ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

第三者

索引 第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

22 関係: 契約対世効当事者心裡留保善意商法私人間効力第三者効果第三者割当増資相続登記裁判錯誤 (民法)舛添要一抵当権の消滅民事民法 (日本)法用語一覧法解釈既判力所有権担保物権

契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

新しい!!: 第三者と契約 · 続きを見る »

対世効

対世効(たいせいこう)とは、判決の効力が当事者だけではなく、第三者にも及ぶことである。そのことから、第三者効とも呼ばれることがある。 判決の効力は、原則として訴訟当事者にしか及ばない(民訴法115条1項)。 そもそも、既判力という制度的拘束力によって、後訴で前訴の結果を蒸し返させないようにする趣旨は、訴訟手続きにおいて手続保障を与えられたにもかかわらずそれでも敗訴した場合には、敗訴当事者が敗訴責任を負わなければならないということにある。 すなわち、確定判決には、強制的に権利関係を確定する効力がある以上、手続保障の及んでいない訴訟当事者以外のものに既判力の効力を及ばすことは、原則としてできないのである。また、訴訟は当事者の権利関係を確定するものであるため、第三者に既判力を及ばす必要性は少ない。 しかし、例外的に、訴訟当事者以外にも既判力を及ばさなければ紛争の解決にはつながらず、第三者の訴訟の提起によって別途訴訟の結果を蒸返されるような場合には、第三者にも既判力の効力を及ばせることができる。.

新しい!!: 第三者と対世効 · 続きを見る »

当事者

当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.

新しい!!: 第三者と当事者 · 続きを見る »

心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。.

新しい!!: 第三者と心裡留保 · 続きを見る »

善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

新しい!!: 第三者と善意 · 続きを見る »

商法

商法(しょうほう).

新しい!!: 第三者と商法 · 続きを見る »

私人間効力

私人間効力(しじんかんこうりょく)とは、憲法の規定を私人間(しじんかん)において直接に適用すること、また、そのような適用が許されるか否かという論点を指して言う場合もある。第三者効力ともいう。 憲法は本来、その国家を設置した国民自身が自らの国家権力を監督するためのものである。よって憲法が適用される典型的場面は「私人対国家」である。しかし、「私人」相互において社会的格差が生じている現代においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係(たとえば、巨大企業対労働者の関係など)においてもその適用が問題となる。これが「私人間効力」の問題である。.

新しい!!: 第三者と私人間効力 · 続きを見る »

第三者効果

三者効果仮説 (だいさんしゃこうか-かせつ、third-person effect hypothesis) とは、メディアが及ぼす影響に関する仮説である。これによれば、マスメディアで説得的なコミュニケーションにさらされた人物は、自分自身よりも他人の方が大きな影響を受けやすいと考える (Davison, 1983)。これは知覚仮説として知られているが、これと並んで行動仮説も存在し、視聴者が自分以外の第三者はメディアに悪しき影響を受けやすいと考えてマスメディアへの規制を支持しやすくなることが予測される。 また、第三者効果仮説の主張によれば、説得的メッセージにさらされた人々は何らかの行動をとらねばならないと考えるが、行動をとるべきだという理由はメッセージ自体ではなくそれに対する他者の反応の予期にもとづいている可能性がある。その行動の内容は予測不可能であり、元のメッセージに親和的であることもあれば、これに対抗的であることもある。 通常、第三者効果はメディアの影響全般について考慮されるが、メッセージの誘発性も第三者効果の大きさに影響する。望ましくない帰結をもたらす説得を行うメッセージでは第三者効果は大きくなる。他方、望ましい帰結をともなうメッセージでは第三者効果は縮小したり逆転することもある。例えば、他者より自分が有能だと信じている人物がメディアで推奨された健康食をすすんで実践するのが後者にあたる。(これを逆第三者効果 (reversed third-person effect) と言うこともある。) 知覚仮説のメタ分析では全体的効果は大きい (r.

新しい!!: 第三者と第三者効果 · 続きを見る »

第三者割当増資

三者割当増資(だいさんしゃわりあてぞうし)とは、株式会社の資金調達方法の一つであり、概ね、株主であるか否かを問わず、特定の第三者に対して募集株式を割り当てる方法による増資のことである。.

新しい!!: 第三者と第三者割当増資 · 続きを見る »

相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

新しい!!: 第三者と相続 · 続きを見る »

登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

新しい!!: 第三者と登記 · 続きを見る »

裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

新しい!!: 第三者と裁判 · 続きを見る »

錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

新しい!!: 第三者と錯誤 (民法) · 続きを見る »

舛添要一

舛添 要一(ますぞえ よういち、1948年〈昭和23年〉11月29日 ‐ )は、日本の国際政治学者、政治家である。株式会社舛添政治経済研究所所長、一般社団法人地域経済総合研究所評議員。 参議院議員(2期)、参議院自由民主党政策審議会長、厚生労働大臣(第8・9・10代)、新党改革代表(第2代)、東京都知事2014年(平成26年)2月11日東京都選挙管理委員会告示第9号「東京都知事選挙における当選人」(第19代)などを歴任した。.

新しい!!: 第三者と舛添要一 · 続きを見る »

抵当権の消滅

抵当権の消滅(ていとうけん の しょうめつ)とは、民法学の概念で、文字通り抵当権が消滅する現象一般を指し示す用語である。どのような場合に消滅するか、その消滅原因が問題になる。なお、民法第2編物権第10章第3節の名称は「抵当権の消滅」であるが、抵当権の消滅事由すべてがその節の条文に網羅されているわけではない。.

新しい!!: 第三者と抵当権の消滅 · 続きを見る »

民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

新しい!!: 第三者と民事 · 続きを見る »

民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

新しい!!: 第三者と民法 (日本) · 続きを見る »

法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

新しい!!: 第三者と法用語一覧 · 続きを見る »

法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

新しい!!: 第三者と法解釈 · 続きを見る »

既判力

既判力(きはんりょく、英res judicata)とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。 ただし、刑事訴訟の場合は、後述のようにその用語法に混乱が見られる。.

新しい!!: 第三者と既判力 · 続きを見る »

所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

新しい!!: 第三者と所有権 · 続きを見る »

担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

新しい!!: 第三者と担保物権 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

第三者のためにする契約

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »