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海難審判所と門司地方海難審判所那覇支所

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海難審判所と門司地方海難審判所那覇支所の違い

海難審判所 vs. 門司地方海難審判所那覇支所

海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。. 司地方海難審判所那覇支所(もじちほうかいなんしんぱんしょなはししょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所である門司地方海難審判所の支所。.

海難審判所と門司地方海難審判所那覇支所間の類似点

海難審判所と門司地方海難審判所那覇支所は(ユニオンペディアに)共通で13ものを持っています: 広島地方海難審判所仙台地方海難審判所函館地方海難審判所国土交通省神戸地方海難審判所特別の機関門司地方海難審判所長崎地方海難審判所東京都横浜地方海難審判所海難審判法10月1日2008年

広島地方海難審判所

広島地方海難審判所(ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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仙台地方海難審判所

仙台地方海難審判所(せんだいちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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函館地方海難審判所

函館地方海難審判所(はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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国土交通省

国土交通省(こくどこうつうしょう、略称:国交省(こっこうしょう)、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism、略称:MLIT)は、日本の行政機関の一つである。 「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」を任務とする(国土交通省設置法第3条)。.

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神戸地方海難審判所

戸地方海難審判所(こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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特別の機関

特別の機関(とくべつのきかん)とは、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、特に必要がある場合に設置される機関の総称である。「の」を省いて「特別機関」と略する例はなく、必ず「特別の機関」と称される。 専門色が強く相当の規模を要する行政分野で「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。このほか、委員会・審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。.

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門司地方海難審判所

司港湾合同庁舎(10階に入居) 門司地方海難審判所(もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司地方海難審判所那覇支所を置いている。.

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長崎地方海難審判所

長崎地方海難審判所(ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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東京都

東京都シンボルマーク。1989年(平成元年)に旧東京市の成立100周年を記念して同年6月1日に制定。「東京都の頭文字の「T」を中央に秘めている『都政 2012』東京都生活文化局広報広聴部広報課 編集・発行、2012年3月発行。東京都が作成した、240ページほどの冊子。」と解説されている。(都の木はイチョウではあるが)イチョウの葉の形を象ったわけではない、という。 東京都(とうきょうと)は、日本の首都事実上の首都。詳細後述であり、関東地方に位置する東京都区部(東京23区)、多摩地域(市部、西多摩郡)、島嶼部(大島支庁・三宅支庁・八丈支庁・小笠原支庁)を管轄する広域地方公共団体(都道府県)の一つである。都庁所在地は新宿区(東京と表記する場合もある)。 都公認の英語の表記はTokyo Metropolis (Tokyo Met.) 。他にはTokyo PrefectureとTokyo Metropolitan Prefectureがある。.

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横浜地方海難審判所

横浜地方海難審判所(よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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海難審判法

海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判庁が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。.

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10月1日

10月1日(じゅうがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から274日目(閏年では275日目)にあたり、年末まであと91日ある。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

海難審判所と門司地方海難審判所那覇支所の間の比較

門司地方海難審判所那覇支所が28を有している海難審判所は、35の関係を有しています。 彼らは一般的な13で持っているように、ジャカード指数は20.63%です = 13 / (35 + 28)。

参考文献

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