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囲繞地通行権

索引 囲繞地通行権

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。 いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。 民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。 また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。.

14 関係: 土地分筆イギリスの通行権公道囲繞地私道相隣関係袋地民法民法 (日本)民法現代語化海岸所有権

土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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分筆

分筆(ぶんぴつ)とは一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することをいう。対義は合筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地分筆登記を申請することにより行う。.

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イギリスの通行権

イギリスの通行権(つうこうけん。right of way)とは、イギリスで行われている公共の権利の1種。国有地・私有地の別なく、対象となる土地を突っ切って公衆が通行することが認められる権利。ただし、通行が許可されるのは、その権利の行使が認められた特定の通路のみ。これは、昔からその土地が公衆の通路として使われてきて、現在も通路として使われているのであれば、誰もが自由にそこを引き続き使用し、通り抜ける権利があるという考えに基づくもので、誰もが享受できてしかるべき基本的な権利であると捉えられている。 この権利によって公衆の通行が許可されている通路を、ライト・オブ・ウェイ(right of way〈複数形:rights of way〉)、略称:RoW、ROW と呼ぶ。日本語における定訳は未だ存在しないが、権利通路・通行権道・通行権のある道などと訳される。当項目内では、英語名称がまったく同形である「通行権」との混同を避けるため、以下「権利通路」と呼称する。 権利通路は、私的権利によるものと区別する際は、特に公共権利通路 (public right of way) と呼ぶ。 権利通路を規定する法律は、3つの法域(イングランドおよびウェールズ・スコットランド・北アイルランド)ごとに異なる。イングランドおよびウェールズでは、法的に指定されたもののみが権利通路として利用されるが、スコットランドでは、一定の条件に合致してさえいれば権利通路として利用され得る。.

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公道

公道(こうどう)とは、日本における道路の分類による概念であり、私道に対する概念である。広義においては公共一般に広く供されている道路のことを指し、狭義においては国や地方公共団体(都道府県、市町村や特別区)が指定・建設・管理する道路のことである。一般的に「道路」といわれると公道のことを指すことがある。似た言葉に公衆用道路がある。.

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囲繞地

囲繞地(いにょうち)とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地をいい、また、刑法においては、柵等で周囲を囲んでいる土地をいう。このように、民法と刑法で意味が全く異なる。.

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私道

私道(しどう、「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶこともある)とは、個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域のことである。公道に対する概念であり、誰でも利用できる公道とは性格を異にしている。土地所有者が便宜を図るために、誰でも利用できるように開放している道路もあるが、多くの場合は土地所有者の許可を得なければ通行することは出来ない。.

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さまざまな筆 筆(ふで)とは、毛(繊維)の束を軸(竹筒などの細い棒)の先端に付けた、字や絵を書くための道具である。化粧にも用いられる。毛筆(もうひつ)ともいう。.

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相隣関係

隣関係(そうりんかんけい)とは、隣りあった土地の間の法律的関係をいう。民法上の法律用語である。 自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。 民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。.

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袋地

袋地(ふくろち)とは、民法上は道路に接していない土地をいう。無道路地ともいう。 また、不動産業界においては道路との間に細い路地状の部分を持ち、主たる敷地の大部分が道路と接していないような土地も含む。民法上の袋地を囲んでいる土地を囲繞地(いにょうち)といい、袋地の所有者には囲繞地を通行する権利が発生することがある(囲繞地通行権)。 袋地は道路付けがないので近隣との境界確定にて紛争になることが多い(境界確定訴訟)。土地の歴史を巡って争うので裁判所でも解決しきれない局面が多く、自治体の協力で土地区画整理事業を行うなどの方法が一般的である。 また袋地は流水と関係する場合も多い。単に区画整理を一律に行うだけでは洪水や地震などの被害を拡大させる危険もある。防災の面から個々の袋地の地形・地質・そこに建つ建築物について研究が必要である。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法現代語化

民法現代語化(みんぽうげんだいごか)または民法口語化(みんぽうこうごか)とは、日本の民法典の可読性を向上させるべく、2004年(平成16年)から2005年(平成17年)にかけて行われた、民法典の語句の言い換えと平易な文体の採用を目的とした法改正をいう。.

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海岸

日本南端の海岸来間島の長間浜 磯の海岸(千葉県鴨川市) フィリピン共和国バタンガス州ナスグブ町の海岸 海岸(かいがん)とは、陸が海に接する部分のこと。海辺(うみべ)、渚・沚(なぎさ)、汀(みぎわ)、水際(みずぎわ・すいさい)などともいう。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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