担保物権と物上代位間の類似点
担保物権と物上代位は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 仮登記担保契約に関する法律、建設機械抵当法、先取特権、留置権、物権、譲渡担保、質権、航空機抵当法、抵当権。
仮登記担保契約に関する法律
仮登記担保契約に関する法律(かりとうきたんぽけいやくにかんするほうりつ、昭和53年6月20日法律第78号)は、民法の特別法の一つで、仮登記担保契約に関する規律を定めたもの。債権者の清算義務や債務者の受戻権が規定され、当事者間の衡平を図る内容となっている。全20条。最終改正は平成16年12月3日法律第152号。.
仮登記担保契約に関する法律と担保物権 · 仮登記担保契約に関する法律と物上代位 ·
建設機械抵当法
建設機械抵当法(けんせつきかいていとうほう、昭和29年5月15日法律第97号)は、建設機械に対する登記制度および抵当制度について定めた日本の法律。動産である建設機械について、登記制度を整備し、それによって抵当権の設定を容易にすることを目的とした法律。民法の特例法の1つ。.
先取特権
先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.
留置権
留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.
物権
物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.
譲渡担保
譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。 ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。.
質権
質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.
航空機抵当法
航空機抵当法(こうくうきていとうほう、昭和28年7月20日法律第66号)は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的(第1条)とする日本の法律。.
抵当権
抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.
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担保物権と物上代位の間の比較
物上代位が44を有している担保物権は、57の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は8.91%です = 9 / (57 + 44)。
参考文献
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