電気工事と電気工事技術講習センター間の類似点
電気工事と電気工事技術講習センターは(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 特種電気工事資格者、認定電気工事従事者、電気工事士、電気工事士養成施設、電気工事士法。
特種電気工事資格者
特種電気工事資格者(とくしゅでんきこうじしかくしゃ)とは、特種な分野の電気工事に従事できることを経済産業大臣が認定する資格である。.
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認定電気工事従事者
認定電気工事従事者(にんていでんきこうじじゅうじしゃ)とは、経済産業大臣(交付、事務取扱は出先機関の産業保安監督部長)により認定される自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格である。.
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電気工事士
電気工事士(でんきこうじし)は、第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。 電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある。なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外)。.
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電気工事士養成施設
電気工事士養成施設(でんきこうじしようせいしせつ)とは、第二種電気工事士を養成する教育機関。所定の単位を修めて卒業すれば第二種電気工事士の資格が取得できる。経済産業大臣が指定。(経済産業大臣認定電気工事士養成施設)全国で約120校。.
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電気工事士法
電気工事士法(でんきこうじしほう、昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。最終改正は平成26年6月18日法律第72号である。 これに電気用品安全法、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである。.
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電気工事と電気工事技術講習センターの間の比較
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参考文献
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