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参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律の違い

参議院 vs. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。. 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(べいこくのしんようとへのりようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。2009年4月24日公布、同年7月1日施行。 この法律と、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律、食糧法改正はまとめて米関連3法案と呼ばれ、コメ需要や食料自給率の伸び悩み、事故米不正転売事件などを背景に作られた。この3法案は2009年4月17日に参議院本会議で可決、成立した。 米穀について米粉用や飼料用といった用途への利用を促進し、重要な食料生産基盤である水田を最大限に活用して食料の安定供給を確保することを目的として制定された。生産農家と食品工業との連携、加工適性を高める新品種育成に対し、食糧法や種苗法などの特例を定めて支援を図る。.

参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律間の類似点

参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 法律日本2009年

法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

参議院と法律 · 法律と米穀の新用途への利用の促進に関する法律 · 続きを見る »

日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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2009年

この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。.

2009年と参議院 · 2009年と米穀の新用途への利用の促進に関する法律 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律の間の比較

米穀の新用途への利用の促進に関する法律が14を有している参議院は、352の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は0.82%です = 3 / (352 + 14)。

参考文献

この記事では、参議院と米穀の新用途への利用の促進に関する法律との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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