覚せい剤取締法と障害者郵便制度悪用事件
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覚せい剤取締法と障害者郵便制度悪用事件の違い
覚せい剤取締法 vs. 障害者郵便制度悪用事件
覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(1条)。. 害者郵便制度悪用事件(しょうがいしゃゆうびんせいど あくようじけん)とは、2009年に大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件。 事件で被告人とされた者のうち、虚偽の内容の公文書を発行させた事件については厚生労働省元局長・村木厚子と自称「障害者団体」会長・倉沢邦夫、発起人で幹部・河野克史の3人が無罪となった。その後、本事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人による、本事件での職務遂行が犯罪の疑いをかけられ、逆に最高検察庁に容疑者として逮捕されるという極めて異例の事態になった。.
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参考文献
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