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就学援助

索引 就学援助

就学援助(しゅうがくえんじょ)とは、経済的理由により就学が困難であると認められる学齢児童生徒の保護者及び特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)の児童生徒の保護者に対し、国及び地方公共団体が就学に要する諸経費を援助することである。.

6 関係: 地方公共団体義務教育生活保護生活保護法特別支援学校

地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

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国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.

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義務教育

義務教育(ぎむきょういく, Compulsory education)とは国・政府(中央政府・地方政府)、人(国民・保護者など)などが子供に受けさせなければならない教育のことである。義務教育の制度は、多くの国において普及している制度であるものの、国ごとに制度の仕組みは異なる。 学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の項目も参照のこと。.

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生活保護

生活保護(せいかつほご、ライフサポート。Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。 日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。 「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。 受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。.

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生活保護法

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。.

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特別支援学校

特別支援学校(とくべつしえんがっこう)とは、障害者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした日本の学校である。 個別の学校名の末尾が盲学校(もうがっこう)・聾学校(ろうがっこう)・養護学校(ようごがっこう)であるものもあるが、これらも学校教育法における特別支援学校である。なお、2007年3月31日以前は、盲学校・聾学校・養護学校(これらを包括して、特殊教育諸学校と称していた)は、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として個々の学校種として法令に規定されていたものの、2007年4月1日からは同一の学校種となった。.

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