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休職

索引 休職

休職(きゅうしょく)とは雇用されたまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続すること。 何らかの理由により就業が不可能になったときに、就業規則などの定めにより適用される。 休職期間中は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に休業手当が支払われる。.

24 関係: 労働労働基準法失職就業規則一般職人事委員会人事院休業手当使用者地方公務員法分限処分免職公平委員会公務員国家公務員法国会職員国会職員法給与起訴自衛隊員自衛隊法雇用最高裁判所 (日本)懲戒処分

労働

ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.

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労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.

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失職

失職(しっしょく)とは、広義では職業を失うことをいうが、狭義では公務員が本人の退職手続や任命権者の懲戒処分などによらずに、その職を失うこと(本項で述べる)を表す。.

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就業規則

就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法等に基づいて定められた規則のことをいう。本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。.

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一般職

一般職.

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人事委員会

人事委員会(じんじいいんかい)は、日本の都道府県及び政令指定都市等に設置される行政委員会で、専門的・中立的な立場から人事行政に関する事務を処理する合議制の組織。 代表的な業務としては、地方公務員の労働基本権制限の代償措置として官民較差を調査して職員の給与に関する報告・勧告を行うこと、地方公共団体の職員の採用や昇任に関する競争試験や選考を実施することである。 また、不利益処分を受けた職員からの不服申立て等の審査を行うほか、一般職の地方公務員に対する労働基準監督機関 でもある。.

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人事院

人事院(じんじいん、National Personnel Authority、略称:NPA)は、日本の行政機関の一つである。 国家公務員法の第2章に基づいて設置された「中央人事行政機関」である。国家公務員の人事管理の公正中立と統一を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、いわゆる行政委員会として人事院規則の制定改廃や不利益処分審査の判定、給与に関する勧告など、人事行政に広汎な権限を有する。人事行政の公平を保つため、その権限は内閣から独立して行使することができる。.

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休業手当

休業手当(きゅうぎょうてあて)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当である。労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。.

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使用者

使用者(しようしゃ)とは、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。.

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地方公務員法

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。.

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分限処分

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職である日本の公務員で、勤務実績が良くない場合や、心身の故障のために、その職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合など、その職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的として、その職員の意に反して行われる処分のこと。現行では疾病による休職と免職がある。懲罰ではなく、懲戒処分とは異なる。.

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免職

免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。 免職を表す語では、殆どの動物が頭部を切断されると死亡するのに例えて、「馘首(かくしゅ)」・「首を切る(或いは切られる)」・「首が飛ぶ」または、単純または平易に「クビ(になる、にする)」・「切る」と言った表現の方が一般的である。処分の態様として、懲戒免職と分限免職に区分される。.

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公平委員会

公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。 人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。 これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。.

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公務員

公務員(こうむいん、public servant, civil servant)は、国および地方自治体、国際機関等の公務(:en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員、地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。 公務員の身分と職の関係については、アメリカと日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。.

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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国会職員

国会職員(こっかいしょくいん)とは、国会を構成する国会議員を補佐するために国会に属する諸機関に置かれる特別職の国家公務員である。 待遇等はおおむね行政機関(省庁)に置かれる一般職の国家公務員と同等であるが、国会の行政に対する独立という建前から国家公務員法の適用を受けず、国会職員法が別に制定されている。常勤の国会職員の人数は約4000人。.

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国会職員法

国会職員法(こっかいしょくいんほう、昭和22年4月30日法律第85号)は、国会に勤務する職員(国会職員)について、国会の独立性の観点から、一般の国家公務員を規定した国家公務員法とは別に規定した日本の法律である。.

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給与

給与(きゅうよ、Salary(サラリー))は、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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自衛隊員

自衛隊員(じえいたいいん)とは、防衛省職員のうち自衛隊法によって自衛隊(自衛隊法第2条第1項)の隊員(自衛隊法第2条第5項)とされている者のこと。.

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自衛隊法

自衛隊法(じえいたいほう、昭和29年6月9日法律第165号)は、「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(第1条)日本の法律である。自衛隊内では「隊法」(たいほう)と略す。 本法第2条において「自衛隊」とは、「防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第二十四号 又は第二十五号 に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むもの」と規定されている。 防衛省設置法とあわせて、「防衛二法(ぼうえいにほう)」と呼ばれる。.

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雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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懲戒処分

本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。.

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