日本の法人の種類の一覧と法人間の類似点
日本の法人の種類の一覧と法人は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 合名会社、中間法人法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、社団法人、財団法人、民法 (日本)。
合名会社
合名会社(ごうめいがいしゃ、Kollektivgesellschaft、société en nom collectif 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)とは、無限責任を負う社員のみから構成される会社形態。日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条、旧商法17条)。略する場合「(名)」(銀行振込の場合は「メ」)と略される。英文では"GMK" (GoMei Kaisha) と略すこともあるようである。.
中間法人法
中間法人法(ちゅうかんほうじんほう、平成13年6月15日法律第49号)とは、中間法人の組織及び運営について定める日本の法律である。2001年(平成13年)6月15日公布、2002年(平成14年)4月1日施行。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)1条の規定により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)に廃止された。公益法人制度改革も参照。.
中間法人法と日本の法人の種類の一覧 · 中間法人法と法人 ·
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。.
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と日本の法人の種類の一覧 · 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人 ·
社団法人
団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。.
財団法人
財団法人(ざいだんほうじん)とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。 2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。.
民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
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日本の法人の種類の一覧と法人の間の比較
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参考文献
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