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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件の違い

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 vs. 黒子のバスケ脅迫事件

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(りゅうつうしょくひんへのどくぶつのこんにゅうとうのぼうしとうにかんするとくべつそちほう)は、流通食品(公衆に販売される飲食物で、医薬品・医薬部外品を除くと定義されている)への毒物混入を防止するための日本の法律である。. 黒子のバスケ脅迫事件(くろこのバスケきょうはくじけん)とは、2012年(平成24年)10月から発生した、漫画『黒子のバスケ』(集英社)の作者・藤巻忠俊や作品の関係先各所を標的とする一連の脅迫事件。黒子のバスケ事件とも。警視庁の名称は「広域にわたる少年漫画関連箇所を対象とした威力業務妨害事件」。 2012年10月に作者・藤巻の母校である上智大学で不審物が見つかったのを皮切りに、数多くの企業やイベント会場が脅迫され、イベントの中止等が相次いで発生したが、2013年12月15日に容疑者が逮捕された。.

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件間の類似点

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 信用毀損罪・業務妨害罪グリコ・森永事件1985年

信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。.

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グリコ・森永事件

リコ・森永事件(グリコ・もりながじけん)とは、1984年(昭和59年)と1985年(昭和60年)に、阪神を舞台として食品会社を標的とした一連の企業脅迫事件。警察庁広域重要指定114号事件。犯人が「かい人21面相」と名乗ったことから、かい人21面相事件などとも呼ぶ。2000年(平成12年)2月13日に愛知青酸入り菓子ばら撒き事件の殺人未遂罪が時効を迎え、全ての事件の公訴時効が成立し、警察庁広域重要指定事件では初の未解決事件となった。.

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1985年

この項目では、国際的な視点に基づいた1985年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件の間の比較

黒子のバスケ脅迫事件が90を有している流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法は、19の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は2.75%です = 3 / (19 + 90)。

参考文献

この記事では、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と黒子のバスケ脅迫事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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