表現の自由と青少年保護育成条例間の類似点
表現の自由と青少年保護育成条例は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: わいせつ、児童文学、検閲、有害図書、2011年。
わいせつ
わいせつ(猥褻)は、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをさす。.
児童文学
児童文学(じどうぶんがく)は、0歳から10代、概ね12歳頃までのプレティーンの読み手や聞き手を対象にした文学作品およびジャンルであるが、ティーンエイジャーまでを範疇に含む場合もある。イラストレーションが添えられている場合が多い。 この語は娯楽性に重きを置いているエンターテイメント作品群であるヤングアダルト小説(ライトノベルや少女小説)や漫画などの他のジャンルと区別する形で使われる場合もある。明確に子ども向けに作られた書物は17世紀までには既に存在していた。児童文学の研究のための職業団体、専門の出版物、大学の専攻課程なども存在する。国や世代を超えて読みつがれる名作や、幅広い世代に受け入れられるベストセラーやロングセラー作品が数多くある。 日本においては、子どもを対象としたフィクションの文学ジャンルについては、童話という用語が使われていることが多い。だが、空想的なお話というジャンルとしての用語として使われることもあり、昭和時代以降は、広義には児童文学が使われるようになっており、童話に関しては、年少者向けという狭義の意味合いで一般には流布している。出版社や出版業界では、こうしたものや絵本を児童書あるいは児童図書と呼んで扱っている。.
検閲
検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう - 弁護士ドットコム(2018年5月19日閲覧)。.
検閲と表現の自由 · 検閲と青少年保護育成条例 ·
有害図書
苗代町青少年問題対策協議会」によって設置された「有害図書」回収箱、通称「白ポスト」(日本)。所帯持ちの成年が自宅に持ち帰らないよう読み捨て出来るようにしたもの モザイク処理の例 有害図書(ゆうがいとしょ)は、性や暴力に関して露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方自治体等によって指定される出版物。ただし一般的な出版物だけでなくゲームソフト等も対象となる場合がある。.
2011年
この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何表現の自由と青少年保護育成条例ことは共通しています
- 何が表現の自由と青少年保護育成条例間の類似点があります
表現の自由と青少年保護育成条例の間の比較
青少年保護育成条例が132を有している表現の自由は、147の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.79%です = 5 / (147 + 132)。
参考文献
この記事では、表現の自由と青少年保護育成条例との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: