憲法訴訟と訴えの利益間の類似点
憲法訴訟と訴えの利益は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 行政事件訴訟法、行政訴訟、民事訴訟、民事訴訟法。
行政事件訴訟法
行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.
憲法訴訟と行政事件訴訟法 · 行政事件訴訟法と訴えの利益 ·
行政訴訟
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.
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民事訴訟
民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.
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民事訴訟法
民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.
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憲法訴訟と訴えの利益の間の比較
訴えの利益が12を有している憲法訴訟は、54の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は6.06%です = 4 / (54 + 12)。
参考文献
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