定款と最高経営責任者間の類似点
定款と最高経営責任者は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 取締役、取締役会、代表取締役、会社、会社法、理事会、株式会社、法人。
取締役
取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.
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取締役会
取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.
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代表取締役
代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。 以下本項において会社法規定は条数のみ記載する。.
会社
会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.
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会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.
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理事会
事会(りじかい)とは、法人の機関であって、全ての理事で構成され、法人の業務執行の決定等を行うもの。株式会社においては、理事会に代わるものとして取締役会がある。 一般財団法人においては、理事で組織する理事会とともに、評議員で組織する評議員会が設置される。一般社団法人では、最高意思決定機関は社員総会(株式会社では株主総会)であり、重要案件はそこで審議されるため、理事会はこれを踏まえて業務執行に関する事項を決定する執行機関となる。.
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株式会社
株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.
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法人
法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.
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- 何定款と最高経営責任者ことは共通しています
- 何が定款と最高経営責任者間の類似点があります
定款と最高経営責任者の間の比較
最高経営責任者が32を有している定款は、45の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は10.39%です = 8 / (45 + 32)。
参考文献
この記事では、定款と最高経営責任者との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: