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日本の文化と無戸籍者

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

日本の文化と無戸籍者の違い

日本の文化 vs. 無戸籍者

本項では日本の文化全般について、幅広く過去から現在への事象を取り上げ、概要の説明やリンクを示す。 分類については、まだ発展・整理の途上であり、正式なものではない。日本発祥のもの以外でも、日本に深く根付いているものはこの記事に含まれる。. 無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人。.

日本の文化と無戸籍者間の類似点

日本の文化と無戸籍者は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 特別養子縁組日本

特別養子縁組

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。 普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになるが、特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり実親らとの親族関係がなくなる点で普通養子縁組と異なる。ただし、近親婚を禁止する規定は例外的に実親の親族との間でも適用される。特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されている(ただし6歳未満から事実上養育していたと認められた場合は8歳未満まで可能)。特別養子縁組の離縁は、「養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること」「実親が相当の監護をすることができること(実父母の双方がすでに死亡している場合は対象外)」「養子の利益のために特に必要があると認めるとき」と家庭裁判所が認めた場合のみ可能であり、その場合は離縁の日から、実親らとの親族関係が復活する。 なお、里親制度と養子縁組が混合されがちであるが、里親委託は里親が(実親の生活が安定するまでなどの)一時的に子どもを養育する制度であり、里親と子どもの戸籍上の繋がりは発生しない点が養子縁組とは異なっている。 .

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

日本の文化と無戸籍者の間の比較

無戸籍者が32を有している日本の文化は、1623の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.12%です = 2 / (1623 + 32)。

参考文献

この記事では、日本の文化と無戸籍者との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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