成年と行為能力間の類似点
成年と行為能力は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 私法、結婚、男女同権、融資、選挙権、養子縁組、民法 (日本)、法律行為、未成年者。
私法
私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。
結婚
結婚(けっこん)とは、配偶者と呼ばれる人々の間の、文化的、若しくは法的に認められた繋がりの事で、配偶者同士、その子との間に権利と義務を確立する行為である。それはほぼ普遍的な文化であるが、結婚の定義は文化や宗教によって、また時間の経過とともに変化する。 結婚は婚姻(こんいん)とも言われ広辞苑 第五版 p.829 結婚、配偶関係の締結を意味するとある。社会の持続に必要不可欠である人口再生産を行う者らに、不貞行為への罰など夫婦関係への法的保護、寡婦や嫡出子の保護や子育て家庭への社会的利益や扶助を付与する為のみに設けられた制度であった。主権国家体制成立前は教会や寺社等の宗教者又は地域の権力者が秘跡や契約として、許可する宗教婚(儀式婚)が主流だったが、主権国家体制の成立以降は各国家(政府)が管轄する法律婚(民事婚)が基本となり、家庭生活及び国民の維持と次世代の再生産の基礎として、対価として男女カップルへ憲法の特別の保護を与えた。「結婚」という概念は宗教婚から法律婚へ移行した国では、法律上の手続を要件とする「法律婚」と同一の意味とされるようになった中国研究月報第515~526 号p4,1991遠藤正敬、「」『総合人間学』 2013年 第7号 p.130-139、ワイマール憲法日本語訳 岩波書店 第 119 条〔婚姻・家族・母性の保護〕①婚姻は,家庭生活及び民族の維持・増殖の基礎として,憲法の特別の保護を受ける。婚姻は,両性の同権を基礎とする。
男女同権
男女同権を表すシンボル 男女同権(だんじょどうけん、Gender Equality)は、男女両性の権利が同等であること、および、そのような理念を言う。男女が同権であることは、男女平等(だんじょ びょうどう)。SDGsでは、ジェンダー平等と呼ばれる。
融資
融資(ゆうし、loan)とは、お金を必要とする者に貸し、資金を融通すること。 消費者金融などでは「ローン」と呼ばれることが多い。個人向けの小額融資(クレジットカードの付帯サービスなど)では「キャッシング」と呼ばれることも多い。
選挙権
選挙権(せんきょけん、Suffrage)とは、政治における参政権の一種であり、国や地域での選挙に参加できる資格またはその地位を指す。これは選挙において投票する権利(投票権)のみならず、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利や、議員定数に著しい不均衡が生じた際に選挙人がその是正のための立法措置を求める権利なども含まれる。 広義では、被選挙権を含める場合がある。
養子縁組
ヴァルトミュラー『養子縁組』(1847年) - 当時のオーストリア帝国の画家による油彩画作品。 養子縁組(ようしえんぐみ)は、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。英語では "'''adoption'''" といい(第2義)、日本語にもこれを音写した外来語「アダプション」「アドプション」がある。 この関係によって設定された親・子を、現代日本語では、それぞれに養親(ようしん)ただし、「養親(ようしん)」の第1義は、法的根拠の有無を問わず実際に保護・育成する者を意味する「育ての親」「養親/養い親/やしない親(やしないおや)」のことで、本項で解説する「養子先の親」という意味の「養親」は第2義である。
民法 (日本)
民法(みんぽう)のうち、本項では日本における「民法」と題する名をもつ法律(民法典または形式的意味の民法、明治29年法律第89号、Civil Code)について述べる。主務官庁は法務省民事局である。 日本の民法にも実質的意味の民法と形式的意味の民法があり(民法参照)、一般私法を規律する法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法)のほとんどの規定は実質民法(実質的意味の民法)と重なり合うが、民法第37条第8条の行政罰を定める規定のように、これに属さないものも含まれる。
法律行為
法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
未成年者
未成年者(みせいねんしゃ、)とは、まだ成年に達しない者のこと。
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何成年と行為能力ことは共通しています
- 何が成年と行為能力間の類似点があります
成年と行為能力の間の比較
行為能力が68を有している成年は、159の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は3.96%です = 9 / (159 + 68)。
参考文献
この記事では、成年と行為能力との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: