公益法人と定款間の類似点
公益法人と定款は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 一般社団法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、社団法人、特殊法人、財団法人、民法 (日本)、法人。
一般社団法人
一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。.
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。.
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第49号)は、公益法人の認定等について定める日本の法律。略称は公益法人認定法。.
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社団法人
団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。.
特殊法人
特殊法人(とくしゅほうじん)とは、法人のうち、その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しないもののことである。2017年4月現在、33の特殊法人がある。.
財団法人
財団法人(ざいだんほうじん)とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。 2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。.
民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
法人
法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.
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公益法人と定款の間の比較
定款が45を有している公益法人は、72の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は6.84%です = 8 / (72 + 45)。
参考文献
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