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大舎人寮

索引 大舎人寮

大舎人寮(おおとねりりょう)は律令制において中務省に属する機関の一つである。律令制初期においては左右の大舎人寮が設定されていたが、大同3年(808年)に左大舎人寮と右大舎人寮が統合されて、大舎人寮となった。.

17 関係: 大同 (日本)大舎人寮官人中宮職中務省従七位従五位従八位律令制内豎内豎所内舎人正七位正六位斎宮寮日本の官制808年

大同 (日本)

大同(だいどう)は、日本の元号の一つ。延暦の後、弘仁の前。806年から810年までの期間を指す。この時代の天皇は平城天皇、嵯峨天皇。 桓武天皇崩御後践祚した平城天皇が即座に改元したことについて「日本後紀」は、「臣子の心、一年に二君あるにしのびず」と非難している。.

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大舎人寮

大舎人寮(おおとねりりょう)は律令制において中務省に属する機関の一つである。律令制初期においては左右の大舎人寮が設定されていたが、大同3年(808年)に左大舎人寮と右大舎人寮が統合されて、大舎人寮となった。.

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官人

官人(かんにん、かんじん、つかさびと)とは官吏・役人を指す言葉。 律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。.

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中宮職

中宮職(ちゅうぐうしき)は、律令制において中務省に属して后妃に関わる事務などを扱う役所。元来は、全ての后妃の世話を行うために設置されたが後には皇后と中宮、皇太后などとの並立によりそれぞれに太皇太后宮職、皇太后宮職、皇后宮職と専属の職が置かれる。.

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中務省

中務省(なかつかさしょう)は、律令制における八省のひとつ。和名はナカノマツリゴトノツカサ。唐名は中書省など。「中」は禁中の意。.

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従七位

従七位(じゅしちい)は、日本の位階における位の一つ。正七位の下、正八位の上の位階である。 律令制においては、さらに従七位上と従七位下の二階に分けられた。明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従七位は、神祇官の少史などに相当する。 栄典としての従七位には、イラク日本人外交官射殺事件で殉職した在イラク日本国大使館一等書記官の井ノ上正盛が叙されている。.

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従五位

従五位(じゅごい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。正五位の下、正六位の上に位する。贈位の場合、贈従五位という。近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。また、華族の嫡男が従五位に叙せられることから、華族の嫡男の異称としても用いられた。.

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従八位

従八位(じゅはちい)は、日本の位階における位の一つ。正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。 律令制においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部、刑部少解部などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従八位は、神祇官の史生、太政官の官掌などに相当する。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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内豎

内豎(ないじゅ・内竪)とは、奈良・平安時代において、内裏の雑用に用いられた中小官人のこと。令外官である内豎所(一時期は内豎省)の監督下に置かれていた。和訓は「ちいさなわらわ」。 古くは内裏に近侍する役目を担った童子を指したとも言われ、主として内裏の殿上にて日直あるいは宿直して内部の警備や雑務を行い、節会などの宮中行事に供奉したり、天皇に時刻を奏したり、天皇や三后の命令を諸官司に伝達するなどの業務を行った。 成立時期は不明であるが、当初は豎子(じゅし)と呼ばれて、豎子所の監督下にあった(本居宣長によれば、『周礼』天官篇に「内豎」という官が初出であり、日本でも安閑天皇の時代には、これを元にした「憧豎」と呼ばれる童子がいたと説いている(『歴朝詔詞解』)。なお、唐代の中国では、内豎は宦官の異名としても用いられている。正倉院文書に残されている天平勝宝9歳(757年)に、東大寺大仏に塗る沙金を造寺司より光明皇太后に要請した奏文を取り次いだ豎子の名前として高麗福信・葛木戸主(和気広虫の夫)の2名が挙げられているが、両名とも当時紫微中台に属する官人(福信は少弼、戸主は少忠)であった。 天平宝字7年(763年)に、豎子は内豎と改称され、同時に豎子所も内豎所(後に内豎省)となる。その後、宝亀3年(772年)に廃止されたものの、その後再置されて内豎曹司という小規模な官司が置かれたが、大同2年10月16日(807年11月19日)に再度廃止となる(『類聚国史』)。弘仁2年1月5日(811年2月1日)に蔵人所の監督下で再設置されている(『日本後紀』)。なお、弘仁11年4月21日(820年6月5日)の太政官符には、内豎の復置を理由に大舎人を800名から半減することが書かれており(『類聚三代格』)、内豎廃止期には大舎人がその職務を担っていたようである。なお、内豎にも昇殿出来る殿上とそれが許可されない不殿上の区別があったという。 定員は奈良時代については不詳だが、大同の廃止時に左右の大舎人寮に内豎を各100名ずつ振り分けたとされており、弘仁の再設置時に120名、『延喜式』には200名、『和名類聚抄』では300名とされている。.

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内豎所

内豎所(ないじゅどころ)は、日本律令制における令外官の官司。内裏の雑務・警護を行う内豎を統括・事務を行った。 内豎は元々は豎子と呼ばれていた。『続日本紀』天平宝字元年4月4日条(757年)に「内供奉豎子」が登場しており、設置はそれ以前に遡る。また、彼らを統括する組織として豎子所(じゅしどころ)が置かれていた(設置時期不明)。 天平宝字7年(763年)に豎子が内豎に改められた際に、豎子所も内豎所と改められた。当時は淳仁天皇・恵美押勝の政権下にあり、同政権の強化策として改制が行われたと考えられている。皮肉にもこの路線は彼らを倒した称徳天皇・弓削道鏡政権によって強化され、神護景雲元年(767年)に内豎省に昇格した。 ところが、称徳天皇の崩御と道鏡の失脚に伴い、宝亀3年(772年)に内豎は内豎省ともども廃止されて、各衛府に分割された。その後、内豎は縮小されて復活し、内豎曹司が起かれたが再度廃止され、弘仁2年(811年)に内豎所が復置され、その後は蔵人所の下で内裏内に時刻を告知するなどの雑務に従事した。『延喜式』では、中務省所属の官司とされている。 内豎所の長である別当には大臣(『西宮記』)・摂政関白(『職源鈔』)が充てられていたが実際には名誉職(『小右記』によれば初任は延喜9年(909年)に左大臣源光が任じられた例であるという)で、この他に近衛次将及び六位官人(治部少丞など)がそれぞれ別当に補されて諸官人及び内豎を監督し、実際に実務を統括したである頭(定員1名)には伊勢か美濃の掾が兼務するのが慣例となっていた。この両職は官位相当制では正七位下・従七位上相当であり、実際に任官される官人の位階はこれより高いとはいえ、宮廷全体からすれば低い職であった。この下には官人代(承平6年(936年)以後は執事)、大籍喚、大籍奏事、別籍が各1名ずつ置かれていた。 category:令外官.

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内舎人

内舎人(うどねり)は宮中における役職。.

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正七位

正七位(しょうしちい)は、日本の位階における位の一つ。従六位の下、従七位の上に位する。.

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正六位

正六位(しょうろくい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。従五位の下、従六位の上に位する。勲等では勲五等に、功級では功五級に相当。 律令制下において六位は下国の国司及び国府の次官である介が叙せられる位であった。地下人の位階とされ、五位以上の貴族(通貴)とは一線を画する位階であり昇殿は許されなかった。但し、蔵人の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され、五位以上の者と六位蔵人の者を合わせて殿上人と称した。神階においては、正六位が最下位となる。 明治時代以降は、少佐の階級にある者などがこの位に叙せられた。また、今日では警察官では警視正、消防吏員では消防監などがこの位に叙せられる他、市町村議会議長にあった者、特別施設や学校創立者その他、業種等で功労ある者などが没後に叙せられる。.

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斎宮寮

斎宮寮(さいぐうりょう)は日本の律令制において伊勢に置かれた令外官。.

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日本の官制

日本の官制(にほんのかんせい)では、日本の前近代、とくに律令制期の廃止された統治機構について概観する。なお近代の官制は近代日本の官制を、現在の官制については日本の国家機関を参照。.

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808年

記載なし。

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