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登記所

索引 登記所

登記所(とうきしょ、とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる国の行政機関をいう。.

80 関係: つがる市立車力小学校印章印鑑登録収入印紙取締役会設置会社合筆各階平面図変更登記 (権利に関する登記)寺崎広業対馬市立豊玉小学校不動産登記不動産登記事務取扱手続準則不動産登記令不動産登記規則不動産登記法中島登事前通知制度代表者資格証明情報建物図面会社法人等番号会計監査人設置会社企業コード住居表示に関する法律土地所在図地役権設定登記地図地積測量図地籍調査地番地方法務局区裁判所ネッカーズルムトロイエンブリーツェンの虐殺分筆ゲッティンゲン商業登記法公図先例動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律確定日付神崎満治郎移転登記 (不動産登記)笹下納税者番号制度紗那村監査役会設置会社監査役設置会社相馬計二登記登記原因証明情報...登記名義人表示変更登記登記完了証登記事項証明書登記請求権登記識別情報登記済証登記所 (琉球政府)遺言順位変更登記親族証書高松市道木太鬼無線買戻しに関する登記蘂取村抹消登記抵当証券抵当権の処分の登記抵当権変更登記抵当権移転登記根抵当権の処分の登記根抵当権変更登記民法第387条第1項の同意の登記民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記法人登記法務局滞納処分指名委員会等設置会社所有権保存登記所有権移転登記所有権抹消登記 インデックスを展開 (30 もっと) »

つがる市立車力小学校

つがる市立車力小学校(つがるしりつ しゃりきしょうがっこう)は、青森県つがる市車力町屏風山にある公立小学校。.

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印章

印章(いんしょう、)は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、ハンコ(判子)ともいう。 しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。.

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印鑑登録

印鑑登録証 印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。 印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。.

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収入印紙

聖徳太子を描く収入印紙(1948年発行) 収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。対象商品や対象書類に貼付して用いる。.

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取締役会設置会社

取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。.

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合筆

合筆(がっぴつ/ごうひつ)とは隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいう。対義は分筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地合筆登記を申請することにより行う。.

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各階平面図

各階平面図(かくかいへいめんず)とは、一棟ないし数棟の建物又は区分建物の不動産登記法上の各階の形状・床面積等を示す図面をいう。建物を新築・増築等した場合には、その登記申請の際に必ず添付しなければならない法定添付書類である。通常の場合、建物図面とセットで作成される。 各階平面図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。.

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変更登記 (権利に関する登記)

変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。.

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寺崎広業

寺崎 広業(てらさき こうぎょう、慶応2年2月25日(1866年4月10日) - 1919年2月21日)は、秋田県出身の日本画家。.

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対馬市立豊玉小学校

対馬市立豊玉小学校(つしましりつ とよたましょうがっこう, Tsushima City Toyotama Elementary School)は、長崎県対馬市豊玉町 対馬市発足前は「とよたまちょう」と読まれていたが、対馬市発足後は「とよたままち」と読まれるようになった。仁位(にい)にある公立小学校。対馬中部にある小学校である。.

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不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。 立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。.

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不動産登記事務取扱手続準則

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。なお、旧不動産登記法下においても、不動産登記事務取扱手続準則(1977年(昭和52年)9月3日民三4473号通達など)は存在したが、全面改正された。.

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不動産登記令

不動産登記令(ふどうさんとうきれい、平成16年12月1日政令第379号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令である。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年8月5日政令第228号)が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。.

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不動産登記規則

不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。.

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不動産登記法

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。.

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中島登

中島 登(なかじま のぼり、天保9年2月2日(1838年2月25日) - 明治20年(1887年)4月2日)は、新選組隊士(伍長)。.

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事前通知制度

事前通知制度(じぜんつうちせいど)とは、日本において不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を確認する制度である。事前通知以外にも資格者代理人による本人確認制度と公証人による本人確認制度があり、本稿で触れる。.

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代表者資格証明情報

代表者資格証明情報(だいひょうしゃしかくしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。 代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。 以下、不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)は「法」、不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)は「令」、不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)は「規則」と略す。.

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建物図面

建物図面(たてものずめん)とは、一棟ないし数棟の建物又は区分建物の位置・形状等を示す図面をいう。建物を新築・増築等した場合には、その登記申請の際に必ず添付しなければならない法定添付書類である。通常の場合、各階平面図とセットで作成される。 建物図面は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。.

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会社法人等番号

会社法人等番号(かいしゃほうじんとうばんごう)は、日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である。数字12桁からなる商業登記規則第1条の2第1項。登記所での手続に使われる。.

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会計監査人設置会社

会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条11号)。.

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企業コード

企業コード(きぎょうコード)あるいは企業識別コード(きぎょうしきべつコード)は、一般に企業及び事業所を一意に識別するために付与されるコード番号の総称。.

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住居表示に関する法律

住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)は、住居表示の制度とその実施についての措置を定めた日本の法律である。略称は住居表示法(じゅうきょひょうじほう)。この制度が実施される区域内の住所は、町名・字名と地番ではなく、町名・字名と街区符号と住居番号または道路の名称と住居番号で表される。.

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土地所在図

土地所在図(とちしょざいず)とは、一筆ないし数筆の土地の法的な所在を示す図面をいう。 土地所在図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。.

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地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権は用益物権であるが、登記手続きは同じく用益物権である地上権と大きく異なる部分がある。.

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地図

地図(ちず、英:mapブリタニカ百科事典「地図」 マップ、chart チャート)とは、地球表面の一部または全部を縮小あるいは変形し、記号・文字などを用いて表した図。.

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地積測量図

地積測量図(ちせきそくりょうず)とは、一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面をいう。不動産登記令に基づき、土地の表題登記、分筆の登記等を申請する際には、地積測量図を添付しなければならない。 地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。.

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地籍調査

地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。.

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地番

地番(ちばん)とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。住居表示に関する法律に基づいて市町村が付する住居番号とは異なる。.

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地方法務局

地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局長の指揮監督を受けるが(法務省設置法18条5項)、法務局自体の内部組織ではないため、「東京法務局横浜地方法務局」でなく単に「横浜地方法務局」などと呼ぶ。所要の地に支局、出張所が置かれる。 なお、一般には地方法務局以下でも「法務局」と呼ばれることがある。また、法務局、地方法務局等は登記所としての職務を行うことから、法務局や地方法務局の組織ないし建物自体を指して「登記所」ということもある。.

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区裁判所

区裁判所(くさいばんしょ)は、戦前の日本の内地において、軽微な民事・刑事事件の第一審を行った裁判所。当初は1881年の太政官布告に基づいて設置され治安裁判所と称した。1890年の裁判所構成法により区裁判所に改称された。.

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ネッカーズルム

ネッカーズルム(標準ドイツ語:Neckarsulm, アレマン語:Neckersulm)は、ドイツ連邦共和国バーデン=ヴュルテンベルク州北部ハイルブロン郡に属す都市で、ハイルブロン市の北約6kmに位置している。市の名前は、ズルム川がネッカー川に合流する河口に位置することによる。 ネッカーズルムは、771年に初めて文献に登場し、1300年頃に都市権を得た。1484年に領土交換で、その後300年にわたりこの地を統治することになるドイツ騎士団領となった。古くは、ワイン製造が主要産業であったが、19世紀後期に工業都市となった。この都市は、1950年代中頃には世界最大のオートバイメーカーであったNSUが本拠とし、同じ頃に大規模なモータースポーツイベントを成功させたことで、その名を知られる。ネッカーズルムにおけるNSUの伝統は、アウディに引き継がれ、13,500人が従事するその工場は2007年現在 、この都市最大の雇用者となっている。 ネッカーズルムの人口は、27,000人を超え、ハイルブロン郡最大にして、経済上最も重要な都市であるとともに、シュトゥットガルト大都市圏外部の中級中心都市となっている。1973年1月1日からネッカーズルムは大規模郡都市に指定された。 なお、この街の名称は、しばしばドイツ人でさえも「ネッカースウルム」と発音し、またそのように表記されるが、既述の通り、ネッカー川とズルム川に由来する地名であり「ネッカーズルム」という発音が正式である。.

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トロイエンブリーツェンの虐殺

トロイエンブリーツェンの虐殺は、第二次世界大戦末期の1945年4月から5月にかけてソ連軍がドイツブランデンブルク州の村で行った民間人虐殺事件であるディー・ヴェルト: vom 29. November 2008.

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分筆

分筆(ぶんぴつ)とは一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することをいう。対義は合筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地分筆登記を申請することにより行う。.

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ゲッティンゲン

ッティンゲン(標準ドイツ語:Göttingen, 低ザクセン語:Chöttingen)は、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン郡に属す都市である。同州南部に位置する大学都市であり、教育・研究で強く特徴付けられる。都市名は「ゲッチンゲン」とも表記される。 ゲッティンゲンは、ハノーファー、ブラウンシュヴァイク、オスナブリュック、オルデンブルクに次ぐニーダーザクセン州で5番目に大きな都市であり、上級中心都市の機能を担っている。この街はゲッティンゲン郡の郡庁所在都市であり、同郡最大の都市である。1964年にニーダーザクセン州州議会で可決されたゲッティンゲン法により、それまでの郡独立市からゲッティンゲン郡に編入された。この都市はこれ以後も、特に定めない限り、郡独立市と同等の扱いを受けることになっている。 ゲッティンゲンは1965年に人口10万人を超え、これにより大都市となった。最寄りの大都市には、カッセル(約38km南西)、ヒルデスハイム(約70km北)、ブラウンシュヴァイク(約92km北東)、エアフルト(約98km南東)、ハノーファー(約105km北)、パーダーボルン(約120km西南西)がある。ゲッティンゲンはハノーファー=ブラウンシュヴァイク=ゲッティンゲン=ヴォルフスブルク大都市圏の南端にあたる。.

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商業登記法

商業登記法(しょうぎょうとうきほう、昭和38年7月9日法律第125号)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。 株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。 2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。.

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公図

公図(こうず)とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指す(旧土地台帳附属地図と呼ばれることもある)が、広義には下記のものを包括した概念である。.

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先例

先例(せんれい)とは過去に存在した同様の事例。また、その中で特に規範としての重みを持ち、諸々の判断基準として位置づけられるもの。前例。また、特に繰り返し行われてきたものについては「慣例」「通例」などともいわれる。.

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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ、平成10年6月12日法律第104号)とは、法人がする動産の譲渡及び債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例を定めた法律のこと。最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2005年の改正(平成17年7月26日法律第87号)で、平成17年10月1日より債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。 現在、債権譲渡登記と動産譲渡登記を取り扱う登記所は東京法務局であるが、電子証明書を取得できれば電子申請することが可能である。.

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確定日付

定日付(かくていひづけ、date certaine)は、証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付をいう(民法施行法4条)。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書と呼ぶ。.

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神崎満治郎

崎満治郎(こうざき みつじろう、1933年- )は、日本の法学者。元法務官僚。専門は登記法・成年後見の登記。商業登記法の第一人者。福岡県出身。「神﨑満治郎」とも表記される。 中央大学法学部通信教育課程卒業。司法書士事務所に勤務。1963年、国家公務員上級職試験甲種法律職合格。1964年、法務省入省。東京法務局登記官に任官。その後、東京法務局供託官を経て、1973年、名古屋法務局民事行政部法人登記課長補佐。1982年、東京法務局民事行政部供託第一課長。1984年、法務省法務総合研究所教官。1989年、宇都宮地方法務局長。1990年、浦和地方法務局長。1991年、横浜地方法務局長。1992年、札幌法務局長。1993年、停年退官。公証人(横浜地方法務局所属)に就任。早稲田大学大学院法学研究科客員講師(商業登記法担当、2003年まで)。2003年公証人退任。2003年より桐蔭横浜大学法学部客員教授(会社法担当)。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事。商業登記倶楽部代表理事。.

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移転登記 (不動産登記)

移転登記(いてんとうき)とは登記の態様の一つで、登記された権利の承継を登記することである。本稿では日本の不動産登記における移転登記について説明する。 登記された権利が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。.

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笹下

笹下(ささげ)は、横浜市港南区東部の地名。現行行政地名は笹下一丁目から笹下七丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は234-0052。上大岡の南に位置し、東側と南側は磯子区に接する。 笹下川・笹下釜利谷道路(旧金沢道)沿いに古くから開けた土地であり、明治時代には久良岐郡の中心として発展した。 地域の盆踊りなどでは、「笹下よいとこ」というオリジナルの歌が流される事がある。.

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納税者番号制度

納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)とは納税者の管理制度の一つ。納税する年齢に達した国民に番号を割当、所得や資産、納税の状況を一元的に把握するシステム。.

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紗那村

紗那村(しゃなむら)は、北海道根室振興局紗那郡に属する村。同じ択捉島内の留別村に次ぎ、日本国内で2番目に大きな面積を持つ村である。ただし、2017年現在紗那村を含む北方領土に日本の施政権は及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。 村名の由来は、アイヌ語のサン・ナイ(下る・沢)から。 当該地域の領有権に関する詳細は千島列島及び北方領土問題の項目を、現状に関してはサハリン州#クリル管区、択捉島#ソ連崩壊後の択捉島の項目を参照のこと。.

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監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

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監査役設置会社

監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条9号)。 会社法2条9号の定義により、会計限定監査役を置く会社は「監査役設置会社」からは除かれるが、法の各条文に会計限定監査役を含む旨が書き込まれている場合はその限りではない。.

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相馬計二

計二(そうま けいじ、1933年7月27日- )は、日本の司法書士。元官僚。専門は、不動産登記法。紀尾井司法・調査士合同相馬司法事務所代表。秋田県出身.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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登記原因証明情報

登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記を申請する際の添付情報の1つである。不動産登記のうち、権利に関する登記を申請又は嘱託する場合に、原則として登記申請情報又は登記嘱託情報と併せて提供しなければならない(不動産登記法61条・16条2項)。.

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登記名義人表示変更登記

登記名義人表示変更登記(とうきめいぎにんひょうじへんこうとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つであり、登記記録に記録又は登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登記である(不動産登記法64条1項)。 本稿では、登記名義人の表示を更正する登記についても述べる。登記名義人の表示に関する変更登記と更正登記は類似点が多く、特に更正登記と区別する旨の記載がなければ、変更登記に関する記述であっても更正登記を含む。.

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登記完了証

登記完了証(とうきかんりょうしょう)は、不動産登記を申請した登記所がオンライン庁(コンピュータ化済み)である場合に、不動産登記規則第181条の規定により、交付する書面または電子公文書である。対して、ブック庁(コンピュータ化されていない)登記所の場合は、従来どおり登記原因証書に"登記済"印を捺印されたものが申請者に対し返付される。ただし、2013年1月現在において、殆どの登記所はオンライン庁となっている。.

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登記事項証明書

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では不動産登記、商業登記(法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度、動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。.

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登記請求権

登記請求権(とうきせいきゅうけん)とは、不動産の物権変動があった場合に、登記権利者が、登記義務者に対し、不動産登記を行うことに協力するよう求める実体法上の請求権、あるいは具体的な登記手続を求める登記手続上の権利をいう。.

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登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法2条14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(同21条)。 いわゆる権利証とは異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるにすぎない情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった。ただし、2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていた。また、旧法下の登記済証およびオンライン庁の指定を受ける前の登記所の交付した登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(不動産登記法附則7条)。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。 登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。.

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登記済証

登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。 不動産登記法改正により、2005年3月7日に、「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わった。.

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登記所 (琉球政府)

登記所(とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる琉球政府法務局の行政機関である。 本土の場合、登記所とは登記事務を行う法務局・地方法務局・支局・出張所の通称であって、そういう名称の行政機関が存在するわけではないが、琉球政府法務局においては支分部局として「登記所」という名称の機関を設けていた。 復帰の際に、那覇地方法務局の「支局」または「出張所」に改められた。.

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遺言

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。.

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順位変更登記

順位変更登記(じゅんいへんこうとうき)とは、日本における不動産登記の態様の1つで、登記された担保物権の順位を変更することにより被担保債権の優先弁済権の順番を変更する効果をもたらす登記のことである。登記記録上の順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・147条)を変更する効果はない。 本稿では、順位変更の登記のほか、当該登記の変更登記・更正登記・抹消登記についても述べる。.

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親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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高松市道木太鬼無線

松市道木太鬼無線(たかまつしどうきたきなしせん)は、香川県高松市木太町字小原から高松市鬼無町藤井へ至る市道である。路線番号はM0046。 石清尾山塊によって分断された高松市中部と西部を結び、また人口密集地である高松市中部郊外地域を貫通する重要性の高い幹線道路として現在整備中である。また、本路線の完成により朝夕の通勤ラッシュで特に著しい交通渋滞が発生している産業道路(県道176号檀紙鶴市線)や中心市街地の渋滞緩和に効果が期待されている。.

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買戻しに関する登記

買戻しに関する登記(かいもどしにかんするとうき)においては、日本における不動産登記のうち、買戻権の設定(買戻特約)、移転、変更・更正、抹消及び買戻権の実行に伴う登記について述べる。買戻しの意義については売買#買戻しを参照。.

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蘂取村

蘂取村(しべとろむら)は、北海道根室振興局蘂取郡に属する村。同じく北方領土に存在する留別村、紗那村、留夜別村に次いで日本で4番目に大きな面積を持つ村であり、日本最北端の村でもある。ただし、2017年現在蘂取村を含む北方領土に日本の施政権は及んでおらず、法律上のみ存在する村となっている。 村名の由来は、アイヌ語のシ・ペッ・オロ(大きい川のところ)から。 当該地域の領有権に関する詳細は千島列島及び北方領土問題の項目を、現状に関しては現在の択捉島の項目を参照のこと。.

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抹消登記

抹消登記(まっしょうとうき)とは、登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実体に合致させることである。 本稿では商業登記と、不動産登記における権利に関する登記のうち所有権以外の抹消登記について述べる。所有権移転登記を抹消する登記については所有権抹消登記を、所有権保存登記を抹消する登記については所有権保存登記を参照。 また、債権譲渡登記制度と動産譲渡登記制度においても抹消登記は存在するが当該記事に譲りここでは述べない。.

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抵当証券

抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。.

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抵当権の処分の登記

抵当権の処分の登記(ていとうけんのしょぶんのとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、抵当権の処分(民法376条)があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における抵当権の処分の登記について説明する。抵当権の処分があった場合、当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。 本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の処分の登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の処分の登記については根抵当権の処分の登記を参照。また、本稿では転(根)抵当・抵当権の被担保債権の質入・抵当権の譲渡又は放棄・抵当権の順位の譲渡又は放棄(以下順位譲渡又は順位放棄という)の登記について説明する。順位の変更の登記については順位変更登記を参照。.

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抵当権変更登記

抵当権変更登記(ていとうけんへんこうとうき)は登記の態様の1つで、抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における抵当権変更登記について説明する。抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。 なお、登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)に変更があった場合及び取扱店の変更の登記手続きについては登記名義人表示変更登記を、抵当権の順位を変更する登記については順位変更登記を、順位の変更(以下順位変更という)以外の抵当権の処分(民法376条)に関する登記については抵当権の処分の登記を、抵当証券が発行されている場合の変更登記の手続きについては抵当証券#変更・更正登記それぞれ参照。また、賃借権をすべての先順位抵当権に対抗することができるようにする登記については民法第387条第1項の同意の登記を参照。 本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の変更登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の変更登記については根抵当権変更登記を参照。.

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抵当権移転登記

抵当権移転登記(ていとうけんいてんとうき)とは日本における登記の態様の1つで、抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における抵当権移転登記について説明する。 抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として抵当権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので抵当権変更登記をすることになる。 なお、本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の移転登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の移転登記については根抵当権移転登記を参照。.

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根抵当権の処分の登記

根抵当権の処分の登記(ねていとうけんのしょぶんのとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権につき根抵当権の処分(b:民法第398条の11が準用する376条)・譲渡(b:民法第398条の12第1項、以下本稿では分割譲渡及び一部譲渡と区別するため「全部譲渡」という)・分割譲渡(民法第398条の12第2項)・一部譲渡(b:民法第398条の13)・共有者の権利移転(b:民法第398条の14第2項)があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権の処分の登記について説明する。根抵当権の処分があった場合、原則として当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる(b:民法第177条)。 なお、根抵当権につき順位の変更(b:民法第374条)があった場合の登記については順位変更登記を参照。.

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根抵当権変更登記

根抵当権変更登記(ねていとうけんへんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権変更登記について説明する。根抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには原則として登記が必要となる(民法177条)。 本稿では登記事項の変更に関する登記のほか、元本確定の登記について説明する。登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)に変更があった場合及び取扱店の変更の登記手続きについては登記名義人表示変更登記を、根抵当権の順位を変更する登記については順位変更登記を、順位の変更(以下順位変更という)以外の根抵当権の処分(民法376条)に関する登記及び譲渡・分割譲渡・一部譲渡・権利譲渡(民法398条の12・398条の13・398条の14第2項)については根抵当権の処分の登記を、民法398条の14第1項ただし書の定めに関する登記については民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記を、民法387条1項に規定がある同意の登記については民法第387条第1項の同意の登記をそれぞれ参照。 債権の範囲・債務者の変更については元本確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。また、共同根抵当権についての、債権の範囲・債務者・極度額の変更は、すべての不動産につき変更の登記をしないと効力が生じない(民法398条の17第1項)。.

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民法第387条第1項の同意の登記

民法第387条第1項の同意の登記(みんぽうだい387じょうだい1こうのどういのとうき)とは、日本において、登記された賃借権について先順位の抵当権に対抗することができる効果をもたらす不動産登記をいう(民法387条1項)。 この同意の登記後、同意を与えた総先順位抵当権者は、賃借人に有利な当該賃借権に係る変更登記について不動産登記法66条の「登記上の利害関係を有する第三者」に当たることとなり、当該変更登記を申請する際には総先順位抵当権者の承諾証明情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないこととなる(2003年(平成15年)12月25日民二3817号通達第1-3)。.

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民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記(みんぽうだい398じょうの14だい1こうただしがきのさだめのとうき)とは日本における不動産登記の態様の1つで、根抵当権(根質権を含む。以下同じ。)の準共有者が、弁済を受ける割合について債権額の割合と異なる割合をもって定めたり、ある者が他の者に先立って弁済を受けることを定めたとき(b:民法第398条の14第1項ただし書・361条)における、当該定めを登記することである。 本稿では、以下「優先の定め」と表す。優先の定めは根抵当権の登記事項の1つである(b:不動産登記法第88条2項4号・95条2項前段)が、当該定めの登記は講学上いわゆる合同申請で行う(不動産登記法89条2項・95条2項前段、旧不動産登記法119条ノ8第1項・119条ノ2第1項)のであるから、旧不動産登記法下では設定登記とは一括申請はできないとされていた。2005年施行の新不動産登記法下においては一括申請できると読めなくもないが、先例が出ておらず、はっきりしない。書式解説564頁・927頁はできないとしている。 本稿では、旧不動産登記法と同じく一括して申請できないものとし、優先の定めの新設・変更(更正を含む)・廃止・抹消の概要及び登記申請情報の記載事項(一部)について説明する。なお、優先の定めは元本確定前にしかすることができない(民法398条の14第1項ただし書)。.

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法人登記

法人登記(ほうじんとうき)とは、会社以外(相互会社を除く)の法人についての登記及び登記制度のこと。.

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法務局

法務局(ほうむきょく、英語表記:Legal Affairs Bureau)とは、法務省の地方支分部局の一つ。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方機関である。.

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滞納処分

滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。 国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(後述)に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。.

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所有権移転登記

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つである。本稿では日本の不動産登記法における所有権移転登記について説明する。 不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法74条ないし76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。.

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所有権抹消登記

所有権抹消登記(しょゆうけんまっしょうとうき)とは、日本における不動産登記の態様の1つで、現在の所有権登記名義人が登記名義を得ることとなった所有権移転登記又は所有権保存登記を抹消する登記のことである。抹消登記の意義については抹消登記を参照。所有権移転登記又は所有権保存登記を抹消する登記は、所有権以外の権利を抹消する登記に比べて登記できる事由が少ない。 本稿では所有権移転登記を抹消する場合について述べる。所有権保存登記を抹消する場合については所有権保存登記#所有権保存登記の抹消を参照。.

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