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学費と日本国憲法第26条

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

学費と日本国憲法第26条の違い

学費 vs. 日本国憲法第26条

学費(がくひ、tuition, academic fee, schooling fee, school expense)とは、学校や塾での学習など、教育を受けるためにかかる費用のことである。 OECD加盟国の平均的には、初等教育から第3期の教育を終えるまでに、学生1人あたり毎年$10,220米ドルの費用が掛かっている。初等教育から中等以降高等以前教育までは、その費用の90%はコア教育サービスに投じられるが、第3期の教育からは研究開発費に使われる割合が多くなってくる。 また比喩的な用法として、多大な期待を持って購入した商品やサービスが購入者の意図に合致せず、以前に購入もしくはさらに別途購入した商品やサービスのほうがまだまともであると感じた場合、期待していた商品やサービスが思っていたのと違っていたことを学んだという意味で、その商品やサービスの購入に要した費用を「学費」「授業料」「勉強代」と表現することがある。. 日本国憲法 第26条(にほんこくけんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。.

学費と日本国憲法第26条間の類似点

学費と日本国憲法第26条は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 義務教育日本国憲法第26条

義務教育

義務教育(ぎむきょういく, Compulsory education)とは国・政府(中央政府・地方政府)、人(国民・保護者など)などが子供に受けさせなければならない教育のことである。義務教育の制度は、多くの国において普及している制度であるものの、国ごとに制度の仕組みは異なる。 学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の項目も参照のこと。.

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日本国憲法第26条

日本国憲法 第26条(にほんこくけんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。.

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学費と日本国憲法第26条の間の比較

日本国憲法第26条が17を有している学費は、42の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は3.39%です = 2 / (42 + 17)。

参考文献

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