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小電力データ通信システムと技適マーク

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

小電力データ通信システムと技適マークの違い

小電力データ通信システム vs. 技適マーク

小電力データ通信システム(しょうでんりょくでーたつうしんしすてむ)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。. 技適マーク(ぎてきまーく)とは、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれかあるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令に定められたものである。.

小電力データ通信システムと技適マーク間の類似点

小電力データ通信システムと技適マークは(ユニオンペディアに)共通で15ものを持っています: 小電力無線局ハイフン告示筐体総務省省令無線設備規則特定小電力無線局特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則郵政省電気通信事業法電波法電波法施行規則技術基準適合証明技術基準適合認定

小電力無線局

小電力無線局(しょうでんりょくむせんきょく)とは、電波法に規定する免許を要しない無線局の内、一部のものの通称である。.

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ハイフン

ハイフン(、‐)は、ラテン文字、キリル文字などのアルファベットとともに使用され、語をつなげたり1つの語の音節を分離するために使用される約物であり、4分幅の横棒である。より長く、別の用途を持っているダッシュ (–, —, ―)、およびマイナス記号 (&minus) とよく混同される。ハイフンの使用法はハイフネーションと呼称される。ISO 646 (ASCII) や Latin-1 に限定される環境において、代わりにハイフンマイナス (-) が使用される。.

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告示

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいう。.

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筐体

体(きょうたい)とは、何らかの機能を有する機械や電気機器などを中に収めた箱のことを言う。フレームを含めた外装を指す。.

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総務省

総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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無線設備規則

無線設備規則(むせんせつびきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)は、電波法に基づき無線設備および高周波利用設備に関する条件を規定する総務省令である。.

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特定小電力無線局

特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 引用の促音の表記は原文ママ.

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(とくていむせんせつびのぎじゅつきじゅんてきごうしょうめいとうにかんするきそく、昭和56年11月21日郵政省令第37号)は、電波法に基づき技術基準適合証明等について定めることを目的とする総務省令である。.

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郵政省

郵政省(ゆうせいしょう)は、2001年(平成13年)1月5日まで存在した郵便事業・郵便貯金事業・郵便為替事業・郵便振替事業・簡易保険(簡易生命保険事業)及び電気通信・無線・放送行政を取扱う中央省庁である。長は郵政大臣。.

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電気通信事業法

電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定めている日本の法律である。.

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電波法

電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.

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電波法施行規則

記載なし。

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技術基準適合証明

技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。総務省令特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。 この制度は日本独自のものであり、世界の国家における『無線設備認証制度』に適合していることを認証・証明するものではない。.

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技術基準適合認定

技術基準適合認定(ぎじゅつきじゅんてきごうにんてい)とは、端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定(電気通信事業法第53条)することである。総務省令端末機器の技術基準適合認定等に関する規則( 以下、「認定規則」と略す。)により実施される。類似制度として電波法上の無線設備に対する技術基準適合証明という制度がある。.

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小電力データ通信システムと技適マークの間の比較

技適マークが42を有している小電力データ通信システムは、32の関係を有しています。 彼らは一般的な15で持っているように、ジャカード指数は20.27%です = 15 / (32 + 42)。

参考文献

この記事では、小電力データ通信システムと技適マークとの関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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