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無線従事者と自作 (アマチュア無線)

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

無線従事者と自作 (アマチュア無線)の違い

無線従事者 vs. 自作 (アマチュア無線)

無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。業務独占資格電波法第39条であり、総務省令で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。. 自作(じさく)とは、アマチュア無線の楽しみ方のひとつで、アマチュア無線家がアマチュア無線に使用する機器などを設計・製作することである。.

無線従事者と自作 (アマチュア無線)間の類似点

無線従事者と自作 (アマチュア無線)は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: モールス符号アマチュア局無線局無線設備技術基準適合証明

モールス符号

SOS」のモールス符号 モールス符号(モールスふごう、Morse code)は、電信で用いられている可変長符号化された文字コードである。モールス符号を使った信号はモールス信号と呼ばれる。 モールス符号を打つための電鍵.

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アマチュア局

アマチュア局(アマチュアきょく)は、無線局の種別の一つである。 引用の促音、拗音の表記は原文ママ.

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無線局

無線局(むせんきょく)は、電波法第2条第5号に「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。.

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無線設備

無線設備(むせんせつび)とは、「無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備」と電波法第2条第4項に定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ.

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技術基準適合証明

技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。総務省令特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。 この制度は日本独自のものであり、世界の国家における『無線設備認証制度』に適合していることを認証・証明するものではない。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

無線従事者と自作 (アマチュア無線)の間の比較

自作 (アマチュア無線)が54を有している無線従事者は、91の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は3.45%です = 5 / (91 + 54)。

参考文献

この記事では、無線従事者と自作 (アマチュア無線)との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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