被告人と障害者郵便制度悪用事件間の類似点
被告人と障害者郵便制度悪用事件は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 弁護人、冤罪、犯罪、被疑者、起訴、検察官。
弁護人
弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.
冤罪
冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.
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犯罪
犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.
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被疑者
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.
起訴
起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.
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検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
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被告人と障害者郵便制度悪用事件の間の比較
障害者郵便制度悪用事件が114を有している被告人は、37の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は3.97%です = 6 / (37 + 114)。
参考文献
この記事では、被告人と障害者郵便制度悪用事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: