没収と略式手続間の類似点
没収と略式手続は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 刑罰、科料、裁判所。
刑罰
刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.
科料
科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.
裁判所
裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.
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没収と略式手続の間の比較
略式手続が18を有している没収は、37の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は5.45%です = 3 / (37 + 18)。
参考文献
この記事では、没収と略式手続との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: