法人と職業訓練法人
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法人と職業訓練法人の違い
法人 vs. 職業訓練法人
法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。. 職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、職業能力開発促進法に定められた認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。.
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法人と職業訓練法人の間の比較
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参考文献
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