18 関係: 労働、労働基準局、労働基準監督署、労働基準法、労働安全衛生法、労働法、労務費、厚生労働省、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例、下請代金支払遅延等防止法、内職、公益通報者保護法、罰、罰金等臨時措置法、独占禁止法、都道府県労働局、雇用均等・児童家庭局、民法。
労働
ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.
労働基準局
労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本の中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ。所掌事務は労働基準、労働組合等に関すること。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。 労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。 労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報、告訴・告発、労働災害の発生等を端緒として、事業場に立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。.
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労働基準監督署
労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ、)は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付等を行う厚生労働省の出先機関である。略称は労基署、労基、監督署。労働基準監督署は都道府県労働局の指揮監督を受け、都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。.
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労働基準法
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.
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労働安全衛生法
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。.
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労働法
労働法(ろうどうほう、独:Arbeitsrecht、仏:droit du travail、英:labor law)とは、労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称である。.
労務費
労務費(ろうむひ、レイバー、labor cost、labour)とは、製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価をいう。.
厚生労働省
厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(かないろうどうしゃとうのじぎょうしょとくとうのしょとくけいさんのとくれい)は、日本の所得税及び個人住民税において事業所得又は雑所得の所得計算をするときの特例を定めたもの。租税特別措置法第27条に規定されている。.
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下請代金支払遅延等防止法
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう、昭和31年6月1日法律第120号)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。本法による規制は日本における競争法の1分野を構成する。通称下請法。.
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内職
内職(ないしょく)とは、在宅で仕事を行い収入を得ること(委託)。 従来は役所や公共職業安定所・商工会議所での募集だったが、近年では、インターネットの普及に伴って、自身のウェブサイトに広告を載せることで報酬を得るアフィリエイトやテレビ電話で接客する「ネットキャバクラ」等が目立ってきている。 手加工等を伴う作業を在宅で行い、出来高個数に応じて契約報酬を受け取るものが元来の内職である。いわゆる、主婦が、家事の合間にする賃仕事。.
公益通報者保護法
公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発を行った労働者(自らの属する組織について内部告発を行った本人)を保護する日本の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。.
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罰
罰(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置、懲罰とも言う。.
罰金等臨時措置法
罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)は、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定した日本の法律である。.
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独占禁止法
占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。 現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。.
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都道府県労働局
都道府県労働局(とどうふけんろうどうきょく、英称:Prefectural Labour Bureau)は、厚生労働省の地方支分部局の一つであり、全都道府県の地にそれぞれ設置されている。「都道府県労働局」という名称は法律上の総称であり、個別には「東京労働局」のように「都道府県の地名部分+労働局」が正式名称(ただし、北海道は「北海道労働局」)となっている。「都道府県労働局」という冠付きの総称のため都道府県(地方自治体)の機関であると誤解されることもあるが、あくまで国の出先機関であり、所属職員は国家公務員となっている。 中央省庁再編に先立ち、2000年(平成12年)4月、当時の労働省の地方出先機関であった都道府県労働基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課が統合されて、都道府県労働局として発足した。 下部機関として労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)がある。 主な業務として労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介と失業の防止などが挙げられる。また、刑事訴訟法上の告訴・告発先でもある。 近年は、労働組合の衰退による労働条件悪化や雇用の流動化が進んでおり、労使間のトラブルに関する相談が多数寄せられ、またいわゆる偽装請負といった労働者派遣法違反などの雇用者側による各種労働法違反も同局によって相次いで指導されている。 同局の役割の重要性がますます大きくなっているといえるが、2008年12月の日本経済新聞によると地方分権改革推進委員会の勧告に都道府県労働局のブロック機関化が盛り込まれ、公共職業安定所(ハローワーク)の業務を都道府県に委譲するよう求められるなど、組織・人員も含めて大幅な縮小が地方分権改革推進委員会や全国知事会、道州制を唱える経団連・経済同友会などから提案されており、今後の動向が注目されている。 なお、過去の経理内容について、一部労働局で会計検査院により不正経理が指摘されている。.
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雇用均等・児童家庭局
雇用均等・児童家庭局(こようきんとう・じどうかていきょく)は、厚生労働省の内部部局の一つで、所掌事務は児童福祉、子育て支援、保育行政、男女雇用機会均等政策など。2001年1月6日の中央省庁再編に伴い、厚生省児童家庭局と労働省女性局が統合されたことにより発足した。労働基準法上の「女性主管局」に該当する。 2017年7月に現在の局を分割、働き方改革を進める「雇用環境・均等局」と子育て支援を担う「子ども家庭局」を新設した。同局は廃止した。.
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民法
民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.