平成と平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律間の類似点
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厚生労働省
厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.
厚生労働省と平成 · 厚生労働省と平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 ·
子ども手当
子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。 民主党(現在は立憲民主党などに分裂)政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施され、野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、.
子ども手当と平成 · 子ども手当と平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 ·
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする、日本の法律である。.
平成と平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 · 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法と平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 ·
法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
平成と法律 · 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律と法律 ·
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
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2011年
この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.
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平成と平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の間の比較
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参考文献
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