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保護施設

索引 保護施設

保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては保護の目的が達しがたいとき、被保護者が希望したときは、救護施設、更生施設等の適当な施設に入所させること、若しくは入所を委託することが出来る(法第30条第1項)。ただし、法第30条第1項の規定は、被保護者の意に反して施設入所を強制出来るものと解してはならない(法第30条第2項)。 また保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利(子及び未成年被後見人に対する監護など)を適切に行わない場合においては、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て入所若しくは入所の委託の措置をとることが出来る(法第30条第3項)。施設入所により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者または施設の長に対して交付する。(法第30条第3項)。.

32 関係: 厚生労働省健康診断売春防止法家庭裁判所居住市町村介護老人福祉施設住宅扶助後見人地方独立行政法人デイケアアパート国民健康保険社会福祉法人福祉事務所福祉施設省令生活保護生活保護法生活扶助職業リハビリテーション親権診療報酬高齢者都道府県老人福祉法老人福祉施設授産所条例日本赤十字社救護法1963年

厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.

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健康診断

健康診断(けんこうしんだん)とは、診察および各種の検査で健康状態を評価することで健康の維持や疾患の予防・早期発見に役立てるものである。健診(けんしん)、健康診査とも呼ばれる。.

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売春防止法

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年5月24日法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本の法律である。施行は1957年(昭和32年)4月1日、完全施行は1958年(昭和33年)4月1日からであるが、沖縄県や小笠原諸島では、当時日本の主権が及ばない為、その後日本に返還されてからの施行となった。 この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。 同法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立脚している(1条)。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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居住

居住(きょじゅう)とは、一定の住まいを定め、そこに住んで自分たちの生活を営むこと。.

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市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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介護老人福祉施設

介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける施設である。これらの施設は老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(通称:特養)と呼ばれる。 基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる。これら施設入所者の97.2%は認知症を持っており、さらに61.7%は寝たきり状態である。平均在所日数は1405.1日であった(2013年)。 慢性的に供給不足となっており、2014年では入所申込者(待機者)は52.4万人、うち要介護4-5は8.7万人であった。.

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住宅扶助

住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは、生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。.

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後見人

後見人(こうけんにん)とは、判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。 特に実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。.

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地方独立行政法人

地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」をいう。.

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デイケア

デイケア(day care)とは、福祉・医療関係施設が提供するサービスの一種で、日帰り療養とも呼ばる「通所リハビリテーション」である。 対象者は高齢者や精神疾患患者で、利用者同士が交流するということが特徴としてあげられる。 本サービスの主目的は次の三点にあり、活動を通じて人と接することによって社会復帰や入院予防を目標としている。.

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アパート

アパートとは、建物の内部を複数に区切り、それぞれを独立した住居として居住用として供与する集合住宅。英語「アパートメント (apartment)」を元にした和製英語。かつては分譲住宅に対しても用いられたが、現在ではほとんどの場合において賃貸物件を指す用語となっている。 同種の共同住宅のうち、比較的大規模・豪華なものは、日本では「マンション」と称されることが多いが、マンションは本来は「豪邸」の意味であるため日本でしか通用しない。.

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国民健康保険

国民健康保険(こくみんけんこうほけん、National Health Insurance)は、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。主に市町村が運営し、被用者保険などとともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。 医療保険事務上の略称は国保(こくほ)と呼ばれ、社保(しゃほ)と呼ばれる被用者保険(健康保険等)と区別される。日本の人口のうち27.5%が市町村国保への加入者、2.5%が国保組合の加入者である(2011年)。.

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社会福祉法人

会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいう。法人税上では公益法人等に当たる。 社会福祉法人の略記は一般的には「(福)」、銀行口座のカナ略称には「(フク)」が使われる。.

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福祉事務所

福祉事務所(ふくしじむしょ)は、社会福祉法第14条に規定される福祉に関する地方公共団体の事務所である。 地方公共団体でこの名称を用いた機関が設置されているほか、福祉を扱う事務所の通称として用いられる。.

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福祉施設

福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。.

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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生活保護

生活保護(せいかつほご、ライフサポート。Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。 日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。 「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。 受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。.

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生活保護法

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。.

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生活扶助

生活扶助(せいかつふじょ)とは生活保護制度で定められている生活保護の8種類のうちの一つである。.

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職業リハビリテーション

職業リハビリテーション(Vocational Rehabilitation)は、1983年国際労働機関168号勧告によれば「障害者が適当な雇用に就き、それを継続し、かつ、それにおいて向上することができるようにすること及びそれにより障害者の社会への統合又は再統合を促進すること」を目的とされている。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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診療報酬

診療報酬(しんりょうほうしゅう、Health care fee)とは、保険診療の際に医療行為等の対価として計算される報酬を指す。 「医師の報酬」ではなく、医療行為を行った医療機関・薬局の医業収入の総和を意味する。医業収入には、医師(または歯科医師)や看護師、その他の医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、薬剤師の調剤行為に対する調剤技術料、処方された薬剤の薬剤費、使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが含まれる。 日本の保険診療の場合、診療報酬点数表に基づいて計算され点数で表現される。患者はこの一部を窓口で支払い(いわゆる自己負担)、残りは公的医療保険で支払われる。保険を適用しない自由診療の場合の医療費は、診療報酬点数に規定されず、医療機関が価格を任意に設定し、その費用は患者が全額を負担する。.

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高齢者

齢者(こうれいしゃ)は、社会の中で他の成員に比して年齢が高い一群の成員のことである。ただ高齢者という年齢の定義はさまざまであり一定のものはない。 日本語においては、同義語として老人(ろうじん)、年寄(としより)、お年寄り(おとしより)などの言葉がある。また、この世代を老年(ろうねん)と称する場合がある。日本の公共交通機関には高齢者・障害者・病人・怪我人・妊婦などのための優先席が設けられているが、日本国有鉄道や東京都交通局など一部の事業者は、これを「シルバーシート」と表現していた。ここから、日本においては高齢者のことをシルバーとも呼ぶようになった。また、高齢者が自身を「シルバー」と表現することも多く見受けられる。高齢者の職業技能を生かすための、「シルバー人材センター」という名称の施設が各地に存在している。.

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都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

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老人福祉法

老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。 1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。 1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。.

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老人福祉施設

老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)を根拠として老人福祉を行う施設のことである。具体的には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターである(第5条の3)。.

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授産所

授産所(じゅさんじょ, Sheltered workshop)とは、障害を抱えた人々を他より隔離された環境において雇用する事業所や団体である。援助付き雇用と異なるのは、これが一般雇用から切り離された部門で行われる点である。 授産所の設置は生活保護法を根拠とし、保護施設の一つとして、おもに政府機関や社会福祉法人などの団体によって行なわれている。 かつて2006年までは、主に障害者関連の法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法)に基づいて作られている法定授産施設と、それ以外のいわゆる小規模授産施設の2種類に大きく分けられていた。2006年の障害者自立支援法施行後は、法定授産施設は障害者自立支援法を障害福祉サービスを提供する施設・事業所に移行した。旧法における身体障害者授産施設、知的障害者授産施設、精神障害者授産施設は経過措置として、2011年まで従来の規定により運営可能である(特定旧法指定施設)。.

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条例

条例(じょうれい)は、.

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日本赤十字社

日本赤十字社(にっぽんせきじゅうじしゃ)は、日本における赤十字社。1952年(昭和27年)に制定された日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう)昭和27年8月14日法律第305号によって設立された認可法人。社員と呼ばれる個人及び法人参加者の結合による社団法人類似組織である。略称は「日赤」(にっせき)。Société de la Croix-Rouge du Japon、Sociedad de la Cruz Roja Japonesaである。 名誉総裁は皇后(現在は皇后美智子)。名誉副総裁には、代議員会の議決に基づき、各皇族が就任している。代表者である社長は近衞忠煇(旧公爵近衛家当主。夫人は、三笠宮崇仁親王第一女子である近衛やす子)。 日本赤十字社は全国に92の赤十字病院、79の血液センターを運営し、赤十字病院は第3次医療機関に指定され救急医療の最後の砦を担っている。血液事業は日本で唯一献血を原料とする製剤を製造する。またセンター、病院、支部などには常備救護班(医師1名・看護師長1名・看護師2名・庶務(事務)担当の職員である主事2名の計6名で1個班が構成される)を複数個保有し、地震・台風などの災害時や旅客機墜落・公共交通機関の大事故など、消防で対応し切れない大人数の負傷者発生の際には救援活動を行っている。 赤十字のマークは、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律により、日本赤十字社及びその許可を得た者以外が使う事が禁じられており、違反者は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されることとなっている。.

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救護法

救護法(きゅうごほう、昭和4年4月2日法律第39号)は、さまざまな理由で生活できない者を救護する法律である。昭和4年法律39号。この法律は、昭和4年4月2日公布、昭和7年1月1日より施行され、昭和21年、生活保護法(法律第17号)により、昭和21年10月1日をもって廃止される。.

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1963年

記載なし。

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