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法人と特別目的事業体

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

法人と特別目的事業体の違い

法人 vs. 特別目的事業体

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。. 特別目的事業体(とくべつもくてきじぎょうたい、英:Special Purpose Vehicle, SPV)は、証券化やプロジェクト・ファイナンスを目的とする事業。特別目的事業体やSPE (Special Purpose Entity) とも呼ばれる。SPVのうち法人格を有するものはSPC(Special Purpose Company、特別目的会社)と呼ばれ、国際投信を営んだり、大口ユーロ債を発行したりする。SPCはオリジネーター等の連結対象外にする、あるいはオフバランス化する手段となる。たとえばエンロンの粉飾決算やライブドア事件、そして世界金融危機までに繰り返されたOTD金融である。シャドー・バンキング・システムは、特別目的事業体にきわめて強く依拠している。.

法人と特別目的事業体間の類似点

法人と特別目的事業体は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 中間法人法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律民法 (日本)

中間法人法

中間法人法(ちゅうかんほうじんほう、平成13年6月15日法律第49号)とは、中間法人の組織及び運営について定める日本の法律である。2001年(平成13年)6月15日公布、2002年(平成14年)4月1日施行。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)1条の規定により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)に廃止された。公益法人制度改革も参照。.

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

法人と特別目的事業体の間の比較

特別目的事業体が50を有している法人は、31の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は3.70%です = 3 / (31 + 50)。

参考文献

この記事では、法人と特別目的事業体との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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