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ホルテンシウス法

索引 ホルテンシウス法

ホルテンシウス法(ホルテンシウスほう、Lex Hortensia)は、古代ローマで紀元前287年に、独裁官クィントゥス・ホルテンシウスによって制定された法。ホルテンシウス法の名は制定者の名前から。この法によってパトリキ(貴族)とプレブス(平民)の法的な平等が実現され、両身分の間で起こった身分闘争は終結したとされる。 紀元前287年に起こったプレブス達の総退去に面して独裁官ホルテンシウスによって制定された。プレブス達の退去は護民官設置の際にもパトリキ側から譲歩を得ていた方法であった。この法によって、プレブス民会(平民会)の決定が、元老院の承認を得なくてもローマの国法となることが定められた。これによって、パトリキとプレブスの法的平等が実現された。 この法の制定について、当時のプレブス上層は実力的にパトリキに劣るものではなく、こうした有力プレブスが不満を持っていた下層プレブスを利用してパトリキ達からさらなる譲歩を勝ち取ったとの見方も存在する。また元老院側の譲歩もノビレスと呼ばれパトリキと一体化してローマの支配層となっていたこうした上層プレブスが、平民会の趨勢を当時すでに左右しえたために行なわれたと考えることもできる。 こののち重要性を増した平民会はパトリキも含めたトリブス民会を生み、これはローマの主要な民会の一つとなった。.

15 関係: 十二表法古代ローマノビレスリキニウス・セクスティウス法トリブス民会プレブスプレブス民会パトリキクィントゥス・ホルテンシウス元老院 (ローマ)紀元前287年独裁官護民官民会 (ローマ)法 (法学)

十二表法

十二表法(じゅうにひょうほう、Lex Duodecim Tabularum)は、古代ローマにおいて初めて定められた成文法。名前は12枚の銅版に記されたとする伝承に由来する。.

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古代ローマ

古代ローマ(こだいローマ、Roma antiqua)は、イタリア半島中部に位置した多部族からなる都市国家から始まり、領土を拡大して地中海世界の全域を支配する世界帝国までになった国家の総称である。当時の正式な国号は元老院ならびにローマ市民(Senatus Populusque Romanus)であり、共和政成立から使用されて以来滅亡まで体制が変わっても維持された。伝統的には476年のロムルス・アウグストゥルスの退位をもって古代ローマの終焉とするのが一般的であるが、ユスティニアヌス1世によってイタリア本土が再構成される554年までを古代ローマに含める場合もある。ローマ市は、帝国の滅亡後も一都市として存続し、世界帝国ローマの記憶は以後の思想や制度に様々な形で残り、今日まで影響を与えている。.

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ノビレス

ノビレス (Nobiles) は、共和政ローマにおける支配者階級を構成した貴族階層。従来の貴族階層パトリキと政治的発言力を強めた有力平民(プレブス)家族をあわせて構成された世襲貴族階級。日本語では、新貴族、平民貴族などと訳される。.

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リキニウス・セクスティウス法

リキニウス・セクスティウス法(リキニウス・セクスティウスほう、leges Liciniae Sextiae)は、古代ローマで紀元前367年に護民官ガイウス・リキニウス・ストロ、ルキウス・セクスティウス・セクスティヌス・ラテラヌスによって提案、制定された法。名称は二人の提案者の名前から。リキニウス法とも表記される。 共和政ローマ前半のパトリキ(貴族)とプレブス(平民)間の身分闘争において、重要な画期となった。.

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トリブス民会

トリブス民会(Comitia Tributa)は、古代ローマ社会において行政に関わった民会のひとつ。日本語では「市民会」と訳される。訳語として「市民集会」も一般書等では使われる場合があるが、これはローマ史においては民会とは異なる市民による集会コンティオ (contio) の定訳として使われるため混同に注意が必要である。全ローマ市民を45の選挙区に分けて作られた民会で、参加資格はローマ市民権を持つ者のため、上流階級のパトリキと平民階級のプレブスとが同時に国政に関わった。 ほとんどの人員がローマ市内にある4つの選挙区(トリブス=本来「部族」の意味)に集中しており、ここでの投票は結果を左右した。またケントゥリア民会のように各自の市民が投票権を持っているわけではなく、各選挙区にひとつの投票権が与えられた。トリブス民会はフォルム・ロマヌム内で行われ、上級按察官、財務官、それにトリブヌス・ミリトゥムと呼ばれる軍団司令官の選挙を決定した。またルキウス・コルネリウス・スッラによる改革まではトリブス民会では裁判も行われていた。.

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プレブス

プレブス(古典ラテン語:プレープス)とは古代ローマ社会における階級のひとつである。主にパトリキと対比して用いられる。日本語では「平民」と訳されることが多い。主にローマ社会での中流以下の階級を指したが、共和政後期からその意味は次第に薄れていった。 日本語への音写では「プレブス」と表記されることが多いが、古典ラテン語では s の直前の b は と発音され、また長母音と短母音の区別が失われるのは俗ラテン語の時期まで待たなければならず、この plebs の e は長母音であるため「プレープス」という表記の方が原音に近い。.

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プレブス民会

プレブス民会(Comitia Plebis Tributa)は、古代ローマ社会において行政に関わった民会のひとつ。日本語では「平民会」と訳される。 元は公的な民会ではなく、平民(プレブス)が貴族(パトリキ)の支配に対抗して自主的に集まった会合に過ぎなかった。貴族との闘争の中で古代ローマの公的な民会としての地位を獲得した。平民のみが参加する事が可能であり、また議決は1人が1票を持つ多数決であり、階級差別があったケントゥリア民会よりは遥かに民主的であった。当初は2名の護民官を選出する権利のみを持っていたが、後にホルテンシウス法によって法案議決権も付与された。 後に平民(プレブス)の一部が貴族層に加わり、新たにノビレスという支配層を形成した。ノビレスに加わった者も、依然としてプレブス民会への参加・投票権を有したため、平民の民会としての性格が薄らいでいく事になる。上述のホルテンシウス法の成立も、この事情が背景となっている。 後にプレブス民会と同様に各人が平等な投票権を有し、かつ貴族(パトリキ)も参加可能な民会であるトリブス民会が生まれる。文献によっては、プレブス民会とトリブス民会を混同して記述している場合があるので、要注意である。.

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パトリキ

パトリキ(Patricii)とは、古代ローマ社会における階級のひとつ。貴族という訳があてられることもある。 パトリキ (Patricii) の語源は「父」を意味する「パテル(Pater)」であり、古代ローマ社会では上流階級、富を受け継ぐ者、選ばれた者、そしてノブレス・オブリージュの責務を負う者という意味合いがあった。その意味通り、古代ローマではエリート層として考えられ、共和政ローマ初期中期においては元老院を構成する人材を提供し続けてきた。「パトリキ」という言葉はたいていプレープス(平民)という下層階級と対比して用いられる。.

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クィントゥス・ホルテンシウス

ィントゥス・ホルテンシウス(Quintus Hortensius、生没年不明)は、古代ローマの独裁官。平民の出身である。ホルテンシウス法を制定したことで知られる。.

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元老院 (ローマ)

チェーザレ・マッカリ画(1888年) 現存する帝政ローマ期の元老院議事堂であるフォルム・ロマヌムのクリア・ユリア 元老院(げんろういん、senātus、セナートゥス)は、古代ローマの統治機関。.

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紀元前287年

紀元前287年は、ローマ暦の年である。.

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独裁官

裁官(どくさいかん、dictator、ディクタトル)は、共和政ローマの公職。あらゆる領域に及ぶ強大な権限を有する政務官であり、国家の非常事態に1人だけ任命された。「独裁者」の語源。.

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護民官

護民官(ごみんかん、tribunus plebis トゥリブヌス・プレビス)は、紀元前494年に平民(プレブス、プレプス)を保護する目的で創設された古代ローマの公職である。プレブスのみが就くことのできる公職であって、身体不可侵権などの特権をもった。近現代において新聞名にも使われる「トリビューン(tribune)」は、この官職に由来する。.

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民会 (ローマ)

民会(みんかい、Comitia コミティア)は、古代ローマの政府組織の一つである立法機関のことである。古代ローマにおける民衆の政治参加は、現代のような個人による直接参加とは異なる独自の方法を取っており、票決に際して、市民各人は全体の票決において1票を持つ集団であるクリア民会、ケントゥリア民会、トリブス民会に組み込まれる形で意思を表明した。ローマ王政下の社会組織形態は氏族制であり、上位よりゲンス、クリア、トリブスの3層構造であった。古伝によれば、都市ローマはティティエス、ラムネス、ルケレスの3部族から興され、それぞれが1つのトリブスを形成していた。各トリブスは10のクリアに、各クリアは10のゲンスに区分されていたという。この各単位より構成されたのがクリア民会とトリブス民会である。プレブス民会とトリブス民会は、少数の貴族(パトリキ)参加の有無の違いだけであった。後にはプレブス民会に貴族が出席することも普通となった日本大百科全書(ニッポニカ) - 平民会 。 共和政ローマ後期の弁論家であり政治家でもあったキケロは、標準的な権力分立の3政体モデルの原型を、統治機関である『元老院』、元首である『執政官』と議会である『民会』の3つと見なしていた。 紀元前753年のローマ建国後、まず元老院と民会(クリア民会)が設立された。クリア民会は立法権限と共に新しい王を歓呼することで承認するという権限を有していた。 紀元前509年、ローマが共和政に移行した後、主な立法権限はトリブス民会とケントゥリア民会に移った。開会でのめんどうな宗教的手続を必要としたケントゥリア民会より、後にはトリブス民会が主に用いられるようになった。さらに、その権限はプレブス民会に移ることとなった。共和政末期には元老院、プレブス民会、執政官の間の政治的駆け引きにより国家の安定性が損なわれ、最終的に国家体制は帝政に移行することとなる。 民会には次のようなものがあった。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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