契約と年期売
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契約と年期売の違い
契約 vs. 年期売
法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。. 年期売(ねんきうり・年季売・年紀売)とは、中世日本で行われた売買契約の1つ。土地などの対象物件を一定期間に限って売却して代価を受け取り、契約期間満了後には自動的に売主に権利が戻る契約である。 契約が満了すれば、契約書なども不要となって廃棄されるため遺存している物が少ないが、契約期間は10年もしくは20年が多く、30年・50年の例もある。契約期間中に対象物件から見込まれる収益が売却代金及び利息の合計と見合う形での代価によって取引が行われていたと考えられている。また、契約期間中に買主に違約があった場合には売主は本銭返と同じように直ちに買戻しが認められた(本銭弁償文言)をはじめ、売主の課役負担や抵当物件の処理、入質の設定、罪科文言などの多くの条件が契約を記した証文中に記されていた。 古代の賃租にルーツを求める説もあるが、通説では鎌倉時代に発生したと考えられている。中世の土地売買には今日の売却に相当する永代売、元金をもって買い戻す本銭返、そして年期売があったが、売主である本主の権限が最も色濃く残された年期売が農民層を中心として広く行われていたと考えられている。また、武士社会では恩給地の永代売が禁止されていたが、武士の経済状況の救済を目的として年期売を例外的に認めていた分国法も存在する。 なお、永仁の徳政令では年期売に関する規定はないが、建武政権や室町幕府の徳政令では年期売も対象とされていた。.
契約と年期売間の類似点
契約と年期売は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 売買、中世。
売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.
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中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.
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契約と年期売の間の比較
年期売が15を有している契約は、136の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.32%です = 2 / (136 + 15)。
参考文献
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