ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

戦時国際法

索引 戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。.

75 関係: 原子力外交的保護権宣戦布告岩沢雄司中立人道的介入作戦信夫淳平ハーグ陸戦条約ワシントン会議 (1922年)ジュネーヴ諸条約 (1949年)ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)ジュネーヴ諸条約第一追加議定書ジュネーヴ諸条約第二追加議定書ジュネーヴ条約スイススイス軍児童の権利に関する条約兵器国家責任国籍国際人道法国際刑事裁判所国際連合憲章国際法国際海洋法第一次世界大戦第二次世界大戦病院病院船環境法田岡良一発電所遭難信号領域 (国家)領空侵犯衛生兵飛行場騎士道車両軍人軍事力軍事基地軍備管理軍縮軍艦航空機防衛大学校赤十字社...臨検自衛官自衛権鉄道難民連合国 (第二次世界大戦)陸戦枢軸国捕虜条約機雷武力紛争の際の文化財の保護に関する条約永世中立国民間防衛有斐閣戦争戦争犯罪戦略爆撃戦闘員戦闘教義海軍海洋法に関する国際連合条約慣習国際法慣習法拿捕 インデックスを展開 (25 もっと) »

原子力

原子力(げんしりょく。nuclear energy)とは、原子核の変換や核反応に伴って放出される多量のエネルギーのこと平凡社『世界大百科事典』より「原子力」の項。、またはそのエネルギーを兵器や動力源に利用すること。核エネルギー(かくエネルギー)や原子エネルギー(げんしエネルギー)ともともいい、単に核(かく、nuclear)と呼ぶ場合には、原子力を指すことが通例である。.

新しい!!: 戦時国際法と原子力 · 続きを見る »

外交的保護権

外交的保護権(がいこうてきほごけん)とは、ある国家の国籍を有する私人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限のことをいう。外交保護権とも。 また、外交的保護権を行使することを外交保護ということがある。.

新しい!!: 戦時国際法と外交的保護権 · 続きを見る »

宣戦布告

宣戦布告(せんせんふこく、declaration of war)とは、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities) を開始する意思を表明する宣言である。開戦宣言、戦争宣言とも呼ばれる。.

新しい!!: 戦時国際法と宣戦布告 · 続きを見る »

岩沢雄司

岩沢 雄司(いわさわ ゆうじ、1954年6月4日 - )は、日本の法学者。東京大学教授。国際司法裁判所裁判官。専門は国際法。.

新しい!!: 戦時国際法と岩沢雄司 · 続きを見る »

中立

中立(ちゅうりつ、neutrality)とは、偏りが無い状態。対立が存在する際に、そのどちらにも与しない第三者の立場のことである。.

新しい!!: 戦時国際法と中立 · 続きを見る »

人道的介入

人道的介入(じんどうてきかいにゅう、humanitarian intervention)とは、人道主義の理由から他の国家や国際機構が主体となり、深刻な人権侵害などが起こっている国に軍事力を以って介入することをいう。人道的干渉という語が用いられることもある。.

新しい!!: 戦時国際法と人道的介入 · 続きを見る »

作戦

作戦(さくせん、operations)とは、.

新しい!!: 戦時国際法と作戦 · 続きを見る »

信夫淳平

信夫 淳平(しのぶ じゅんぺい、明治4年9月1日(1871年10月14日) - 昭和37年(1962年)11月1日)は、日本の外交官、国際法学者。法学博士。早稲田大学教授、学士院会員、中華民国顧問等を歴任。1943年学士院恩賜賞受賞、従三位勲一等瑞宝章。 父は信夫恕軒(鳥取士族猪野三郎監修『第十版 大衆人事録』(昭和9年)シ・九〇頁、漢学者、元東大講師)。信夫韓一郎(新聞記者、元朝日新聞専務)は長男、信夫清三郎(政治学者、名古屋大名誉教授、元日本政治学会理事長)は三男。.

新しい!!: 戦時国際法と信夫淳平 · 続きを見る »

ハーグ陸戦条約

ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。 日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。.

新しい!!: 戦時国際法とハーグ陸戦条約 · 続きを見る »

ワシントン会議 (1922年)

ワシントン会議(ワシントンかいぎ、1921年11月12日 - 1922年2月6日)は、第一次世界大戦後にアメリカ合衆国大統領ウォレン・ハーディングの提唱でワシントンD.C.で開かれた国際軍縮会議。国際連盟の賛助を得ずに実施され、太平洋と東アジアに権益がある日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・中華民国・オランダ・ベルギー・ポルトガルの計9カ国が参加、ソビエト連邦は会議に招かれなかった。アメリカ合衆国が主催した初の国際会議であり、また史上初の軍縮会議となった。 このワシントン会議を中心に形成されたアジア太平洋地域の戦後秩序をワシントン体制と呼ぶ。.

新しい!!: 戦時国際法とワシントン会議 (1922年) · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約 (1949年)

ュネーヴ諸条約(ジュネーヴしょじょうやく、 ジュネーヴ四条約、戦争犠牲者保護条約とも)は、1949年にスイスのジュネーヴで締結された4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。 ジュネーヴ条約(赤十字条約、1864年、1906年・1929年改正)と、その追加条約である「ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約」(1899年、1907年改正)、「俘虜の待遇に関する条約」(1929年)を統合・整理する形で制定されたものである。1977年に2つ、2005年に1つの追加議定書が加えられた。 4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。(参照: ジュネーヴ諸条約共通二条、ジュネーヴ諸条約共通三条).

新しい!!: 戦時国際法とジュネーヴ諸条約 (1949年) · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)

ュネーヴ諸条約の追加議定書(1977年、2005年)(ジュネーヴしょじょうやくのついかぎていしょ(1977ねん、2005ねん)、英: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949)は、1977年および2005年の国際人道法会議で採択された議定書である。 1949年に締結されたジュネーヴ諸条約を発展・補完するもので、赤十字国際委員会の草案を基に作成された。ジュネーブ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年にこの追加議定書が加えられた。2005年には、赤十字国際委員会の紋章を新たに一つ加える、「第三追加議定書」が作成され、2007年に発効した。.

新しい!!: 戦時国際法とジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年) · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書

ュネーヴ諸条約第一追加議定書(ジュネーヴしょじょうやくだいいちついかぎていしょ, 英: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I))()は、1977年6月8日の国連人道法外交会議で採択された議定書である。1949年のジュネーヴ諸条約に共通する第二条(ジュネーヴ諸条約共通二条)に規定される事態について適用される。正式名称は国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第一追加議定書)。.

新しい!!: 戦時国際法とジュネーヴ諸条約第一追加議定書 · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約第二追加議定書

ュネーヴ諸条約第二追加議定書(ジュネーヴしょじょうやくだいについかぎていしょ, 英: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II))()は、1977年6月8日の国連人道法外交会議で採択された議定書である。1949年のジュネーヴ諸条約に共通する第三条(ジュネーヴ諸条約共通三条)を発展・補完するものである。正式名称は非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書(第二追加議定書)。.

新しい!!: 戦時国際法とジュネーヴ諸条約第二追加議定書 · 続きを見る »

ジュネーヴ条約

ュネーヴ条約(ジュネーヴじょうやく、,, )とは、戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約である。戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約、または赤十字条約とも呼ぶ。 広義には、同条約を含めた、戦争犠牲者保護に関する4条約(ジュネーヴ諸条約)のことをいう。.

新しい!!: 戦時国際法とジュネーヴ条約 · 続きを見る »

スイス

イス連邦(スイスれんぽう)、通称スイスは中央ヨーロッパにある連邦共和制国家。永世中立国であるが、欧州自由貿易連合に加盟しているほかバチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めている。歴史によって、西欧に分類されることもある。 ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインに囲まれた内陸に位置し、国内には多くの国際機関の本部が置かれている。首都はベルンで、主要都市にチューリッヒ、バーゼル、ジュネーヴ、ローザンヌなど。.

新しい!!: 戦時国際法とスイス · 続きを見る »

スイス軍

イス軍のロゴ スイス軍(スイスぐん、ドイツ語:Schweizer Armee、フランス語:Armée suisse、イタリア語:Esercito svizzero、ロマンシュ語:Armada svizra)は、スイスの国軍。 最高指揮官は大統領であるが、実質的な権限は首相が有する。スイス軍の管理・運営は連邦参事会が行う。 常備軍を構成するのは約4000名の職業軍人であるが、徴兵制度により21万名の予備役を確保している。傭兵の歴史を持つスイスでは、国民皆兵を国是としており、徴兵制度を採用している。また、外国政府がスイス国内に基地等の軍事施設を設置することも容認していない。.

新しい!!: 戦時国際法とスイス軍 · 続きを見る »

児童の権利に関する条約

児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語:United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。略称はCRCあるいはUNCRC) 。 1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。.

新しい!!: 戦時国際法と児童の権利に関する条約 · 続きを見る »

兵器

兵器(へいき)は、戦争において使用する全ての車両、航空機、船舶、設備などの事を指し、敵となった目標を殺傷、破壊するためや、敵の攻撃から防御するための機械装置である。兵器は用途別に細かく分類され、その種類は膨大な数に上る。.

新しい!!: 戦時国際法と兵器 · 続きを見る »

国家責任

国家責任(こっかせきにん)とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任であり杉原(2008)、327-328頁。、国家責任が発生した場合の法的効果を規律する法を国家責任法という「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。。かつては国家のみが国際法上の法主体性を認められていたために国際法上の責任も国家の行為によってのみ発生すると考えられていたが、現代では国際組織にも法主体性が認められたため、国際組織の行為についても国家の行為の場合と同じように国際法上の責任が発生すると考えられている。これらに加えて個人の責任までを含める場合には国際責任という用語が用いられる「国際責任」、『国際法辞典』、109頁。。.

新しい!!: 戦時国際法と国家責任 · 続きを見る »

国籍

国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.

新しい!!: 戦時国際法と国籍 · 続きを見る »

国際人道法

国際人道法(こくさいじんどうほう、international humanitarian law、略称:IHL、Droit international humanitaire、略称:DIH)は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。.

新しい!!: 戦時国際法と国際人道法 · 続きを見る »

国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

新しい!!: 戦時国際法と国際刑事裁判所 · 続きを見る »

国際連合憲章

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。 1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。.

新しい!!: 戦時国際法と国際連合憲章 · 続きを見る »

国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

新しい!!: 戦時国際法と国際法 · 続きを見る »

国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」()からグローティウス(グロティウス; )の「海洋自由論」へと発展した背景がある。 1958年の一連の条約、いわゆる「ジュネーブ海洋法条約」を経て、第三次国連海洋法会議の成果である、1982年の「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS、Convention de Montego Bay; CMB)が、現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は、深海底の地位について、先進国と途上国との対立から発効が遅れていたが、1994年の「国連海洋法条約第11部実施協定」の成立によって、発効し動き出した。「国連海洋法条約」が、「海の憲法」として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は、近年、議論がさかんである(同条約282条を参照)。.

新しい!!: 戦時国際法と国際海洋法 · 続きを見る »

第一次世界大戦

一次世界大戦(だいいちじせかいたいせん、World War I、略称WWI)は、1914年7月28日から1918年11月11日にかけて戦われた世界大戦である。.

新しい!!: 戦時国際法と第一次世界大戦 · 続きを見る »

第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

新しい!!: 戦時国際法と第二次世界大戦 · 続きを見る »

病院

病院(びょういん、hospital)は、疾病や疾患を抱えた人(病人、患者)に対し医療を提供したり、病人を収容する施設(の中でも一定の規模のもの)のこと病院よりも小規模な医療施設は診療所(クリニック)と呼ばれる。規模的には病院ではあるが、歴史的な理由によりクリニックの名称を残す施設もある(メイヨー・クリニックなど)。。 病院の設立者は公的セクターが多いが、また保健組織(営利または非営利団体)、保険会社、慈善団体などがある。病院は歴史的に、その多くが宗教系修道会や慈善家によって設立・運営されてきた。.

新しい!!: 戦時国際法と病院 · 続きを見る »

病院船

アメリカ海軍の病院船コンフォートが、フロリダ州メイポートで湾岸戦争の戦地への医薬品の積み込みしているところ 病院船(びょういんせん、hospital ship)とは、戦争や飢餓、大災害の現場で、傷病者に医療ケアのプライマリ・ケアを提供したり、病院の役割を果たすために使われる船舶である。 通例、世界中のさまざまな国々の海軍が運用しているが、医療システムにかかる維持費等のコストが莫大であることから、輸送艦や強襲揚陸艦として運用されている病院船も少なくない。.

新しい!!: 戦時国際法と病院船 · 続きを見る »

環境法

境法(かんきょうほう、英語:environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。.

新しい!!: 戦時国際法と環境法 · 続きを見る »

田岡良一

岡 良一(たおか りょういち、1898年3月28日 - 1985年5月29日)は、日本の法学者。京都大学名誉教授。専門は国際法。法学博士(京都帝国大学、1940年)(学位論文「空襲と国際法」)。高知県生まれ。.

新しい!!: 戦時国際法と田岡良一 · 続きを見る »

発電所

電所(はつでんしょ)は発電設備を備え、発電を主目的に行う施設である。 発電所は、電力を作るための発電装置とこれに関連する設備、および電気を消費側に送出する送電設備、そして運用・管理を行う人的組織から構成される。 電力会社のような企業体が公共の電力供給用の発電を行う施設を指す場合が多いが、一部には製鉄所やショッピングセンターのような自家消費を主目的とする私的な発電施設も発電所である。 風力発電塔も発電所であるが、一般には「風力発電の風車」と呼ばれることが多く、発電所とは呼ばれない傾向がある。.

新しい!!: 戦時国際法と発電所 · 続きを見る »

遭難信号

遭難信号(そうなんしんごう、Distress signal)とは、救助を求めるための国際的に認識された手段で、無線通信によるほか、可視物体の表示や騒音音響、その他の方法により信号を伝達する。 遭難信号の発信は、船舶、航空機その他において、重大かつ急迫した危険に直面し、早急な救助・支援を要請する場合に行われる。目的以外での虚偽の遭難信号の発信は、現地国の法令または国際法にて処罰される。.

新しい!!: 戦時国際法と遭難信号 · 続きを見る »

領域 (国家)

域(りょういき)は、広義には社会・経済地理学のタームで、絶対空間の無限の広がりを有界化してできた、空間の一片のことを指す。この領域は経済・社会の主体の容器となり、内部ではその主体相互間に均質化の作用が及び、領域ごとに異質化された経済・社会空間が出来上がる。 狭義には、国家の主権(統治権)が及ぶ空間的領域のことを指し、領土(りょうど)、その周りの水域(領水(りょうすい)、海の場合は領海(りょうかい))及びそれらの上空(領空(りょうくう))から構成される。.

新しい!!: 戦時国際法と領域 (国家) · 続きを見る »

領空侵犯

侵犯(りょうくうしんぱん)とは、国家がその領空に対して有する権利を侵犯する行為のことであり、具体的には他国の航空機・飛行物体が当該国の許可を得ず、領空に侵入・通過する国際法上の不法行為を指す。領空侵犯に対して、当該国は対領空侵犯措置を取ることができる。対領空侵犯措置は以下のとおり段階的に定められている。.

新しい!!: 戦時国際法と領空侵犯 · 続きを見る »

衛生兵

衛生兵(えいせいへい、combat medic, medic)は、軍隊において医療に関する業務を行う戦闘支援兵科の一種である。その任務の特殊性と専門性及び人道上の理由から、戦時国際法上で他の兵科の軍人とは異なる各種の保護資格等が与えられている。 なお国際法上の「衛生兵」という場合、医師(軍医・医官)、歯科医師(歯科医官)、薬剤師(薬剤官)、看護師(看護官、看病人、看病夫、看護卒、看護兵)、その他の医療関係者(パラメディカル)を全て含む(どのように医療・衛生関係の軍人を区分するか、又はどのような名称を付与するかは時代や国によって大きな差異がある)。 また、医療従事者の免許・資格が無くとも、軍隊の衛生部隊に配属されている軍人で部隊が任務を行うのに必要とされる人員(救急車の運転手や部隊本部の管理要員など)は国際法上の衛生兵として扱われることがある。.

新しい!!: 戦時国際法と衛生兵 · 続きを見る »

飛行場

飛行場(ひこうじょう、英語:aerodrome)は航空機が離陸・着陸できる場所をいう。.

新しい!!: 戦時国際法と飛行場 · 続きを見る »

騎士道

岐路に立つ騎士(ヴィクトル・ヴァスネツォフ画、1878) 16世紀ごろの西洋鎧と馬鎧 メトロポリタン美術館展示品 騎士の叙任(エドモンド・レイトン画、1901) 騎士道(きしどう、)は、ヨーロッパで成立した騎士階級の行動規範。.

新しい!!: 戦時国際法と騎士道 · 続きを見る »

車両

車両(しゃりょう、車輛とも、)は、.

新しい!!: 戦時国際法と車両 · 続きを見る »

軍人

大日本帝国陸軍の軍人と軍旗1931年(昭和6年) 軍人(ぐんじん)は、当該国家の正規の軍事組織に所属し、正規の軍事訓練を受け、国家により認められた階級を与えられた者を指す。軍人は国際法上交戦権として、敵対勢力を破壊する権利を持つ。また敵対勢力に投降した場合には、捕虜として基本的人権が保障されている。 文民や民間人の対義語として用いられ、軍人としての籍のことを兵籍・軍籍などといい、軍人としての履歴を軍歴という。軍属は原則として、文官(雇員・傭人等を含む。)であり軍人とは異なる。また、武官は軍人のうち、官吏でもある職業軍人を指し、徴兵された者は含まない。英語ではsoldierは通常陸軍軍人のみを指し、海軍、空軍、海兵隊の軍人はそれぞれseaman(またはsailor)、airman、marineという。全軍の軍人の総称としてはMilitary personnel、ラテン語ではmiles(ミーレス)という。 なお、自衛隊は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めた日本国憲法第九条に従い、自衛のための必要最低限の実力組織と定義されているが、中山太郎外務大臣が国会答弁で「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします」と述べているように、諸外国における軍人にあたる自衛官は国際法上は軍隊の構成員(軍人)と扱われるとされる。.

新しい!!: 戦時国際法と軍人 · 続きを見る »

軍事力

軍事力(ぐんじりょく、military strength, military power)とは、軍事的な能力のことであり、国家やそれに類する集団が、内外の対象に対して、実力行使ができる能力を言う。 武力 (Armed force)、防衛力 (Defense potential)、戦争能力 (War potential) とも呼ばれるが、ここでの表記は軍事力で統一する。 軍事力の行使は、直接的には軍隊・準軍事組織(民間軍事会社含む)・民兵組織などによって行われる。しかし、現代の戦争や安全保障は総力戦の形態をとっており、動員可能な人口、経済力、技術力、外交力などの総合的な国力に基づく潜在的な軍事力も重要な要素となる。国家の軍事力は現代においても国力の重要な要素の一つとみなされており、政治的な目的達成、国益の保護のための最終的な手段として現代でも重視されている。 警察は国内の治安維持を目的として軍隊から分化した組織であるため、軍事力の枠外とみなされることも多いが、究極的には社会の秩序を保つことで国家の権益を守る実力組織である。現代ではテロリズムなどの非対称戦争・低強度紛争の増加により、軍事力と警察力の境界が再び曖昧になってきている。.

新しい!!: 戦時国際法と軍事力 · 続きを見る »

軍事基地

軍事基地(ぐんじきち、military base)は、軍事施設(military facility)の一種で、軍隊部隊が作戦展開や兵站の前進基地や活動拠点として利用する基地、施設を言う。その目的に合わせた様々な装備、弾薬、食料などの軍需物資の備蓄や、司令部、通信アンテナ、気象レーダー、補給倉庫、兵舎、工場などの建築物を持つ。.

新しい!!: 戦時国際法と軍事基地 · 続きを見る »

軍備管理

軍備管理(ぐんびかんり、Arms control)とはある政治的な意図をもって軍備の増強を双方向的に限定することである。軍備をより「縮小すること」に注目した軍縮とは異なる概念である。 この言葉は、1960年代以降にアメリカ合衆国の1961年に創設された軍備管理軍縮局で初めて用いられ、冷戦後は大量破壊兵器の拡散防止、拡散後の対処などに焦点が移っている。.

新しい!!: 戦時国際法と軍備管理 · 続きを見る »

軍縮

軍縮(ぐんしゅく)とは、軍隊の持つ兵器、装備、人員などの削減、あるいは撤廃を行うことで軍隊の規模を縮小する一種。軍備縮小とも。対義語は軍拡。.

新しい!!: 戦時国際法と軍縮 · 続きを見る »

軍艦

軍艦(ぐんかん、warship)とは、戦闘力を持つ艦艇(非武装であっても補給艦や輸送艦などを含む)の総称。特に、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)29条に定める船舶を指すことが多いDefinition of warships: For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.:条文で軍艦などの「艦」とつく船の定義(乗員についても)が行われている。政府用船(巡視船等)などについては“government ships”としている。。対義語は商船。 なお「戦艦」は、「軍艦」の艦種の一つだが、軍事分野以外では、両者を同義とする用例が見られるので注意が必要である。.

新しい!!: 戦時国際法と軍艦 · 続きを見る »

航空機

航空機(こうくうき、aircraftブリタニカ百科事典「航空機」)は、大気中を飛行する機械の総称である広辞苑 第五版 p.889「航空機」。.

新しい!!: 戦時国際法と航空機 · 続きを見る »

''アメリゴ・ヴェスプッチ'' 船(ふね、舟、舩)とは、人や物をのせて水上を渡航(移動)する目的で作られた乗り物の総称である広辞苑 第五版 p.2354「ふね【船・舟・槽】」。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。 大和言葉、つまりひらがなやカタカナの「ふね」「フネ」は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて「船・舟・槽・艦」などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶(せんぱく)あるいは船艇(せんてい)などとも呼ばれる(→#呼称参照)。 水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水上機や飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせた乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の艇体は「浮舟」(うきぶね)と表現される。 なお、宇宙船や飛行船などの水上以外を航行する比較的大型の乗り物も「ふね」「船」「シップ」などと呼ばれる。これらについては宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。また舟に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器(プラ舟)等々も、その形状から「舟」と呼ばれる。これらについても容器など、各記事を参照のこと。.

新しい!!: 戦時国際法と船 · 続きを見る »

防衛大学校

防衛大学校(ぼうえいだいがっこう、英語:National Defense Academy of Japan)は、神奈川県横須賀市走水1-10-20に本部を置く日本の省庁大学校である。1952年に創立、1954年に現校名になった。略称は防大または防衛大。.

新しい!!: 戦時国際法と防衛大学校 · 続きを見る »

赤十字社

赤十字社(せきじゅうじしゃ)とは、国際赤十字・赤新月運動(「赤十字運動」)によって運営される戦争や天災(自然災害)時における傷病者救護活動を中心とした人道支援団体の総称である。スイス人実業家アンリ・デュナンの提唱により創立された。 世界各国に存在し、それらは国際的な協力関係を持っている。国によっては赤新月社(せきしんげつしゃ)、赤十字会(せきじゅうじかい)を名乗る。.

新しい!!: 戦時国際法と赤十字社 · 続きを見る »

臨検

臨検(りんけん)は、.

新しい!!: 戦時国際法と臨検 · 続きを見る »

自衛官

自衛官(じえいかん、Self-Defense Official)は、防衛省の特別の機関である自衛隊の任務を行う特別職国家公務員。自衛隊員の中で階級と制服が指定され、武装して戦闘に従事する要員(武官)を指す。自衛隊法により命を受けて、自衛隊の任務を行うと規定されており、個別の機関である陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のいずれかに所属する。最高指揮官は、内閣総理大臣である。.

新しい!!: 戦時国際法と自衛官 · 続きを見る »

自衛権

自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利『現代国際法講義』、456頁。であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利であると考えられてきた。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが『国際法 【新版】』、732頁。、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない『国際法辞典』、167頁。。 自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する『現代国際法講義』、456-460頁。『国際法 【新版】』、736頁。。.

新しい!!: 戦時国際法と自衛権 · 続きを見る »

鉄道

鉄道(てつどう、railway railroad)とは、等間隔に設置された2本の鉄製の軌条(レール)またはそれに代わる物を案内路として車輪を有する車両が走行する交通機関である。線路・停車場などの施設、旅客や貨物を輸送する列車、運行管理や信号保安まで様々な要素で構成される一連の体系である。 広い意味では、レール、案内軌条などの案内路に誘導されて走行する車両を用いた交通機関を指し、懸垂式・跨座式のモノレール、案内軌条式のAGT(新交通システム)、鋼索鉄道(ケーブルカー)、浮上式鉄道を含む。日本では鉄道事業法の許可、または、軌道法の特許を得て敷設される。トロリーバス(無軌条電車)は、架線が張られたルートを集電装置(トロリー)により集電した電気を動力として走行するバスであるが、鉄道事業法に基づく鉄道、または、軌道法上の「軌道に準ずる」軌道として扱われる。ロープウェイも鉄道事業法、または、軌道法の対象であるが、索道という扱いとなる。 なお、本項では鉄製レールの案内路を有する鉄道について解説する。.

新しい!!: 戦時国際法と鉄道 · 続きを見る »

難民

難民(なんみん、refugee)は、対外戦争、民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病などの理由によって居住区域(自国)を離れた、あるいは強制的に追われた人々を指す 。 その多くは自身の生命を守るため、陸路、海路、河路、空路のいずれかで国外に脱出し、他国の庇護と援助を求める。 現在の国際法では、狭義の「政治難民 (せいじなんみん、Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。.

新しい!!: 戦時国際法と難民 · 続きを見る »

連合国 (第二次世界大戦)

ターリン) 第二次世界大戦における連合国(れんごうこく、Allies、United Nations)とは、枢軸国(ドイツ、イタリア、日本など)と敵対した国家連合。一般的に連合国共同宣言に署名した国などが該当する。 第二次世界大戦における連合国は、1939年9月1日、ドイツ国によるポーランド侵攻にはじまる欧州戦線でドイツの陣営と戦った国々と、1941年12月8日の日本によるマレー作戦及び真珠湾攻撃に始まる太平洋戦争(大東亜戦争)において日本の陣営と戦った国々がある。このうちイギリス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアを含む大部分の諸国は参戦の時点から終戦までの期間に日独両陣営と戦争状態にあったが、ソビエト連邦が対日戦に参戦したのは1945年8月のことである。 ドイツやその他の枢軸国から攻撃を受けるなどし、領域を喪失した政府が亡命政府となり、戦争に参加している。戦後これらの亡命政府の多くは帰国したが、ソ連の影響力が強い地域の亡命政府は復帰することができない例や、戦後まもなく亡命政府の継承政権が打倒されることもあった。一方でユーゴスラビアのパルチザンなど交戦当時は国家を代表する存在ではなかったが、国家を代表する存在として連合国の政府として承認される事例もあった。 連合国は戦後処理問題などで比較的緊密な連絡を取った。現在の国際連合 (United Nations) は、戦争中の連合国協議によって生まれた国際機関であり、連合国諸国が原加盟国となっている。特に中心となったアメリカ・イギリス・ソビエト連邦・フランス・中華民国は、国際連合憲章によって安全保障理事会における「常任理事国」の地位が与えられ、拒否権などの特権を有するなど、国際社会において強い影響を持つこととなった。.

新しい!!: 戦時国際法と連合国 (第二次世界大戦) · 続きを見る »

陸戦

戦(りくせん Land warfare)とは陸上での戦闘。陸上戦のことである。武力紛争は、それが展開される地域の区分に従って、陸上は陸戦、海上は海戦、空中は空戦とされ、国際法はおおむねこの区分に従って規定されている。.

新しい!!: 戦時国際法と陸戦 · 続きを見る »

枢軸国

水色が枢軸国の最大勢力範囲、緑色が連合国、黄色が中立国。 枢軸国(すうじくこく、Achsenmächte、Potenze dell'Asse、Axis powers)とは、第二次世界大戦時に連合国と戦った諸国を指す言葉。ドイツ、大日本帝国、イタリア、フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、タイなどソビエトを脅威と捉えていた反共主義・ファシズム国家が多く、連合国が承認していない国家としては、フィリピン第二共和国、ビルマ国、スロバキア共和国、クロアチア独立国、満洲国、中華民国南京政府などがある。.

新しい!!: 戦時国際法と枢軸国 · 続きを見る »

捕虜

捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは、武力紛争(戦争、内戦等)において敵の権力内に陥った者をさす。近代以前では、民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼んだが、現在では捕虜待遇を与えられるための資格要件は戦時国際法により「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等定められている捕虜の定義は、1907年のハーグ陸戦条約附属規則では第1条〜第3条、1929年の俘虜の待遇に関する条約では第1条、1949年のジュネーヴ第3条約では第4条にある。。 第二次世界大戦以前の日本においては、公式には俘虜(ふりょ)と呼ばれた例:ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、prisonniers de guerre(フランス語)の訳語に「俘虜」を用いている。。 なお、古代中国においては、中国に攻め込んできた野蛮人(虜)を捕らえる事を捕虜と称した(例:「捕虜将軍」)。.

新しい!!: 戦時国際法と捕虜 · 続きを見る »

条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

新しい!!: 戦時国際法と条約 · 続きを見る »

機雷

EODにより爆破処分される係維機雷。 機雷(きらい)とは、水中に設置されて艦船が接近、または接触したとき、自動または遠隔操作により爆発する水中兵器をいう。水中で人為的に仕掛けられる爆発装置のリムペットマインなどは含まない。機雷は機械水雷の略である。機雷に触れることを触雷(しょくらい)、機雷を設置した海域を機雷原(きらいげん)、機雷を撤去することを掃海という。.

新しい!!: 戦時国際法と機雷 · 続きを見る »

武力紛争の際の文化財の保護に関する条約

特別保護」の対象となる文化遺産には3個の標章が付される 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(ぶりょくふんそうのさいのぶんかざいのほごにかんするじょうやく、Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict)は、戦争などの武力紛争の際に文化遺産を保護するための措置を定めた条約である。1954年ハーグ条約とも表記される。.

新しい!!: 戦時国際法と武力紛争の際の文化財の保護に関する条約 · 続きを見る »

永世中立国

SIG SG550アサルトライフルを携帯したまま買い物するスイス民兵。スイスは永世中立国であると同時に、徴兵制度を有する国民皆兵・武装中立国家でもある。 永世中立国(えいせいちゅうりつこく、permanently neutral state/country)とは、将来もし他国間で戦争が起こってもその戦争の圏外に立つことを意味するものであり、自国は中立の立場である事を宣言し、他国がその中立を保障・承認している、永世中立(La neutralité permanente)の立場を取る国家。この場合の中立は国際法上の義務である。永世中立の立場を取るのは実効性を持つ政府でも可能であり、厳密には国家に限られない。.

新しい!!: 戦時国際法と永世中立国 · 続きを見る »

民間防衛

米国ミネソタ州) 民間防衛(みんかんぼうえい、civil defense)とは、武力紛争等の緊急事態において市民によって国民の生命及びインフラストラクチャーや公共施設、産業などの財産を守り、速やかな救助、復旧によって被害を最小化することを主目的とする諸活動をいう。民防と略される。文民保護の機能もある(日本では国民保護に相当)。.

新しい!!: 戦時国際法と民間防衛 · 続きを見る »

有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

新しい!!: 戦時国際法と有斐閣 · 続きを見る »

戦争

朝鮮戦争(1950年 - 1953年) 核兵器を使用した戦争・広島市(1945年) 戦争(せんそう)とは、複数の集団の間での物理的暴力の行使を伴う紛争である。国際紛争の武力による解決である。対義語は対話。広義には内戦や反乱も含む(戦争一覧)。人類が、集団を形成するようになる有史以来、繰り返されてきたものである。銀行などが引受けた巨額の戦費は慢性的な租税負担となる。市民生活に対する制限と攻撃は個人の尊厳を蹂躙する。時代ごとの考え方によって違法性が認定されてきた。.

新しい!!: 戦時国際法と戦争 · 続きを見る »

戦争犯罪

戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。 通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。 戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。.

新しい!!: 戦時国際法と戦争犯罪 · 続きを見る »

戦略爆撃

戦略爆撃(せんりゃくばくげき、英語:strategic bombardment)とは、戦場から離れた敵国領土や占領地を攻撃する場合が多く、工場や港、油田などの施設を破壊する「精密爆撃」と、住宅地や商業地を破壊して敵国民の士気を喪失させる「都市爆撃(無差別爆撃)」とに分けられる爆撃のことである。これに対し、戦場で敵の戦闘部隊を叩いて直接戦局を有利にすることを目的とする爆撃を「戦術爆撃」という。.

新しい!!: 戦時国際法と戦略爆撃 · 続きを見る »

戦闘員

戦闘員(せんとういん、combatant、combattant、Kombattant)とは、国際的武力紛争において、敵対行為(戦闘行為)に直接参加する権利のある者を指す。交戦者とも呼ばれる。.

新しい!!: 戦時国際法と戦闘員 · 続きを見る »

戦闘教義

戦闘教義(せんとうきょうぎ、battle doctrine)とは作戦・戦闘における軍隊部隊の基本的な運用思想である。 戦闘ドクトリンとも言う。旧日本軍では戦闘教義ではなく、白兵主義や火兵主義などのように主義という言葉を用いていた。.

新しい!!: 戦時国際法と戦闘教義 · 続きを見る »

海軍

ョージ・ワシントン アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 海軍(かいぐん、navy)は軍事作戦のために主に艦艇を使用する軍事組織を言う。.

新しい!!: 戦時国際法と海軍 · 続きを見る »

海洋法に関する国際連合条約

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

新しい!!: 戦時国際法と海洋法に関する国際連合条約 · 続きを見る »

慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

新しい!!: 戦時国際法と慣習国際法 · 続きを見る »

慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

新しい!!: 戦時国際法と慣習法 · 続きを見る »

拿捕

拿捕(だほ)とは、国家が主体となっておこなう船舶の航行の自由を制約する行為のうち、船舶の抑留など実力行使を伴うもの。捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)ともいう。しばしば船員の抑留や積荷の没収を伴う場合もある。 古来、沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、主権を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類が公船か私船か、また航行場所が内水か領海か接続水域か排他的経済水域か公海かで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。 「拿」の漢字が常用漢字表に含まれていないため、報道では「だ捕」と表記されることも多い。.

新しい!!: 戦時国際法と拿捕 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

中立法規交戦法規武力紛争法戦争法規戦時法規

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »