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懲役と法務省

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懲役と法務省の違い

懲役 vs. 法務省

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。. 法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

懲役と法務省間の類似点

懲役と法務省は(ユニオンペディアに)共通で17ものを持っています: 受刑者不定期刑仮釈放保護観察地方更生保護委員会刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律刑務所刑罰矯正局裁判所恩赦検察官法務大臣法務副大臣法務省朝日新聞更生保護法

受刑者

受刑者(じゅけいしゃ)とは、刑事施設の被収容者のうち自由刑すなわち懲役刑、禁錮刑又は拘留刑の執行のため刑事施設に拘置されている者をいう。「服役囚」とも呼ばれる。 法令上は「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の総称をいい(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)、「懲役受刑者」「禁錮受刑者」「拘留受刑者」はいずれも刑事施設に拘置されている者をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条5号~7号)。 以上が法令上の定義であるが、仮釈放が刑の終了を意味するものではないため、一般用語としては仮釈放中の身にある者も含めて用いられることもある。 なお、死刑の言渡しを受けて拘置されている者は「死刑確定者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)といい、法令上、「被収容者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条1号)には含まれるが「受刑者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)には含まれない。 以下、特に指定のない場合には、主に日本の受刑者について記述する。.

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不定期刑

不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年法で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役5年以上10年以下に処する。」という形になる。.

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仮釈放

仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.

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保護観察

保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。.

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地方更生保護委員会

地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。 各管区(ブロック)ごと、北海道(札幌)、東北(仙台)、関東(さいたま)、中部(名古屋)、近畿(大阪)、中国(広島)、四国(高松)、九州(福岡)の8か所にそれぞれ置かれている(括弧内は所在地)。名称は「北海道地方更生保護委員会」のように管区の地名を冠する。また、那覇に九州地方更生保護委員会那覇分室が置かれている。 各委員会は委員長を含む3人以上14人以下(地方により異なる)の委員と、事務局から構成される。更生保護法の規定により決定をもってなすべき処分を行う場合は、それら委員の全員が合議するのではなく、地方裁判所の公判における裁判官の例と同様に全委員のうちから3人の委員が合議体を構成し、その合議体の議決により権限を行う。地方更生保護委員会はそれらの処分についての最終行政庁ではなく、その決定した処分に不服がある者は、法務省の審議会等の一つである中央更生保護審査会(地方更生保護委員会の事実上の上級行政庁)に審査請求をすることができる。 各委員会の事務局には、保護観察官が置かれている。 刑事施設からの仮釈放の許可、仮釈放の取消、不定期刑の終了、少年院からの仮退院の許可に関する事務を所掌している。そのほか、保護観察所の事務の監督についての事務も所掌している。また、地方更生保護委員会事務局の保護観察官は、仮釈放や仮退院の準備調査などに従事している。 Category:更生保護 Category:法務省 Category:地方支分部局.

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

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刑務所

広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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矯正局

矯正局(きょうせいきょく)は、日本において刑務所などの矯正施設の管理監督を行う法務省の内部部局である。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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恩赦

恩赦(英:Pardon、おんしゃ)とは、行政権(又は議会)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも。 現在はその権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある。現在、共和制・君主制、大統領制・議院内閣制の政体の差に関係なく、多くの国で行われているhttp://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20170309/frn1703091130003-n1.htm。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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法務大臣

法務大臣(ほうむだいじん、)は、法務省の長である国務大臣。略称は法相(ほうしょう)。.

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法務副大臣

法務副大臣(ほうむふくだいじん、)は、日本の法務省を担当する副大臣。.

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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朝日新聞

朝日新聞社の社旗(西日本版) 中之島にある朝日新聞大阪本社 中央区築地にある朝日新聞東京本社 栄にある朝日新聞名古屋本社 北九州市小倉北区リバーウォーク北九州にある朝日新聞西部本社 福岡市博多区博多駅前にある朝日新聞福岡本部 中央区にある朝日新聞北海道支社 朝日新聞(あさひしんぶん、The Asahi Shimbun)は、日本の日刊の全国紙。朝日新聞社が編集・発行する新聞で、同社のメイン新聞である。販売部数は、全国紙では読売新聞に次ぐ業界2位。.

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更生保護法

更生保護法(こうせいほごほう、英語: Offenders Rehabilitation Act)は、日本の法律。犯罪者及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する行政機関について規定する。 2007年に、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理・統合を目的とした新法として第166回通常国会で成立、2008年6月1日から施行され、当該前身の2法は廃止となった。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

懲役と法務省の間の比較

法務省が333を有している懲役は、62の関係を有しています。 彼らは一般的な17で持っているように、ジャカード指数は4.30%です = 17 / (62 + 333)。

参考文献

この記事では、懲役と法務省との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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