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事実審

索引 事実審

事実審(じじつしん)とは、訴訟当事者などの主張・証拠などから裁判官が事実問題と法律問題を併せて判断する審級のこと。法律問題だけを判断する審級は法律審という。 民事訴訟では第一審と控訴審が事実審を担当する。上告審は法律審であり、事実認定(事実に関する審理)は行われず、既に認定された事実に対して法律判断のみが行われる。 刑事訴訟では第一審は事実審であり、控訴審は事実誤認や量刑不当について審理する場合は事実審となる。上告審は原則法律審であるが、職権で事実を調べることもできる。.

8 関係: 審級上告事実認定公権裁判官証拠控訴法律審

審級

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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事実認定

事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。 日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。.

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公権

公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。「職権(しょっけん)」ともいう。 公権に関する紛争の裁判的解決については、行政事件訴訟法の定める手続による。 公務員が職権を濫用した場合、公務員職権濫用罪に問われる。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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法律審

法律審(ほうりつしん)とは裁判において、法令違反の有無を判断する審級を指す。法律問題のみを扱い、事実問題には原則として触れない。.

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