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地積

索引 地積

地積(ちせき)とは、不動産登記法上の一筆の土地の面積をいう。.

15 関係: 家屋番号宅地建物取引士不動産登記床面積土地地積測量図地籍調査地番地目分 (曖昧さ回避)筆界筆界確認書登記事項 (不動産登記)桶狭間

反(たん、段とも書く)は、尺貫法の面積の単位である。土地の面積に使われる反と、布の大きさを表す反とがある。これとは別に6間の長さを表す反もある。.

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家屋番号

家屋番号(かおくばんごう)とは、不動産登記法の規定に基づき、管轄法務局が同法上の建物に付する番号をいう。いわば建物一つ一つを識別するための固有の番号である。住居表示に関する法律の規定に基づき市町村が付する住居番号とは異なる。.

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宅地建物取引士

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。.

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不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。 立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。.

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床面積

床面積(ゆかめんせき、)は建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。 各階の床面積の合計を延べ床面積という。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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地積測量図

地積測量図(ちせきそくりょうず)とは、一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面をいう。不動産登記令に基づき、土地の表題登記、分筆の登記等を申請する際には、地積測量図を添付しなければならない。 地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。.

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地籍調査

地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。.

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地番

地番(ちばん)とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。住居表示に関する法律に基づいて市町村が付する住居番号とは異なる。.

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地目

地目(ちもく)とは、土地の用途による区分のこと。 土地の登記事項に地目が記されている。登記上の地目(登記地目)と実際の用途(現況地目)は同じとは限らず、異なっている場合もある。課税上の土地の評価(国税・地方税)は地目によって異なるが、評価上の地目(課税地目)は現況による。.

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分 (曖昧さ回避)

分は、様々な分野の単位として使われる文字である。日本語では「ふん」または「ぶ」と読まれる。現在の日本語では、時間の単位の意味として用いられることが多い。 「分」は「わける」という意味であるので、単位としては、何らかの基本となる単位を分割した単位に宛てられる。分割の数は分野によって異なる。10分の1のほか、金銭については日本では両の4分の1、中国では両の100分の1とされた。西洋から六十進法の時間や角度の単位が伝わると、それにも分という字が宛てられた。.

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筆界

(ひっかい、ひつかい、ふでかい)とは、不動産登記の手続きにより決定された一筆の土地の範囲を示す界のことであり、「公法上の境界」ともいわれる。最初に地番が付されたときや分筆、合筆されたときに固定され、土地所有者間で決めたり変えたりすることは出来ない。また、土地の一部に時効取得が生じても筆界は何ら変わることはない。そのため、地積の変更の登記や地図に表示されている筆界を変えることは原則認められない。 これに対し「私法上の境界」(所有権界)は土地の所有(占有)している範囲が隣接地所有者間と合意された境のことで、隣接地所有者との合意に基づき自由に決定や処分、変更することができる。 筆界は、地図または地積測量図によって決定され、幾何学でいうところの線の概念と同じである。現地に筆界点を指し示そうとすると、必ず誤差が生じる。たとえ筆界点が公共座標により決定されていても、現地において誤差がないということはありえない。したがって、現地に境界標などで示されたものは筆界とはいわず境界という。境界は所有権界のことであるという人もいるが、一般的には筆界と同等の意味で使われることが多く、また所有権界は契約や時効取得などに関係するため、同義ではない。筆界は図上の概念であり、境界は地上の概念であるともいえる。 筆界は、既に決定されているものであって、これを変更することはできない。すなわち、全ての筆界点は法務局備え付けの地図または地積測量図により、一意的に現地に指し示すことができなければならない(はずである)。もし現地において筆界点(境界点)が明らかでない場合には、第一義的には、地図または地積測量図などの図面類だけを頼りに筆界点を示さなければならない。実務上は、ある程度広範囲に測量し、図面類と現地を照合してから筆界点(境界点)を導き出す。また地図がない場合には、現況が地図であるという考えを持たざるをえないこともある。しかしながら、筆界は本来的には図面類によって形成されるものであって、それ以外のものではない。 筆界をめぐる紛争の解決を図るために設けられた制度として、筆界確定訴訟(民事訴訟の実務では「境界確定訴訟」と呼ばれている)や筆界特定制度がある。.

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筆界確認書

認書(ひっかいかくにんしょ、俗に、ふでかいかくにんしょ)とは、日本において、隣接する土地の境界線について、双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面をいう。通常、筆界確認書は承諾した土地の境界に関する図面(筆界確認図)とセットで作成されることがほとんどであり、この場合両者を合綴し契印をする。境界確認書、境界承認書、筆界承認書などと呼ばれることもある。 筆界確認書の境界に関しては、測量士が関与できず、土地家屋調査士の業務とするところである。 ここでいう土地所有者は、表題部所有者や所有権登記名義人、またはその承継人である。.

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登記事項 (不動産登記)

不動産登記の登記事項(ふどうさんとうきのとうきじこう)とは、各不動産の外観や権利関係を第三者に明らかにするために、不動産登記法によって公示が要求される情報の事を言う。表示に関する登記であるか、権利に関する登記であるかによって分かれている。また、表示に関する登記は不動産の種類、権利に関する登記は権利の種類により、登記事項の内容が異なっている。条文は、表示に関する登記も権利に関する登記も、まず、共通する登記事項を挙げ、不動産や権利によって異なるときは各条文で修正する構造を取っている 以下、権利に関する登記を中心に記述する。 この項において、不動産登記法は法、不動産登記令は令と記載する。.

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桶狭間

桶狭間(おけはざま)は、愛知県名古屋市緑区と愛知県豊明市にまたがる地域の汎称地名・歴史的地名である。 本来的には知多半島の基部にあたる丘陵地を指し『角川日本地名大辞典 23 愛知県』:320-321ページ、後述するように室町時代初期にその発祥をみて以来現在に至るまで、尾張国知多郡桶廻間村とその村域を明治時代以降にほぼ踏襲した行政区域を指す地名でもある。行政区域としては2013年(平成25年)現在、名古屋市緑区を構成する町のうち9つに桶狭間の名が冠されている(「名古屋市緑区桶狭間」、「名古屋市緑区桶狭間上の山」、「名古屋市緑区桶狭間北2丁目」、「名古屋市緑区桶狭間北3丁目」、「名古屋市緑区桶狭間切戸」、「名古屋市緑区桶狭間清水山」、「名古屋市緑区桶狭間神明」、「名古屋市緑区桶狭間南」、「名古屋市緑区桶狭間森前」)。 他方、1560年6月12日(永禄3年5月19日)に知多郡北部から愛知郡南部にかけて展開された桶狭間の戦いの故地の名としてもよく知られている。名古屋市の桶狭間古戦場調査委員会が1966年(昭和41年)にまとめた『桶狭間古戦場調査報告』で桶狭間を「漠とした広がりを持った地名語」と表現しているように『桶狭間古戦場調査報告』:12ページ、その戦跡は桶廻間村の村域を大きく越えて広く残され、桶狭間の名を冠した地名・史跡・神社・公共施設・店舗・イベント、また桶狭間の戦いに由来するという同種のものが名古屋市と豊明市の両方に散見される。.

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