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往来を妨害する罪

索引 往来を妨害する罪

往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法124条から129条(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。.

23 関係: 三鷹事件交通往来を妨害する罪刑法 (日本)傷害罪公共犯罪置石罰金過失致死傷罪道路道路交通法道路法踏切障害事故航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律鉄道営業法松川事件業務上過失致死傷罪死刑殺人罪 (日本)法定刑新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法懲役

三鷹事件

三鷹事件(みたかじけん)は、1949年(昭和24年)7月15日に日本・東京都北多摩郡三鷹町(現:三鷹市)と武蔵野市にまたがる日本国有鉄道中央本線三鷹駅構内で起きた無人列車暴走事件。同時期に起きた下山事件、松川事件と並ぶ国鉄三大ミステリー事件の一つとされる。.

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交通

交通(こうつう)とは、人や物が物理的に行き交うことであり、人間の社会活動に伴って発生する社会現象である。「交通」は広義には思想の場所的移動(通信)も含む概念である靑野寿郎・保柳睦美監修『人文地理事典』 p.212 1951年 古今書院。ただし、一般に「交通」という場合には通信を含まない語として使われる場合がほとんどであり、例えば学問上も交通工学や交通経済学、交通地理学といった学問領域は通信を対象に含めない。.

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往来を妨害する罪

往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法124条から129条(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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公共

公共(こうきょう)とは、私 (private) や個 (individual) に対置される概念で、英語のパブリック (public) を翻訳した言葉。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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置石

置石、置き石(おきいし).

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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過失致死傷罪

過失致死傷罪(かしつちししょうざい)とは、過失により人を死傷させる罪である。 過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。.

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道路

道路(どうろ、ラテン語 strata、 フランス語 route、ドイツ語 Straße、英語 road)とは人や車両などが通行するためのみち、人や車両の交通のために設けられた地上の通路である。.

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道路交通法

道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.

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道路法

道路法(どうろほう、昭和27年6月10日法律第180号)は、道路に関する一般法である。.

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踏切障害事故

踏切障害事故(ふみきりしょうがいじこ)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める踏切道において、列車又は車両が、道路を通行する人、又は車両等と衝突し、又は接触した事故のことである。一般的に「踏切事故」と呼ばれる。.

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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(こうくうのきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和49年6月19日法律第87号)は、日本の法律。.

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鉄道営業法

鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年法律第65号)は、鉄道の職制、運転、運送等に関する日本の法律である。.

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松川事件

松川事件(まつかわじけん)は、1949年(昭和24年)8月17日に福島県の日本国有鉄道(国鉄)東北本線で起きた列車往来妨害事件。 下山事件、三鷹事件と並び、第二次世界大戦後の「国鉄三大ミステリー事件」の一つといわれており、容疑者が逮捕されたものの、その後の裁判で全員が無罪となり、真犯人の特定・逮捕には至らず、未解決事件となった。当事件の関連資料のうち400点を福島大学が国連教育科学文化機関の世界記憶遺産への登録を申請した。.

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業務上過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。。本項目でも同様とする。--> 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)、業過罪(ぎょうかざい)と呼ぶこともある。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。 法定刑には裁量的な選択の余地がないもの(絶対的法定刑→外患誘致罪(刑法81条))もあるが、大多数の場合には、刑種の選択(選択刑)や刑期の量定(相対的法定刑)について裁判所に裁量的な選択の余地が与えられている。 個々の刑事訴訟において、個々の被告人につき、法定刑に刑法総則の諸規定を適用した上で処断刑が定まり、その範囲内で刑罰が宣告される。 なお、律令をはじめとする東アジア・日本の前近代の法体系は原則として絶対的法定刑に基づいて刑罰が定められており、その弾力的運用のために断罪無正条・不応為条など、裁判官の情理や類推適用に基づく刑事処分を認めるという、罪刑法定主義とは対極の法運用が行われることになった。.

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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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