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信教の自由と日本国憲法

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信教の自由と日本国憲法の違い

信教の自由 vs. 日本国憲法

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう。 西欧では、教会権力からの自由を求める帰結として確立された。世界人権宣言や市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条で規定される。日本国憲法においては20条である。. 日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

信教の自由と日本国憲法間の類似点

信教の自由と日本国憲法は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 宗教宗教法人法人権義務結社の自由日本国憲法第19条日本国憲法第20条政教分離原則思想・良心の自由

宗教

宗教(しゅうきょう、religion)とは、一般に、人間の力や自然の力を超えた存在を中心とする観念であり『世界大百科事典』 231頁。、また、その観念体系にもとづく教義、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団のことである。 。.

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宗教法人法

宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年4月3日法律第126号)は、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(第4条)に関する法律。最終改正は2011年(平成23年)6月24日法律第74号。法人に関する一般法である民法に対する特別法である。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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結社の自由

結社の自由(けっしゃのじゆう)とは、自由権の一種であり、誰でも団体(結社)を結成できるとする権利である。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。 「集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。.

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日本国憲法第19条

日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。.

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日本国憲法第20条

日本国憲法 第20条(にほんこくけんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。.

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政教分離原則

政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)は、国家(政府)と教会(宗教団体)の分離の原則をいう。また、教会と国家の分離原則(Separation of Church and State)ともいう。ここでいう「政」とは、狭義には統治権を行動する主体である「政府」を指し、広義には「君主」や「国家」を指す『宗教の事典』、山折哲雄、2012年、朝倉書店、p862。。世界大百科事典では「国家の非宗教性、宗教的中立性の要請、ないしその制度的現実化」と定義されている。 国家により、日本などに見られる国家による一切の宗教的活動を禁止する厳格な分離(分離型)や、国家が平等に宗教を扱えばよいとする英国などに見られる緩やかな分離(融合型)野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法』第4版、有斐閣、2005年小原克博「日本人の知らないの多様性」『論座』2001年10月号 などに分かれる。信教の自由の制度的保障として捉えられ、政教分離と信教の自由は不可分である。本項では信教の自由との関連、各国における政治と宗教、また国家と教会との関係についても扱う。.

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思想・良心の自由

思想・良心の自由(しそう・りょうしんのじゆう)とは、人の精神の自由について保障する自由権。思想・信条の自由ともいわれる。人間の尊厳を支える基本的条件であり、また民主主義の前提である。信教の自由、学問の自由、表現の自由、言論の自由とつながるものである。 国際法は市民的及び政治的権利に関する国際規約として、また、日本では日本国憲法第19条で思想及び良心の自由として保障されている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

信教の自由と日本国憲法の間の比較

日本国憲法が535を有している信教の自由は、66の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は1.50%です = 9 / (66 + 535)。

参考文献

この記事では、信教の自由と日本国憲法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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