罰金と職長
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罰金と職長の違い
罰金 vs. 職長
罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。. 職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである (職長教育)。資格を有さずに職長と呼ばれる者もいるが、企業コンプライアンスの観点から、上場企業等の建設現場や工場においては資格を有さない者は、原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されているものの、一般の作業員と変わらない業務に従事していることも実際の現場では多々見受けられる。.
罰金と職長間の類似点
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罰金と職長の間の比較
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参考文献
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