ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

欧州社会憲章と福祉国家論

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

欧州社会憲章と福祉国家論の違い

欧州社会憲章 vs. 福祉国家論

欧州社会憲章(おうしゅうしゃかいけんしょう)は、欧州評議会による国際人権条約である。1961年10月18日に、人権と基本的自由の保護のための条約にはない社会権の保障を補充、明記するため採択された。とりわけ労働権と社会保障の権利について詳細に規定されている。1996年5月3日には当条約の改定が採択され、1999年に発効した。2012年6月現在の条約の批准国は27カ国であり、改定条約の批准国は25カ国である。欧州連合基本権憲章にも法源の一つとして影響を与えた。1995年には憲章に反する人権蹂躙の際に、労働組合や、障害者団体、非政府組織が欧州社会権委員会に提訴できる集団訴訟制度を可能にする議定書も採択された。. 福祉国家(ふくしこっか Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などに限定(夜警国家)するのではなく、社会保障制度の整備を通じて国民の生活の安定を図ること。広義には財政政策や雇用政策を含める場合もある。 「福祉国家」の語は、1928年にスウェーデンの社会大臣グスタフ・メッレル(Gustav Möller)が選挙パンフレットで用いたほか、英語圏ではイギリスのウィリアム・テンプルが『市民と聖職者』(1941年)のなかで言及している。特に第二次世界大戦中にはイギリスが、連合国を「福祉国家」、枢軸国を「戦争国家」(英:Warfare State)と政治宣伝した。 福祉国家論(ふくしこっかろん)は、福祉国家の形成、発展、変容の要因に関する研究のこと。オイルショック以後の「福祉国家の危機」に対する各国の対応が一様でなかったことから、福祉国家の多様性が意識されるようになり、福祉国家論が発展する契機なった。特にイエスタ・エスピン=アンデルセンが福祉国家に代わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、社会保障政策の特徴やグローバル化への対応の多様性を政治的イニシアティブや経済レジームとの連関で論じた。.

欧州社会憲章と福祉国家論間の類似点

欧州社会憲章と福祉国家論は(ユニオンペディアに)共通で14ものを持っています: 労働組合同一労働同一賃金人権と基本的自由の保護のための条約公的扶助社会保障社会権福祉生活保護職業紹介事業高齢者貧困賃金雇用欧州評議会

労働組合

労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labor union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である ch.

労働組合と欧州社会憲章 · 労働組合と福祉国家論 · 続きを見る »

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金(どういつろうどうどういつちんぎん、英:equal pay for equal work)とは、同一の仕事(職種)に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるべきだという概念。性別、雇用形態(フルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策のこと。 さらに、同一価値労働同一賃金(どういつかちろうどうどういつちんぎん)とは、職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用する賃金政策のこと。 国際労働機関(ILO)では、同原則をILO憲章の前文に挙げており、基本的人権の一つとされている。また世界人権宣言の第23条において「すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する」と規定されている。さらに国際人権法でも、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条と人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の第15条において、勤労権に関して『同一労働同一賃金』を明記している。 経済学的には一物一価の法則(自由市場では需要と供給の関係から、標準的な相場が形成される)を、労働市場に当てはめたものである。 なお、同一労働同一賃金の語は、北欧諸国の連帯的賃金政策の意味で用いられる場合もある。本稿では、これも併せて解説する。.

同一労働同一賃金と欧州社会憲章 · 同一労働同一賃金と福祉国家論 · 続きを見る »

人権と基本的自由の保護のための条約

人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく、European Convention on Human Rights)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。 この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。 この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、生存権(第2条)、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、奴隷・苦役・強制労働の禁止(第4条、ただし兵役の義務、もしくは良心的兵役拒否者に対する代替義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、刑事被告人の諸権利、刑法の不遡及、プライバシーの保護(第8条)、思想・良心・宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会における必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別な享有権のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止(ただし外国人の政治活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(罪刑法定主義)の権利を侵すことができない。 欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やしている。欧州人権裁判所の判決は強制力を有しその執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っている。(第46条)この点において自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や国際司法裁判所の判決の履行とは異なる。 2010年1月15日、ロシア下院は、欧州人権条約第14追加議定書を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。 欧州人権条約は、伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、労働権や社会保障、児童や障害のある人の保護を始めとした社会権は保障していない。これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択した。1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する追加議定書が採択されたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、憲章の批准国も、27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまる。ただし児童の権利に関する条約は全ての項目について欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えた。.

人権と基本的自由の保護のための条約と欧州社会憲章 · 人権と基本的自由の保護のための条約と福祉国家論 · 続きを見る »

公的扶助

公的扶助(こうてきふじょ、Public Assistance)とは、公的機関が主体となって一般租税を財源とし、最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに福祉制度の大きな柱の一つである。 公的扶助の成立前には、もっぱら教会や慈善団体による私的慈善事業(private charity)が行われたり、貧困を個人の素行等の道徳的問題としてとらえる消極的な施策にとどまっていた時代があった。しかし、貧困が個人のレベルでは解決しきれない広がりと深さをもってきたことが社会の共通認識となってきたことから、国家が客観的・無差別平等に、権利としての扶助を行うという現代的な公的扶助の制度が成立した。 公的年金、雇用保険、労災保険などの社会保険制度も、貧困対策の機能を有する。これらの社会保険制度と比較してとらえると、公的扶助とは「国家が、最低生活保障(ナショナル・ミニマム)を目的として、貧困状態にある者を対象に、貧困の事実認定を行うための資力調査(ミーンズテスト)を課し、公費を財源として行う制度」といえる。 所得保障制度は、事前の拠出を伴う社会保険制度と、無拠出だが資力調査を伴う公的扶助(Public assitance)と、厳格な資力調査を行わずに特別のカテゴリー(targeted)に給付する社会手当(Social assistance)とに分類される。社会手当のうち、日本において最も普遍的なものは子ども手当(2010-2013年)であり、その他に児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。無拠出制年金も保険料を徴収しない、一般税収を原資とした年金制度である。.

公的扶助と欧州社会憲章 · 公的扶助と福祉国家論 · 続きを見る »

社会保障

会保障(しゃかいほしょう、Social security schemes)は、個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・老化・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会的サービス(Social benefits)を給付する制度を指す。社会保障という言葉は社会福祉と同義で使われることも多いが、公的には、社会福祉の他に公衆衛生をも含む、より広い概念である。 社会保障の目的は多くの国で共通するが、言葉の意味するところは国によって異なる。たとえばイギリスでは、Social Security(社会保障)は経済的保障のみを指す。国際労働機関や欧州連合などではSocial Securityに代えてSocial Protection(社会保護、社会的保護)という言葉も用い、経済協力開発機構(OECD)の統計ではSocial Expenditure(社会支出)の概念を採用するなど、国際比較や統計処理のために様々な分類を行っている。 その財源については、一般税収を原資とする方式(ベバリッジ型)と、労使で保険料を拠出する方式(ビスマルク型)に分かれる。後者については社会保険制度とも呼ばれる。.

欧州社会憲章と社会保障 · 社会保障と福祉国家論 · 続きを見る »

社会権

会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。.

欧州社会憲章と社会権 · 社会権と福祉国家論 · 続きを見る »

福祉

福祉(ふくし、Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。.

欧州社会憲章と福祉 · 福祉と福祉国家論 · 続きを見る »

生活保護

生活保護(せいかつほご、ライフサポート。Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。 日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。 「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。 受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。.

欧州社会憲章と生活保護 · 生活保護と福祉国家論 · 続きを見る »

職業紹介事業

職業紹介事業(しょくぎょうしょうかいじぎょう)とは、就職・転職の仲介を行う事業の、行政における呼称である。一般的には「人材紹介」と呼ばれている。隣接する事業に、労働者派遣事業がある。 日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する、とされる。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的である。 以下、日本における職業紹介事業について解説する。.

欧州社会憲章と職業紹介事業 · 福祉国家論と職業紹介事業 · 続きを見る »

高齢者

齢者(こうれいしゃ)は、社会の中で他の成員に比して年齢が高い一群の成員のことである。ただ高齢者という年齢の定義はさまざまであり一定のものはない。 日本語においては、同義語として老人(ろうじん)、年寄(としより)、お年寄り(おとしより)などの言葉がある。また、この世代を老年(ろうねん)と称する場合がある。日本の公共交通機関には高齢者・障害者・病人・怪我人・妊婦などのための優先席が設けられているが、日本国有鉄道や東京都交通局など一部の事業者は、これを「シルバーシート」と表現していた。ここから、日本においては高齢者のことをシルバーとも呼ぶようになった。また、高齢者が自身を「シルバー」と表現することも多く見受けられる。高齢者の職業技能を生かすための、「シルバー人材センター」という名称の施設が各地に存在している。.

欧州社会憲章と高齢者 · 福祉国家論と高齢者 · 続きを見る »

貧困

インドネシア、ジャカルタのスラムにて 発見したものを見せる少年 南アフリカ共和国のソウェト 貧困(ひんこん、poverty)は、貧しく困る様を表す形容動詞。「発想が貧困になる」、「貧困生活」など。本項では、主に経済学と生活史的な貧困について言及する。.

欧州社会憲章と貧困 · 福祉国家論と貧困 · 続きを見る »

賃金

賃金(ちんぎんwage、salary)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した。.

欧州社会憲章と賃金 · 福祉国家論と賃金 · 続きを見る »

雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

欧州社会憲章と雇用 · 福祉国家論と雇用 · 続きを見る »

欧州評議会

欧州評議会(おうしゅうひょうぎかい、、)は、1949年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準、人権、民主主義の発展、法の支配、文化的協力についてとくに重点を置いている。欧州評議会は47の国が加盟しており、それらの国の人口を合計するとおよそ8億人に上る。欧州評議会は、共通の政策、拘束力のある法令、加盟国数が27しかない欧州連合とは異なる組織である。ただし両者は旗など、共通のシンボルを使用している。 欧州評議会の法定上の機関は、加盟国の外相で構成される閣僚委員会、各国議会の議員で構成される、事務局の長である事務総長である。また欧州評議会内で独立した機関として人権委員が設置されており、加盟国における人権への意識と尊重を促進することを使命としている。 欧州評議会においてもっとも知られている組織体は、人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)を適用する欧州人権裁判所と、ヨーロッパでの医薬品の品質水準を定める欧州薬局方委員会である。欧州評議会は基準、憲章、条約を定めることで、ヨーロッパ諸国の間での協力を構築して統合を進めるという機能を果たしてきた。 欧州評議会はフランスのストラスブールに設置されており、英語とフランス語を公用語としている。閣僚委員会、議員会議、地方自治体会議では作業言語として、ドイツ語、イタリア語、ロシア語が使用されることがある。.

欧州社会憲章と欧州評議会 · 欧州評議会と福祉国家論 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

欧州社会憲章と福祉国家論の間の比較

福祉国家論が202を有している欧州社会憲章は、52の関係を有しています。 彼らは一般的な14で持っているように、ジャカード指数は5.51%です = 14 / (52 + 202)。

参考文献

この記事では、欧州社会憲章と福祉国家論との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »