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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

索引 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(へいせいにじゅうにねんどとうにおけることもてあてのしきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第19号)は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為に、平成22年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。 2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題号が「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に変更された。.

13 関係: 厚生労働省子ども手当平成平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法国籍条項高等学校等就学支援金の支給に関する法律限時法法律日本2011年4月9月9月30日

厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.

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子ども手当

子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。 民主党(現在は立憲民主党などに分裂)政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施され、野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、.

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平成

平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.

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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする、日本の法律である。.

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国籍条項

国籍条項(こくせきじょうこう、Nationality Clause)とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を差す場合が多い。.

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律

等学校等就学支援金の支給に関する法律(こうとうがっこうとう しゅうがくしえんきんの しきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第18号)は、高等学校などの教育における学費を軽減することで高等学校への学習機会の均等に寄与することを目的とした日本の法律である。平成25年法律第90号で、平成26年4月1日に施行された現改正法以前は「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」であった。.

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限時法

時法(げんじほう)とは、法令の有効期間を定めない恒久法(こうきゅうほう)に対し、有効期間を定めて立法された法令をいう。時限法(じげんほう)、時限立法(じげんりっぽう)ということもある。 限時法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は臨時法(りんじほう)と呼ばれることが多い。 期間の設定については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある(中には、期限の規定が削除され、恒久法に切り替わる例もある)。期限の到来によりその法の効力は当然に失効する。 前近代法においては、効果の時間的制約を法律に含める考え方が存在せず、具体的な期限を定めた事例を定めることの方が例外的である。もっぱら、時間の経過に伴って時代に合わなくなった規定が実践されなくなり、運用面においてその法的効果を喪失させることで事実上の無効化(ただし、将来において再発見・甦生する可能性は潜在的に存在する)に至る事例が多かった。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.

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4月

4月(しがつ)はグレゴリオ暦で年の第4の月に当たり、30日ある。 日本では、旧暦4月を卯月(うづき)と呼び、現在では新暦4月の別名としても用いる。卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したものというのが定説となっている。しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶのだとする説もある。「卯の花月」以外の説には、十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」「田植苗月(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」であるとする説などがある。他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。 日本では、新年度または新学期の時期として有名であり、学校・官公庁・会社などでは当月に入社式・入学式が行われ、前月の3月と同様に慌しくなる。世帯数や人口は少ないが、「卯月」という姓(名字)も存在する。4月は毎年7月と同じ曜日で始まり、閏年には1月とも同じとなる。 英語での月名、April はラテン語の Aprilis、ウェヌス(相当するギリシャの女神アフロディーテのエトルリア名 Apru より)に捧げられた月。.

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9月

9月(くがつ)はグレゴリオ暦で年の第9の月にあたり、30日ある。 日本では、旧暦9月を長月(ながつき)と呼び、現在では新暦9月の別名としても用いる。長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力である。他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説がある。また、「寝覚月(ねざめつき)」の別名もある。 9月はその年の12月と同じ曜日で始まるのと同じである。 英語での月名 September は、ラテン語表記に同じで、これはラテン語で「第7の」という意味の「septem」の語に由来しているのに不一致が生じているのは、紀元前153年に、それまで3月を年の始めとしていた慣例を1月に変更したにもかかわらず、名称を変えなかった為であり、7月と8月にローマ皇帝の名が入ってずれたというのは俗説である。これは7月がガイウス・ユリウス・カエサルによって「Julius」に改める以前は「Quintilis」といい、これがラテン語で「第5の」という意味の「quintus」の語に由来していて、既にずれが発生していたことからもわかる。 日本の学校年度や会計年度は大半が4月始まりであるが、世界に目を向けると9月を採用している国が多い。(アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ、中華人民共和国など).

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9月30日

9月30日(くがつさんじゅうにち)はグレゴリオ暦で年始から273日目(閏年では274日目)にあたり、年末まであと92日ある。9月の最終日である。.

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