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日本国憲法第29条

索引 日本国憲法第29条

日本国憲法 第29条(にほんこくけんぽう だい29じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、財産権について規定している。.

48 関係: 多頭飼育崩壊奈良県ため池条例事件契約の自由室原知幸三菱樹脂事件下筌ダム人権予防接種建物の区分所有等に関する法律土地収用土地収用法地主補償問題区域外再放送プログラム規定説制度的保障刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法公共の福祉公用負担法共有物分割勤労の義務国家補償国有化租税法律主義第三者所有物没収事件納税者番号制度職業選択の自由違憲判決行政訴訟行政救済法補償財産権軌道法近代私法の三大原則損失補償森林法共有林事件没収成田空港予定地の代執行成田新法事件戦災復興都市計画日本国憲法日本国憲法第12条日本国憲法第19条日本国憲法第31条日本国憲法第3章日本国憲法第40条扶養所有権時効

多頭飼育崩壊

多頭飼育崩壊(たとうしいくほうかい)、英語ではアニマルホーディング(Animal Hoarding)とは、ペットの動物を多数飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末、飼育不可能となる現象。過剰多頭飼育者のことをアニマルホーダー(Animal Hoardier)という 高知新聞、2018年5月2日閲覧。。.

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奈良県ため池条例事件

奈良県ため池条例事件(ならけんためいけじょうれいじけん)は、以前からため池を使用していた農民が、条例でため池の使用を禁止された以降も使用し続けたために条例により罰金刑を受けた事件。条例による財産権の制限の是非を争った。.

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契約の自由

契約の自由(けいやくのじゆう)とは当事者の自由な選択の結果であるかぎり裁判所などが契約に介入するべきではないという理念のこと久須本かおり 名古屋大學法政論集.

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室原知幸

室原 知幸(むろはら ともゆき、1899年9月10日 - 1970年6月29日 20世紀日本人名事典(コトバンク))は、松原・下筌ダムの建設反対運動(いわゆる蜂の巣城紛争)を主導した住民運動家である。.

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三菱樹脂事件

三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。.

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下筌ダム

下筌ダム(しもうけダム)は大分県日田市と熊本県阿蘇郡小国町にまたがる、一級河川・筑後川水系津江川に建設されたダムである。 国土交通省九州地方整備局が管理をする国土交通省直轄ダムで、高さ98.0メートルのアーチ式コンクリートダムである。1953年(昭和28年)6月の昭和28年西日本水害による被害を受け、筑後川水系治水基本計画の一環として下流にある松原ダム(筑後川)と同時に建設された特定多目的ダムであり、筑後川の治水と日田市への利水、水力発電を目的としている。また、菊池川水系とトンネルによって貯水を融通している。ダム建設に伴って繰り広げられた日本最大級のダム反対運動・「蜂の巣城紛争」の舞台としても知られている。ダムによって形成された人造湖は、蜂の巣城紛争にちなんで蜂の巣湖(はちのすこ)と命名された。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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予防接種

予防接種(よぼうせっしゅ、vaccination)とは、病気に対する免疫をつけるために抗原物質(ワクチン)を投与(接種)すること。接種により原体の感染による発病、障害、死亡を防いだり和らげたりすることができる。さらに伝染病の抑止に最も効果的で、コストパフォーマンスの高い方法だと考えられている。 日本における予防接種法では、「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義されている(予防接種法2条1項)。 接種で投与される物質は、生きているが毒性を弱めた状態の病原体(細菌・ウイルス)の場合もあれば、死んだり不活性化された状態の病原体の場合も、タンパク質などの精製物質の場合もある。 WHOによれば現在の世界では、予防接種により200-300万人の死を回避しているとしているという。しかしさらに接種率が向上すれば、加えて150万人の死を回避できるという。.

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建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、昭和37年4月4日法律第69号)は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本の法律である。ふつう正式名称を略して区分所有法と呼ばれる。.

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土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。.

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土地収用法

土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、土地収用について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。.

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地主補償問題

地主補償問題(じぬしほしょうもんだい)とは、戦後の農地改革で土地を失った旧地主に対する補償に関する問題。 戦後の農地改革に対する地主達の反発は根強く、中には旧小作地や小作料の没収を図るために場合によっては非合法手段を図った者もあったが、その多くが農地委員会への異議申し立てや行政訴訟などに訴えた。特に農地改革は日本国憲法第29条第3項の「公共のため」に当たらず、また買収価格が当時の地主採算価格でなされたとは言え、同時期に発生していたインフレーションの水準を考えれば、実態としては非常に低い価格であるとして違憲訴訟を起こした地主の例もあった。だが、GHQによる占領終了後の1953年12月23日に出された最高裁判所の判決で農地改革が合憲であるとの判断が出されたことから、日本政府並びに農林省に対して補償を求める動きが旧地主らの間で高まった。.

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区域外再放送

自県には無い系列局の再放送を売り文句にしている例(高知ケーブルテレビ) 区域外再放送(くいきがいさいほうそう)とは、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。 従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。 また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。 この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。.

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プログラム規定説

プログラム規定説(プログラムきていせつ)とは、憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して法的権利を賦与したものではないとする考え方。.

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制度的保障

制度的保障(せいどてきほしょう、ドイツ語: institutionelle Garantie, Institutsgarantie )とは、憲法における人権保障理論の一つ。一定の客観的制度の保障を憲法において定め、間接的に人権を保障しようとする理論である。個人の基本的人権に属するものではない。ドイツの法学者、カール・シュミットがヴァイマル憲法において提唱したのが始まりである。 例えば「大学の自治」という制度を定めれば、「学問の自由」が確保される。本理論の趣旨は、公権力、特に立法による人権制限から制度の核心部分を守ることにより、国民の基本権の保障に資する点にある。なお、絶対不可侵な個人の人権とは違い、制度的保障は国家等の存在を必要とするが、根幹を揺るがすような制度の立法は認められない、とする。ただし核心部分以外の周辺部分については立法による制限も認められる、とする。 しかしながら、この理論の根本的な弱点は、核心的部分と周辺部分との区分は概念的なものにとどまり、実際の運用のいかんによって、核心的部分と周辺部分とはいかようにも変容しうる点、周辺部分に対する制限に明確な限界は設定されておらず、両者の組み合わせによって、立法者による制約は容易に核心的部分をも無際限になしうるところにある。 戦後のドイツ憲法(ボン基本法)でも、このカール・シュミット理論の影響が大きいとされてきたが、現代ではむしろ「基本権に根拠を持つ生活領域の保障」という制度的保障概念を基軸として、その主観的要素としての「権利」と客観的要素としての(広義の)「法制度」ないしは「社会システム」がいかに配分され、構築されるべきかという議論が盛んであり、そしてその根幹となる部分は立法者の立法義務に属するという理解が一般的となっている。その意味で、同じ「制度的保障」の語が用いられていてもその意味内容は大きく異なるので、注意が必要である(特にカール・シュミットのそれを正確に表現するときには「連結的補充的制度的保障」の語を用いる論者もいる)。 日本国憲法における規定として、具体的には政教分離(日本国憲法第20条第3項)・大学の自治(同第23条)・私有財産制(同第29条1項)・地方自治(同第8章)などが挙げられることが多いが、上述のカール・シュミット理論に内在する弱点(特に、カール・シュミット理論とその実際の運用においては、私有財産制はほとんど無制限に核心部分とされて社会権保障のための立法を妨害した反面、地方自治制度は逆にほとんど無制限に周辺部分と理解されてナチス体制の地ならしを演ずる結果となった)と、日本国憲法とボン基本法とのさまざまな相違から、この概念を用いることなく理解しようとする試みも少なからずなされている。.

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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(けいじじけんにおけるだいさんしゃしょゆうぶつのぼっしゅうてつづきにかんするおうきゅうそちほう)とは日本の法律。.

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公共の福祉

公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、日本国憲法第12条・第13条・第22条・第29条に規定された人権の制約原理である。.

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公用負担法

公用負担法(こうようふたんほう)とは、特定の公益需要を充たすために強制的に行政客体に課される経済的負担。.

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共有物分割

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。.

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勤労の義務

勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた労働に関する義務規定である。.

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国家補償

国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語。国家補償には大別すると、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う国家賠償制度と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剝奪による損失に対して補償を行う損失補償制度があり、それぞれ固有の発展過程を辿っている。 国家補償は損失の補填にかかる二つの制度を包括して捉えるものであるが、早くからドイツでは国家賠償と損害賠償の制度の基礎として公平負担の原則が析出されており、また二つのカテゴリーではカバーされない問題も登場しており包括概念を設定することで新しい解釈論ないし立法論を展開すべき必要性が存在しているとされる。.

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国有化

国有化(こくゆうか)とは、私有財産・公有財産を国有財産とすることをいう。つまり、私人(一般人)・法人・団体の財産を、国家のものにすることをいう。また、これらの手続を指して国有化ということもある。 国内における国有化はその国の国内法が規律し、国際的関係にわたる国有化では国際法が規律する。.

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租税法律主義

租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、何人(なんびと)も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。.

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第三者所有物没収事件

三者所有物没収事件(だいさんしゃしょゆうぶつぼっしゅうじけん)とは日本の判例。.

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納税者番号制度

納税者番号制度(のうぜいしゃばんごうせいど)とは納税者の管理制度の一つ。納税する年齢に達した国民に番号を割当、所得や資産、納税の状況を一元的に把握するシステム。.

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職業選択の自由

職業選択の自由(しょくぎょうせんたくのじゆう)とは、自ら行う職業を選択・決定する自由。自由権(経済的自由権)の一つ。.

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違憲判決

違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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行政救済法

行政救済法(ぎょうせいきゅうさいほう)とは、行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。 内容は大別すると以下のとおり。.

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補償

補償(ほしょう)とは、ものごとの欠けている部分を補い、修正する意味を指すが、次のような特定分野では、それぞれ次のような固有な意味をもつ。.

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財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

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軌道法

軌道法(きどうほう、大正10年法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本の法律である。1921年(大正10年)4月14日公布、1924年(大正13年)1月1日施行。 軌道条例の不備を補完し、軌道法制確立のために制定された。一般公衆用ではなく道路に敷設される鉄道はすべて国土交通省令による(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、近年ではモノレール、新交通システム等に適用例がある。また大阪市高速電気軌道(旧大阪市営地下鉄)の大半と、近鉄けいはんな線の大阪府側の大半も軌道法が適用されている。 本法を解説する上で、一般的な鉄道用語とは異なる部分があるので、次の「用語」の節を参照。.

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近代私法の三大原則

近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。.

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損失補償

損失補償(そんしつほしょう)とは、適法な公権力行使により加えられた財産上の特別の犠牲に対して、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償 。.

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森林法共有林事件

森林法共有林事件(しんりんほうきょうゆうりんじけん)とは共有林分割制限を規定する森林法の規定が日本国憲法第29条に違反するかが争われた裁判高橋和之・長谷部恭男・石川健治「憲法判例百選Ⅰ 第5版」(有斐閣)212頁。.

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没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.

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成田空港予定地の代執行

成田空港予定地の代執行(なりたくうこうよていちのだいしっこう)とは、1971年に新東京国際空港(現・成田国際空港)建設予定地で実施された未買収地への行政代執行である。 2月22日から3月6日まで実施された第一次代執行と9月16日から9月20日にかけて実施された第二次代執行がある。いずれも機動隊や新東京国際空港公団が雇った作業員らによって団結小屋等の排除が行われたが、空港建設反対派の地元住民や支援に来た新左翼セクトが激しく抵抗し、双方に多くの負傷者を出した。特に第二次代執行では実施中に東峰十字路事件が発生し警察官3人が殉職した。.

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成田新法事件

成田新法事件(なりたしんぽうじけん、最高裁1992年(平成4年)7月1日大法廷判決、民集46巻5号437頁)は、「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」(以下成田新法という。現在の名称は「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」)に基づき、三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称「横堀要塞」に対して、成田新法3条1項1号に基づく工作物使用禁止命令が1979年(昭和54年)以降毎年更新され出されたが、その使用禁止命令の取消と損害賠償を求めた事件である。本件においては、成田新法が集会の自由等を制限し違憲であるという主張とともに、使用禁止命令を運輸大臣が出すに当たり何らの事前手続が規定されていないことも憲法31条に反するという主張もあり、特に行政手続において憲法31条が適用されるのかどうかが特に問題となったが、最高裁はこの点についての判断を明示せず、成田新法は憲法31条の法意に反しないとして合憲にしたにとどまり、行政手続に憲法31条が適用されるのか、されるとしてどこまで保障されるのかといった論点はなお残ったままである。.

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戦災復興都市計画

戦災復興都市計画(せんさいふっこうとしけいかく)は、太平洋戦争後の日本において空襲等を受けて破壊された都市の復興のため、戦災復興土地区画整理事業等によって進められた都市計画事業である。 空襲で破壊された都市の復興のために策定された。書籍等では単に「戦災復興」や「戦災復興計画」などと呼ばれることもあるが、「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」(昭和24年6月24日 閣議決定)、「戦災復興都市計画の促進について」(昭和24年10月4日 閣議決定)を踏まえ、本稿では「戦災復興都市計画」を用いる。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第12条

日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽう だい12じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。.

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日本国憲法第19条

日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。.

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日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

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日本国憲法第3章

日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。.

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日本国憲法第40条

日本国憲法第40条(にほんこくけんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。.

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扶養

扶養(ふよう)は、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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時効

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。.

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