90 関係: 加古郡、加西郡、加東郡、城崎郡、印南郡、召集、吉野郡 (岡山県)、多可郡、大隊区、大日本帝国陸軍、姫路市、宍粟郡、官報、小豆郡、岡山市、岡山県、岡山連隊区、岩井郡、岩美郡、上道郡、師団、中部軍管区 (日本軍)、佐用郡、御野郡、御津郡、徴兵制度、和気郡、出石郡、児島郡、八上郡 (鳥取県)、八頭郡、八東郡、兵庫県、兵事、勅令、磐梨郡、神崎郡、神西郡、神東郡、神戸連隊区、福知山連隊区、第10師管、美嚢郡、美方郡、飾磨市、飾磨郡、飾西郡、飾東郡、養父郡 (兵庫県)、香川県、...、高草郡、高松連隊区、鳥取市、鳥取県、鳥取連隊区、郡、郡制、防衛研究所、赤坂郡、赤磐郡、赤穂郡、邑久郡、邑美郡、英田郡、連隊区、連隊区司令部、陸軍管区表、揖保郡、揖西郡、揖東郡、気多郡 (鳥取県)、気高郡、法美郡、津高郡、朝雲新聞、朝来郡、戦史叢書、明石市、明石郡、智頭郡、1888年、1896年、1898年、1903年、1907年、1915年、1920年、1925年、1940年、1941年。 インデックスを展開 (40 もっと) »
加古郡
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加西郡
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加東郡
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城崎郡
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印南郡
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召集
召集(しょうしゅう)とは、上位者が下位者を呼び集めること。日本ではとくに天皇の名において、集まるよう命じる場合を指す。明治時代から太平洋戦争(大東亜戦争)終結までは主に政治および軍事に「召集」の文言が使用され、政治は国会議員を帝国議会へ集まるように命じること、軍事は在郷の将兵を軍務につくよう命じる場合などの用語として用いられた。軍事の召集には目的や対象によって様々な例があった。 日本国憲法下の現在では第7条に定められた国会議員に対し国会へ集まるように命じることのみに使われ、国会召集は詔書により行われる。内閣総理大臣による会議・審議会などの「しょうしゅう」、地方議会などの「しょうしゅう」、防衛・治安活動における「非常しょうしゅう」などの場合は、いずれも招集の字を用いる。.
吉野郡 (岡山県)
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多可郡
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大隊区
大隊区(だいたいく)は、大日本帝国陸軍の陸軍管区の一つ。旅管区を4個の隊区に分け、区域内の徴兵・召集に関する事務、区域内に所在する予備・後備将校及び相当官の異動等届出を所掌した。各大隊区は地名を冠した名称で、大隊区司令部を有した。.
大日本帝国陸軍
大日本帝国陸軍(だいにっぽんていこくりくぐん、だいにほんていこくりくぐん、旧字体:大日本帝國陸軍)は、1871年(明治4年) - 1945年(昭和20年)まで日本 (大日本帝国) に存在していた軍隊組織である。通常は、単に日本陸軍や帝国陸軍と呼ばれた。解体後は、陸上自衛隊との区別などのため旧日本陸軍もしくは旧帝国陸軍という名称も使用される。.
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姫路市
姫路市(ひめじし)は、近畿地方西部、兵庫県の南西部(播磨地方)に位置する市。 中核市に指定されており、周辺自治体を含めて約74万人の姫路都市圏を形成する。中播磨県民センターの管轄。.
宍粟郡
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官報
官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター 『官報』(かんぽう)は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。.
小豆郡
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岡山市
岡山市(おかやまし)は、中国地方、岡山県の南東部に位置する市。政令指定都市および同県の県庁所在地である。.
岡山県
岡山県(おかやまけん)は、日本の都道府県のひとつ。中国地方南東部に位置し、瀬戸内海に面する県。県庁所在地は岡山市である。.
岡山連隊区
岡山連隊区(おかやまれんたいく)は、大日本帝国陸軍の連隊区の一つ。前身は岡山大隊区である。当初は岡山県の一部、後に同県全域の徴兵・召集等兵事事務を取り扱った。実務は岡山連隊区司令部が執行した。鳥取県の一部を管轄した時期もあった。1898年(明治31年)に廃止となり、1907年(明治40年)に再設置された。1945年(昭和20年)、同域に岡山地区司令部が設けられ、地域防衛体制を担任した。.
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岩井郡
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岩美郡
鳥取県岩美郡の位置(緑:岩美町) 岩美郡(いわみぐん)は、鳥取県の郡。 以下の1町を含む。.
上道郡
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師団
師団(しだん、Division)は、軍隊の部隊編制単位の一つ。旅団・団より大きく、軍団・軍より小さい。師団は、主たる作戦単位であるとともに、地域的または期間的に独立して、一正面の作戦を遂行する能力を保有する最小の戦略単位とされることが多い。多くの陸軍では、いくつかの旅団・団または連隊を含み、いくつかの師団が集まって軍団・軍等を構成する。 師団の編制については、国や時期、兵科によって変動が大きいが、21世紀初頭現代の各国陸軍の師団は、2~4個連隊または旅団を基幹として、歩兵、砲兵、工兵等の戦闘兵科及び兵站等の後方支援部隊などの諸兵科を連合した6千人から2万人程度の兵員規模の作戦基本部隊である。多くの国において師団長には少将が補せられるが、日本やブラジル等中南米の幾つかの国のように中将が補せられる国もあり、またソ連・ロシアや東ドイツ等の旧東欧諸国では大佐が務める例も見られる。 師団は、幕僚部(師団参謀部・師団副官部・師団法務部など)を固有する、最小の部隊でもある。.
中部軍管区 (日本軍)
中部軍管区(ちゅうぶぐんかんく)は、大日本帝国陸軍の軍管区の一つ。.
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佐用郡
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御野郡
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御津郡
岡山県御津郡の位置(薄黄・薄水色:後に他郡に編入された区域 水色・薄水色:後に他郡から編入した区域) 御津郡(みつぐん)は、岡山県にあった郡。.
徴兵制度
徴兵制度(ちょうへいせいど)とは、国家が国民に兵役に服する義務を課す制度である。徴兵制とも言い、国民国家や国民皆兵の思想とかかわりが深く、志願兵(募兵)制度の対義語である。 北アフリカ諸国の他、ベトナム、イスラエル、ウクライナ、キプロス、韓国、スイス、オーストリア等、CSTOに加盟しているアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ロシアなどでは徴兵制が続いているが、冷戦終結後は、西側諸国ではフランス(2002年)、ドイツ(2011年)のように徴兵制度を廃止する国が増え、また、実施している国でも良心的兵役拒否した場合の代替服務を選択可能を導入している場合が大半である。 NATOに加盟している28か国を例にとると、90年代から00年代にかけて冷戦の終結に伴い次々と徴兵制を廃止し、2010年12月時点でNATO加盟国において徴兵制を採用している国はエストニア、トルコ、ギリシャ、デンマーク、ノルウェーの5か国にまで減少している。 徴兵制による国民皆兵武装を基盤として永世中立を掲げるスイスとオーストリアでは国民投票で徴兵制の廃止が否決され、2013年に徴兵制を廃止したウクライナでは、翌年発生したロシアのクリミア侵攻の後に徴兵制が復活するなど、国是や国家を取り巻く情勢によって左右されている状況にある。また、2010年7月に廃止していたスウェーデンでもウクライナと同様に、ロシアの脅威を理由に、2018年1月から新たに女性も対象にした徴兵制が復活することになった AFP(2017年3月3日)2017年3月3日閲覧。 有事の際にかぎり徴兵制を認めている国もあり、常備軍を持たないコスタリカでは、有事の際に徴兵制を実施できることが憲法に明記されている。.
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和気郡
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出石郡
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児島郡
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八上郡 (鳥取県)
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八頭郡
鳥取県八頭郡の位置(1.若桜町 2.智頭町 3.八頭町) 八頭郡(やずぐん)は、鳥取県の郡。 以下の3町を含む。.
八東郡
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兵庫県
兵庫県(ひょうごけん)は、日本の都道府県の一つ。本州の中西部に位置し、近畿地方に属する。県庁所在地は神戸市。.
兵事
兵事(へいじ)とは、.
勅令
勅令(ちょくれい).
磐梨郡
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神崎郡
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神西郡
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神東郡
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神戸連隊区
戸連隊区(こうべれんたいく)は、大日本帝国陸軍の連隊区の一つ。前身は神戸大隊区である。当初は兵庫県の一部、後に同県全域の徴兵・召集等兵事事務を取り扱った。実務は神戸連隊区司令部が執行した。大阪府の一部を管轄した時期もあった。1945年(昭和20年)、同域に神戸地区司令部が設けられ、地域防衛体制を担任した。.
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福知山連隊区
福知山連隊区(ふくちやまれんたいく)は、大日本帝国陸軍の連隊区の一つ。前身は福知山(宮津)大隊区である。京都府・兵庫県・福井県の一部地域の徴兵・召集等兵事事務を取り扱った。実務は福知山連隊区司令部が執行した。1941年(昭和16年)に廃止された。.
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第10師管
10師管(だいじゅうしかん)は、1896年から1940年まであった日本陸軍の管区で、時期により12から18置かれた師管の一つである。兵庫県の姫路に司令部を置いた第10師団が管轄し、近畿地方西部から中国地方東部を占めた。1940年に姫路師管に改称した。.
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美嚢郡
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美方郡
美方郡(みかたぐん)は兵庫県の郡。 以下の2町を含む。.
飾磨市
飾磨市(しかまし)は、かつて兵庫県に存在していた市である。1946年に姫路市などと合併し、飾磨区にあたる地域となった。 兵庫県内で最も早く消滅した市であった。.
飾磨郡
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飾西郡
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飾東郡
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養父郡 (兵庫県)
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香川県
香川県(かがわけん)は、瀬戸内海に面し四国の北東部に位置する日本の県の一つ。令制国の讃岐国に当たる。県庁所在地は高松市。県名は旧讃岐国のほぼ中央に存在し、かつて高松が属していた古代以来の郡である香川郡から採られた。面積が全国一小さい県だが、災害が少なくコンパクトな中に都市の利便性と豊かな自然が調和した生活環境を併せ持つ特徴を有するかがわ暮らしガイドブック(香川県発行)。.
高草郡
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高松連隊区
松連隊区(たかまつれんたいく)は、大日本帝国陸軍の連隊区の一つ。前身は丸亀大隊区(丸亀連隊区)である。香川県の一部または同県全域の徴兵・召集等兵事事務を取り扱った。実務は高松連隊区司令部が執行した。1945年(昭和20年)、同域に高松地区司令部が設けられ、地域防衛体制を担任した。.
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鳥取市
鳥取市(とっとりし)は、日本海に面した鳥取県東部(因幡地方)に位置する中核市。鳥取県の県庁所在地でもある。.
鳥取県
鳥取県(とっとりけん)は、日本の県の一つである。中国地方の日本海側、いわゆる山陰地方の東側を占め、東は兵庫県、西は島根県、南は中国山地を挟んで岡山県・広島県に隣接し、西日本または中国地方有数の豪雪地帯でもある。また鳥取県は全国47都道府県中面積は7番目に小さく、人口は最も少ない。市の数も最も少なく、4市である。県庁所在地は県東部の鳥取市である。.
鳥取連隊区
鳥取連隊区(とっとりれんたいく)は、大日本帝国陸軍の連隊区の一つ。鳥取県の全域または一部の徴兵・召集等兵事事務を取り扱った。岡山県・兵庫県の一部を管轄した時期もあった。実務は鳥取連隊区司令部が執行した。1945年(昭和20年)、同域に鳥取地区司令部が設けられ、地域防衛体制を担任した。.
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郡
郡(ぐん)は、行政区画の一種。中国・日本・朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。 なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。.
郡制
郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。.
防衛研究所
防衛研究所(ぼうえいけんきゅうしょ、National Institute for Defense Studies: NIDS)は、東京都新宿区の防衛省市ヶ谷地区にある防衛省施設等機関の一つ。.
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赤坂郡
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赤磐郡
岡山県赤磐郡の位置(薄黄:後に他郡に編入された区域 水色:後に他郡から編入した区域) 赤磐郡(あかいわぐん)は、1900年から2007年まで岡山県にあった郡。.
赤穂郡
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邑久郡
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邑美郡
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英田郡
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連隊区
連隊区(れんたいく)は、大日本帝国陸軍の陸軍管区の一つ。師管または師管区内を数個の連隊区に分けて置かれた。各連隊区は地名を冠した名称で、連隊区司令部を有し、この司令部が区域内の徴兵・召集・在郷軍人会に関する事務を所掌した。 元の用字は「聯隊區」であり、「連」は代用表記による書換えたもの。防衛庁防衛研究所による戦史叢書等、幾つかの史料・書籍は一貫して旧表記を用いている。.
連隊区司令部
連隊区司令部(れんたいくしれいぶ、旧字体: 聯隊區司令部)は、大日本帝国陸軍の、徴兵・動員・召集・在郷軍人の指導等を掌る機関であり、全国に置かれていた(大正12年勅令267号連隊区司令部令)。 師団の管轄区域である師管を四つの連隊区に分け、ほぼ歩兵連隊の所在地または近接市に連隊区司令部が置かれた。連隊区司令部の長は連隊区司令官であり、他に副官1人、部員数人、下士官2~3人、他10数人の事務所であった。その後1941年(昭和16年)には、1府県1連隊区として府県庁所在地と一致させた。 1945年(昭和20年)3月には、それまでの連隊区司令部は閉鎖され、臨時編成の連隊区司令部と地区司令部が設けられた。その長である連隊区司令官と地区司令官は兼職とされ師管区司令官に隷属した。.
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陸軍管区表
軍管区表(りくぐんかんくひょう)は、1888年から1945年まで、日本陸軍の管区を公表した法令である。この管区は、平時の担当地域を指すもので、戦時の作戦地域・配置を示すものではない。また1939年までは内地のみで植民地には及ばなかった。1945年の敗戦とともに意義を失ったが、法令としては1946年まで形式的に存続した。 密接に関連する法令として、平時における陸軍の部隊の所在地を記した陸軍常備団隊配備表があった。.
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揖保郡
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揖西郡
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揖東郡
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気多郡 (鳥取県)
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気高郡
鳥取県気高郡の位置 気高郡(けたかぐん)は、鳥取県にあった郡。.
法美郡
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津高郡
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朝雲新聞
朝雲(あさぐも)は、防衛省・自衛隊関連のニュースを主とする日本の新聞。朝雲新聞社が発行している。.
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朝来郡
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戦史叢書
『戦史叢書』(せんしそうしょ、英題Senshi sôsho)とは防衛研修所戦史室 (現在の防衛省防衛研究所戦史部の前身)によって1966年(昭和41年)から1980年(昭和55年)にかけて編纂され、朝雲新聞社(あさぐもしんぶんしゃ)より刊行された公刊戦史である。A5版、各巻500-600頁、定価2200~4200円。.
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明石市
日本標準時」を刻む親時計(明石市立天文科学館)現在の大時計は3代目 明石市(あかしし)は、近畿地方の中部、兵庫県南部の明石海峡に面する都市で、兵庫県東播磨県民局に区分されている。中核市に指定されている。 本項では市制前の名称である明石郡明石町(あかしちょう)についても述べる。.
明石郡
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智頭郡
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1888年
記載なし。
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1896年
記載なし。
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1898年
記載なし。
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1903年
記載なし。
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1907年
記載なし。
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1915年
記載なし。
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1920年
記載なし。
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1925年
記載なし。
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1940年
記載なし。
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1941年
記載なし。
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