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日清修好条規と神戸外国人居留地

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日清修好条規と神戸外国人居留地の違い

日清修好条規 vs. 神戸外国人居留地

日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)は、1871年9月13日(明治4年7月29日)に、天津で、日本と清の間で初めて結ばれた対等条約。調印を行った公使(欽差全権大臣)は日本側は大蔵卿伊達宗城、清側は直隷総督李鴻章であった。. 海岸通・1885年(明治18年)頃) 神戸外国人居留地(こうべがいこくじんきょりゅうち)は、安政五カ国条約に基づき、1868年1月1日(慶応3年12月7日)から1899年(明治32年)7月16日までの間、兵庫津の約3.5 km東に位置する神戸村(後の兵庫県神戸市中央区)に設けられた外国人居留地である。神戸居留地ともいう。 東を(旧)生田川(後のフラワーロード)、西を鯉川(後の鯉川筋)、南を海、北を西国街道(後の花時計線)に囲まれた広さ約7万8000坪(約258,000平方メートル)の区域が合理的な都市計画に基づいて開発され、「東洋における居留地としてもっともよく設計されている」と評された。一定の行政権・財政権などの治外法権が認められ、居留外国人を中心に組織された自治機構によって運営された。運営は円滑に行われ、日本側と外国側との関係もおおむね良好であったと評価されている。貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、周辺地域に経済的・文化的影響を与えた。 ※本記事においては必要に応じて居留地周辺の一定の区域(雑居地・遊歩区域)や居留地返還後についても記述する。.

日清修好条規と神戸外国人居留地間の類似点

日清修好条規と神戸外国人居留地は(ユニオンペディアに)共通で11ものを持っています: 不平等条約領事領事裁判権明治日本1870年1871年1873年7月29日 (旧暦)9月13日

不平等条約

不平等条約(ふびょうどうじょうやく、unequal treaty)とは、条約の性質に基づいてなされた分類の一種で、ある国家が他の国家に、自国民などに対する権力作用を認めない条約である。.

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領事

事(りょうじ)は、外国に駐在して自国民の保護及び自国の通商の促進にあたる外交官の一種。またその業務内容。領事が職務を行う機関として領事館がある。また、領事には大使その他の外交官に準じた特権・免除(領事特権)が認められているが、その範囲は外交特権よりも狭い。.

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領事裁判権

事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。.

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清(しん)は、清朝、大清、清国、大清帝国、清王朝ともいい、1616年に満洲において建国され、1644年から1912年まで中国とモンゴルを支配した最後の統一王朝である。首都は盛京(瀋陽)、後に北京に置かれた。満洲族の愛新覚羅氏(アイシンギョロ氏)が建てた征服王朝で、満洲語で(ラテン文字転写:daicing gurun、カタカナ転写:ダイチン・グルン、漢語訳:大清国)といい、中国語では大清(、カタカナ転写:ダァチン)と号した。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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1870年

記載なし。

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1871年

記載なし。

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1873年

記載なし。

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7月29日 (旧暦)

旧暦7月29日は旧暦7月の29日目である。年によっては7月の最終日となる。六曜は大安である。.

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9月13日

9月13日(くがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から256日目(閏年では257日目)にあたり、年末まであと109日ある。.

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日清修好条規と神戸外国人居留地の間の比較

神戸外国人居留地が391を有している日清修好条規は、37の関係を有しています。 彼らは一般的な11で持っているように、ジャカード指数は2.57%です = 11 / (37 + 391)。

参考文献

この記事では、日清修好条規と神戸外国人居留地との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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