欧州社会憲章と補助金
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欧州社会憲章と補助金の違い
欧州社会憲章 vs. 補助金
欧州社会憲章(おうしゅうしゃかいけんしょう)は、欧州評議会による国際人権条約である。1961年10月18日に、人権と基本的自由の保護のための条約にはない社会権の保障を補充、明記するため採択された。とりわけ労働権と社会保障の権利について詳細に規定されている。1996年5月3日には当条約の改定が採択され、1999年に発効した。2012年6月現在の条約の批准国は27カ国であり、改定条約の批准国は25カ国である。欧州連合基本権憲章にも法源の一つとして影響を与えた。1995年には憲章に反する人権蹂躙の際に、労働組合や、障害者団体、非政府組織が欧州社会権委員会に提訴できる集団訴訟制度を可能にする議定書も採択された。. 補助金(ほじょきん)とは、政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に、民間や下位の政府に対して交付する金銭的な給付のことである。 なお民間が政府に、もしくは下位の政府が上位または等格の政府に対して、両者の同意を経て移譲する金銭は負担金と称されることが多いが、以下ではこれについてもまとめて取り扱う。 以下、日本における補助金について述べる。.
欧州社会憲章と補助金間の類似点
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欧州社会憲章と補助金の間の比較
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参考文献
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