法解釈と起訴便宜主義間の類似点
法解釈と起訴便宜主義は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: フランス、ドイツ、判例、刑事訴訟法、ジュリスト、田宮裕、検察官、法的拘束力、濫用、有斐閣、最高裁判所 (日本)、日本。
フランス
フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.
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ドイツ
ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.
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判例
判例(はんれい)とは、.
刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
ジュリスト
『ジュリスト』(Jurist)は、株式会社有斐閣が月1回発売しているB5サイズの雑誌。略称は『ジュリ』。.
田宮裕
宮 裕(たみや ひろし、1933年1月10日 - 1999年1月12日)は、日本の法学者。専門は刑法、刑事訴訟法、少年法。 東京大学法学部卒業。東大助手時代は団藤重光、平野龍一の指導を受けた。北海道大学助教授、立教大学教授、亜細亜大学教授、司法試験第二次試験考査委員(1998年まで)を歴任。.
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検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
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法的拘束力
法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)は、国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・決定、民事上の合意、国家間の合意について、正式な法律(慣習法を含む)上の効果が義務となるかどうかを評価するときに使用される概念。それぞれの分野で、個々の事例においては総合的に判断する必要があり、単純に法的拘束力があるかどうがあると定義できるのではない。個々の概念に於いて法的拘束力の及ぶ範囲は確立されており、その範囲を曖昧にすることはあらゆる分野に混乱をもたらすことになる。.
濫用
濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。 「濫用」と「乱用」は漢字表記が異なるだけで意味の違いはないが、新聞等では「乱用」が好まれる。これは「濫」の字が1954年(昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)では当用漢字表外字となる予定であり、日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日).
有斐閣
株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.
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最高裁判所 (日本)
記載なし。
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日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
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- 何が法解釈と起訴便宜主義間の類似点があります
法解釈と起訴便宜主義の間の比較
起訴便宜主義が58を有している法解釈は、522の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は2.07%です = 12 / (522 + 58)。
参考文献
この記事では、法解釈と起訴便宜主義との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: