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処分

索引 処分

処分(しょぶん)。

目次

  1. 15 関係: 司法売却大辞泉廃棄物処理処罰公法私法行為行政譲与財産財産権法律行為法制史

司法

司法(しほう、Judiciary)とは、立法および行政と並ぶ国家作用の一つである。実質的意義においては法を適用し宣言することにより、具体的な訴訟について裁定することをいうが、形式的意義においては司法府に属する作用の総称である。この国家作用を行う権能を司法権といい、三権分立についての行政権・立法権と対比される。

見る 処分と司法

売却

売却(ばいきゃく、)は売り渡すことで、特に最近企業がその一部を他社へ売ることを指して使われることが多い言葉。

見る 処分と売却

大辞泉

『大辞泉』(だいじせん)は、小学館が発行する中型国語辞典。書籍版は25万語、デジタル版は2018年11月の時点で約30万語を収録。

見る 処分と大辞泉

廃棄物

カートに積まれた廃棄物 廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。

見る 処分と廃棄物

処理

処理(しょり)とは:。

見る 処分と処理

処罰

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、。

見る 処分と処罰

公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。

見る 処分と公法

私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。

見る 処分と私法

行為

行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。また、行動すること。

見る 処分と行為

行政

行政(ぎょうせい、Administration)とは、国家の統治作用のうち、立法・司法を除いた作用の総称であり、以下を指す。 1. 法律に従って国を治めること。 2. 国の機関または地方公共団体が法律・政令の範囲内で行う政務。

見る 処分と行政

譲与

譲与(じょうよ)とは、中世日本において相続のために所領・財産を譲渡・配分すること。処分(しょぶん)とも呼ばれる。譲与と処分には具体的な違いはないが、譲渡・配分のために作成された文書の文中に「処分」の語を含むものを処分状、書出部分に「譲与」の語が書かれたものを譲状と称し、処分状によってなされる譲渡・配分を「処分」、譲状によってなされる譲渡・配分を「譲与」と称していた。

見る 処分と譲与

財産

財産(ざいさん 英:Property)は、個人や団体に帰属する経済的価値があるものの総称で、有形・無形を問わず財産権の対象となるもの。似た言葉に「資産」があるが、これは有形・無形の財産に関する会計上の概念(決算期末など一時点における財産評価額)である。

見る 処分と財産

財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。

見る 処分と財産権

法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。

見る 処分と法律行為

法制史

法制史(ほうせいし)とは、法律の歴史や、歴史上の法律のあり方について研究する学問。法史学(ほうしがく)・国制史(こくせいし)などとも呼ばれる。 歴史学としての側面と法律学としての側面を併せ持っており、歴史学の分野からは法律制度やこれに基づく国家体制の変遷などを明らかにする学問であり、法律学の分野からは法律の発展を歴史学的方法を通じて明らかにする学問である。

見る 処分と法制史