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動議

索引 動議

動議(どうぎ)とは、会議の遂行や手続に関して議員(委員)が議会(委員会)に対して行う提議松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、470頁大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、239頁。.

11 関係: 不信任決議一事不再議会議会期私語特別委員会議事妨害議事進行係議長議院規則懲罰事犯

不信任決議

不信任決議(ふしんにんけつぎ)は、議会で不信任を決議することである。本項では、日本の政治に於ける不信任決議について述べる。.

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一事不再議

一事不再議(いちじふさいぎ)とは、会議原則の一つ。会議において一度議決した案件と同一の案件については再び同一会議中(同一会期中)に議題として取り上げて審議や議決を行うことはできないという原則松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、319-320頁若林俊夫・勢籏了三著 『標準町村議会会議規則・委員会条例詳解 改訂版』 学陽書房、1995年、5頁大塚康男著 『議会人が知っておきたい危機管理術』 ぎょうせい、2007年、175頁参議院総務委員会調査室編 『議会用語事典』 学陽書房、2009年、100頁。.

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会議

会議(かいぎ、meeting/ミーティング、conference/カンファレンス)は、関係者が集まって特定の案件について相談をし、意思決定をすること。またはその集合のことである。.

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会期

会期(かいき)とは、議会が活動能力を有する一定期間樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、102頁松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、307頁。ただし、会期ではなく立法期や選挙期の制度を導入している国もあり会期制は各国の議会に共通のものではない松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、308頁。.

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私語

私語(しご)とは厳粛な場において、その場を取り仕切っている人物に断りなく、場の流れを乱すような会話をすること。.

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特別委員会

特別委員会(とくべついいんかい)とは、日本の国会または地方議会の委員会の種別のひとつ。.

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議事妨害

議事妨害(ぎじぼうがい)は、議会の少数派が議院規則の範囲内で議事の進行を意図的・計画的に妨害すること。会期制を採用している議会では会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となるため、審議や採択に必要な時間そのものが交渉材料であり、少数派が多数派の譲歩を引き出す戦術として利用されることがある。.

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議事進行係

議事進行係(ぎじしんこうがかり)とは、会議において議事進行に関する動議等を提出し会議の進行を促す役を担う者のこと。本項では日本の国会において慣習として設けられている、通称「呼び出し」「呼び出し太郎」とも呼ばれる役割について説明する。日本国外においても議長が議場に議事進行について形式的に諮り発声採決で可決する慣行は広く行われている。.

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議長

議長(ぎちょう)とは会議を代表し、会議の運営を統括する役職。類似する役職に「座長」がある。.

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議院規則

議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。.

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懲罰事犯

懲罰事犯(ちょうばつじはん)とは、日本国憲法や国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当とみられる行為である。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。.

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