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無罪と違法収集証拠排除法則

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

無罪と違法収集証拠排除法則の違い

無罪 vs. 違法収集証拠排除法則

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。. 違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。.

無罪と違法収集証拠排除法則間の類似点

無罪と違法収集証拠排除法則は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 刑事訴訟法コモン・ロー違法性裁判官証拠最高裁判所 (日本)

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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無罪と違法収集証拠排除法則の間の比較

違法収集証拠排除法則が31を有している無罪は、76の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は5.61%です = 6 / (76 + 31)。

参考文献

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