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被告人と障害者郵便制度悪用事件

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

被告人と障害者郵便制度悪用事件の違い

被告人 vs. 障害者郵便制度悪用事件

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。. 害者郵便制度悪用事件(しょうがいしゃゆうびんせいど あくようじけん)とは、2009年に大阪地方検察庁特別捜査部が、障害者団体向けの郵便料金の割引制度の不正利用があったとして、障害者団体・厚生労働省・ダイレクトメール発行会社・広告代理店・郵便事業会社等の各関係者を摘発した郵便法違反・虚偽有印公文書作成事件。 事件で被告人とされた者のうち、虚偽の内容の公文書を発行させた事件については厚生労働省元局長・村木厚子と自称「障害者団体」会長・倉沢邦夫、発起人で幹部・河野克史の3人が無罪となった。その後、本事件の担当主任検事であった前田恒彦、および上司の元特捜部長・大坪弘道、元特捜部副部長・佐賀元明(いずれも当時の役職)の検事3人による、本事件での職務遂行が犯罪の疑いをかけられ、逆に最高検察庁に容疑者として逮捕されるという極めて異例の事態になった。.

被告人と障害者郵便制度悪用事件間の類似点

被告人と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 弁護人冤罪犯罪被疑者起訴検察官

弁護人

弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.

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冤罪

冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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被告人と障害者郵便制度悪用事件の間の比較

障害者郵便制度悪用事件が114を有している被告人は、37の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は3.97%です = 6 / (37 + 114)。

参考文献

この記事では、被告人と障害者郵便制度悪用事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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