無罪と責任能力間の類似点
無罪と責任能力は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、刑事訴訟法、刑罰、刑法 (日本)、責任能力、2005年。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。通称は心神喪失者等医療観察法、医療観察法。.
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律と無罪 · 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律と責任能力 ·
刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
刑事訴訟法と無罪 · 刑事訴訟法と責任能力 ·
刑罰
刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.
刑法 (日本)
刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.
責任能力
責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。.
2005年
この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.
2005年と無罪 · 2005年と責任能力 ·
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無罪と責任能力の間の比較
責任能力が75を有している無罪は、76の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は3.97%です = 6 / (76 + 75)。
参考文献
この記事では、無罪と責任能力との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: