Google PlayストアでUnionpediaアプリを復元するために作業中です
出ていきます入ってきます
🌟ナビゲーションを改善するためにデザインを簡素化しました!
Instagram Facebook X LinkedIn
あなたのロゴとドメインを持つ独自のユニオンペディア、月額9.99 USDから
私のユニオンペディアを作成する

田令

索引 田令

田令(でんりょう)は、令の編目の1つ石上『国史大辞典』島『平安時代史事典』榎本『日本史大事典』。養老令では9番目に位置して全37条から成り立つ。 睡虎地秦簡の中に「田律」が含まれていることから、中国では秦の時代には既に田地に関連した法令が整備されていたことが分かるが、「田令」の名称を持つ法令が登場するのは隋の開皇令が初めてである。 養老令には田租の税率や納入時期、口分田の班田収授や管理、位田・職分田・功田・賜田・公田・神田・寺田・官田・駅田・園地・宅地・競田・新出地・荒廃田などの規定が設けられている。 宅地と園地のみは売買を許されていたが、口分田や位田・職分田などは売買は禁止されて厳格な条件下で1年単位での賃貸借(賃租)のみが許されていた。

目次

  1. 22 関係: 功田口分田均田制年料舂米佐伯児屋麻呂地子地子交易園地営田公田班田収授法田品荒田養老律令駅起田賦役令賜田色川三中陵戸束 (単位)校田

功田

功田(こうでん)は、日本の律令制において、特別の勲功者へ給与された田地をいう。

見る 田令と功田

口分田

口分田(くぶんでん)とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地を指す(均田制、班田制)。 日本では飛鳥時代に律令制(班田制)発足に伴い導入された。これは唐の均田制を参考としたと考えられる北魏(中国)の均田制における露田が口分田の前身であると考えられている。その後、唐律令に口分田の規定が置かれた。。

見る 田令と口分田

均田制

均田制(きんでんせい)は、中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に田や荒地を給付し、得た収穫の一部を国家に納め、定年により土地を返却する。

見る 田令と均田制

年料舂米

年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、指定された諸国から毎年都へ運び貢進した舂米(つきしね/つきよね)を指す。官人への給付に当てた。 諸国では、田令に則り、田租の稲穀を正倉へ納めた(正税)。そのうちの一部を精米し、指定された時期(2-8月)に都へ運んだ。 その後、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。

見る 田令と年料舂米

佐伯児屋麻呂

佐伯 児屋麻呂(さえき の こやまろ)は、奈良時代の貴族。官位は従六位上・陸奥大掾、贈従五位下。 神亀元年(724年)反乱を起こした海道(太平洋沿岸地域)の蝦夷によって殺害された(陸奥海道の蝦夷の反乱)。没後、従五位下の贈位を受け、絁10疋、布20端、田4町を贈与されている。

見る 田令と佐伯児屋麻呂

地子

地子(じし/ちし)とは、日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。賦課した地目に応じて田地子・畠地子・塩浜地子・林地子・屋地子などと呼ばれた。元々、地子は生産物地代の性格を持ち、その土地の生産物が地子として納入されていたが、中世後期ごろから貨幣経済が進展していくと、貨幣による地子の納入が増加していった。そのため、米(稲)で納入する地子を地子米(地子稲)といい、銭で納入する地子を地子銭といって区別した。

見る 田令と地子

地子交易

地子交易(じしこうえき)とは、律令制において国司が公田から得た地子稲を中央に上供する際に、運搬に便利な軽貨に交易すること。交易とは交換(売買)する意味。大宝律令の田令逸文にその規定の由来を求められる。雑物も交易された(交易雑物)。 地子の割当を受けた令制国では、公田から賃租された地子稲を財源として沽価に基づいて絹や鉄などを調達して中央の太政官厨家に送付した。これらは太政官の経費や職員給与に充てられた。後に公田そのものが官務を世襲した小槻氏の事実上の所領と化して、そこから地子稲及び地子交易で得られた物資が太政官の経費として捻出されるようになった。 Category:律令制の税制。

見る 田令と地子交易

園地

園地(えんち)とは、。

見る 田令と園地

営田

営田(えいでん)とは、一般的には田地を経営すること、もしくはその土地を指すが、奈良・平安時代に官司・権門勢家・富豪層によって直接経営された田地のことを指す場合がある。本項では後者について解説する。

見る 田令と営田

公田

公田(こうでん/くうでん/くでん)とは、律令制において公(国家・朝廷)が所有している田地・畑地のこと。なお、その概念は時代によって異なるために注意を要する。

見る 田令と公田

班田収授法

班田収授法(はんでんしゅうじゅほう、はんでんしゅうじゅのほう)とは、日本の律令制において施行された国家の農地(班田)の耕作権の支給・収容に関する法体系を指す。 この制度を班田収授制または班田制という。律令制の根幹制度の一つであり、田令で規定され、飛鳥時代後期から平安時代前期にかけて行われた。唐の均田制を参考にして作られた。 班田は輸租田 これに対し、不輸租田では収穫物全て(もしくは大半)を耕作者の直接収入とすることが認められた。の扱いであり、班給を受け耕作する者は収穫物の中から田租 田租は面積を基準としその公定収穫量の3%と規定された。を税として国へ収納し租・租税を国衙・郡衙へ移送し収納することを輸租と呼んだ。

見る 田令と班田収授法

田品

田品(でんぽん)とは、律令制における田地の等級のこと。

見る 田令と田品

荒田

荒田(こうでん)とは、見作田の反対でその年に耕作されていない土地であり、古代・中世において、熟田であった田が何らかの理由(洪水などの自然災害や、用水施設の維持管理の困難さ)をもって耕作が放棄されて荒廃した田地を指す。 これに対して未開地(未墾地)は荒地、災害によって一時的に利用が困難となった土地は損田と呼ばれて区別されている。

見る 田令と荒田

養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。

見る 田令と養老律令

駅起田

駅起田(えききでん)とは、古代日本において駅を維持・運営するために必要とされた経費の財源とするために設置された田のこと。駅起田は大宝律令における名称とされ、養老律令において駅田(えきでん)と呼ばれたとされているが、問題点もある。

見る 田令と駅起田

賦役令

賦役令(ぶやくりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第10番目に位置しており、全39条からなる。 「賦」は調・庸などの物による租税、「役」は歳役・雑徭・雇役・仕丁などの肉体労働を示すものである。調・庸の税目・税額と経費配分および身分などによる免除の規定、計帳・義倉・土毛にまつわる規定、封戸などにおける賦課基準・徴収方法などの規定、課役などの免除、丁匠(ちょうしょう。「匠」は職人)の雇役に関する規定、および、諸国の貢献の品に関する規定、雑徭にまつわる規定があり、そのほか、唐などの海外から帰還した場合の課役の免除期間、「孝子順孫」の表彰と課役の免除などについても規定されている。 唐令にも賦役令が存在するが、唐の場合は課役についての租税一般という規定であるのに対し、日本の場合は、田租の規定を田令に移すなどの独自の編成がされており、また調の品目二関する細かい規定があり、とりわけ絹・絁・他の物品で代替する場合の量など具体的な記述がなされており、律令制以前の伝統に基づいたものになっている。同時に田令・戸令と一体化したものでもあって、人民を各人ごとに戸籍に公民として登録し、班田収授による生活基盤の安定化をはかるとともに、その代償として良民と賤民の身分的区別をつけ、賤民に支配階級への労働力提供の義務を負わせるものとして機能していた。

見る 田令と賦役令

賜田

賜田(しでん)は、日本の律令制において、勅(天皇の命令)によって個人へ支給された田地をいう。 現存する養老令の田令第12条(賜田条)では、「特別の勅命によって個人へ賜与する田地を賜田という」と定めている。この賜田条の規定により、天皇が自分の意思に基づいて、ある者へ田地を支給する道が開かれた。賜田の支給という行為を通じて、天皇は特定の人物へ影響を及ぼすことも可能だったのである。賜田が支給されていたのは、主に有力貴族層だったと考えられている。 なお、賜田は、田租の賦課対象の輸租田(ゆそでん)とされていた。また、賜田を支給された者が官位を解免されたときは、位田や職分田だけでなく賜田も収公される規定となっていた。

見る 田令と賜田

色川三中

色川 三中(いろかわ みなか、1801年8月3日(享和元年6月24日) - 1855年8月5日(安政2年6月23日))は、江戸時代の国学者、商人。諱は英明。幼名は桂輔、通称は弥三郎、三郎兵衛。東海、瑞霞圓と号した。

見る 田令と色川三中

陵戸

陵戸(りょうこ)は、日本の律令制下の身分制度である良賤制における賤民(五色の賤)の一。

見る 田令と陵戸

把(は/わ)とは、古代日本における穎稲の計量単位。10把で1束となる。後に穎稲1把が採れる土地面積を表す単位(10把=1刈)としても用いられた。 「把」の字には片手で握るという意味を持ち、中国の度量衡が採用される以前は両手の親指と中指によって1つかみ分に相当する目分量の穎稲を指していた。 成斤1束の稲を穀米にして1斗、舂米5升に換算したため、1把あたり穀米1升、舂米5合にあたる(なお、近代以後の枡に従えば、当時の1升は0.4升に当たる)。田令の規定では田租は1段あたり不成斤2束2把の穎稲で納めることになっていたが、慶雲3年(706年)に成斤1束5把に改められた。

見る 田令と把

束 (単位)

束と呼ばれる単位には複数のものがある。

見る 田令と束 (単位)

校田

校田(こうでん)とは、班田支給に先立って、田地の位置・地理・面積・耕作者(田主)を調査・確定させること。

見る 田令と校田